郵便局の退職の事でいくつか知りたい事があります。
いま現在、期間雇用社員として働いています。
3月31日で一旦契約が切れ再び雇用を希望する場合は会社に申し出てくださいとあります。今回退職を考えているのですがこの再雇用を希望しないで辞めるのは退職理由は自己都合になるのでしょうか?今まではやめる事は考えていなかったのでなにもせずにいたら勝手に更新となっていたのですが…。また今回失業保険を受け取りたいと思っているのですが失業保険は受け取れない年齢などあるのでしょうか?年齢は現在23歳で勤務したのはちょうど二年程です。
最寄りのハローワークに問い合わせるのが、より正確な情報を得る手段だと思います。
電話でも応じてもらえると思いますよ。
旦那が今日解雇されました。

解雇を告げられたのも今日です。
突然の事でかなりビックリしています。

仕事の待機中に車で居眠りしていたのを会長に見られてしまったそうです。


旦那が悪いのですが、今日の今日解雇なのでどうしていいか分かりません。


有給は会社が買い取ってくれるそうなのですが、
貰えるのは有給と失業保険くらいでしょうか?

自主退社ではないので失業保険がすぐ貰えるって本当ですか?

ぜひ教えてください。
私は以前十数年労働組合の役員をしていたことのあるものです。
他の皆さんの意見とほぼ同様ですが、少し付け加えます。
1.就業規則を確かめてください。
会長といえども、就業規則にあてはまらない事由での即日解雇はできませんし、懲戒解雇、諭旨解雇もできません。

2.自分から退職願を出さないこと。まずは謝罪と始末書で意思表示を。
確かに旦那様も悪いかもしれませんが、私の感覚からすれば、待機中の車中での居眠り程度で解雇はひどいと思いますが、解雇を撤回させるために、取り敢えず謝罪文・始末書で謝罪の意思表示をして、交渉したほうがいいと思います。

3.会社が解雇するには予告手当が必要
会社が労働者を解雇したい場合、30日前に解雇予告をしなければいけません。30日前に予告しないで解雇する場合、会社は30日分以上の平均賃金を当該労働者に支払わなくてはいけません。(労基法20条)
また即日解雇の場合は予告手当を次の賃金支払い日に支払うと通知したり、実際に次の賃金支払い日に支払うケースがありますが、これは違法です。

いずれにしても、解雇(即日解雇、懲戒解雇、諭旨解雇)を回避させる努力をしてください。
とくに懲戒解雇は労働者にとっては次の再就職にも大きな影響を与えるものですから、絶対にさせないようにしないといけません。
可能なら一度、
全労連・労働相談ホットライン:0120-378-060
日本労働組合総連合会:労働相談全国共通フリーダイヤル:0120-154-052
に架けてみてご相談されてはいかがでしょうか?
もちろん無料です。
現在妊娠4か月の妊婦です。昨日、急に会社から明日で解雇と言われました。失業保険について詳しい方、教えて下さい。
私は、現在妊娠4か月です。
会社には2~3週間前に妊娠を報告し、出産ぎりぎりまで働かせてもらう方向で話をしていました。
しかし、昨日急に会社から明日までで解雇と言われました。
今日会社に来ると私の変わりになる新しい職員が入っており、今日中に引き継ぎを終わらせる様言われました。

とても急な事で、どうすれば良いか分からず、これから先の生活費の事などで頭がいっぱいです。
色々インターネットでも調べてみましたが、妊娠中は失業保険が受けれないなど書いてあったので
気になりハローワークにも電話相談してみましたが、
「働く意欲があっても実際問題妊婦を雇用してくれる所は無いので、延長手続きをして下さい。」と言われました。

会社を解雇されたのはもう吹っ切れてしまいましたが、やはりこれから先の金銭面…心配です。
失業保険をもらえる方法等ないのでしょうか?
それともハローワークの方が言う通り、延長の手続きをした方が良いですか?
どなたか詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します。
雇用延長してもらうしか無いです。妊娠出産を理由に解雇というのは明らかに違法です。

産前産後の休業(労働基準法65条)の期間およびその後30日間は解雇はできません!

ですからあなたの場合は不当解雇になります。


今のままでは、失業給付をもらうのは難しいです。不当解雇を会社に認めさせて会社都合にさせて辞めるか?産前産後の休業を主張して認めさせることです。

産前産後は、出産手当てをもらえますが辞めてしまったらもらえません。

まず会社と交渉し、雇用均等室(男女雇用機会均等法8条違反になるため)と労働基準監督署に申告し、雇用を継続し賃金をもらえなくても育児休業にしてもらい出産手当ての手続きをしてもらってください。基本的に傷病手当ての手続きと同じです。健康保険が一年以上加入なら出産一時金も受け取ることができます。

詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
昨日質問した者です。昨日はありがとうございました。失業保険について確認したい点があったのでお時間ある時で宜しいので教えて下さい。

雇用保険受給の内容→


所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日

今回就職の内容

契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし

の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?

②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?

③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?

長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
①4/1~5/31までの間で、残っている所定給付日数分は受給できます。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。

②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。

③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。

ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません

私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
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