失業保険について
失業保険の手続きをして初回の説明会5/20に行って、
その時に最初一ヵ月分はないですけど、1/3ぐらい振り込まれます。と聞いたのですが、
それはいつ振り込まれるのでしょうか?次の認定日は6/1です。

失業保険の手続きをして、いろいろ質問されたのですが、
私は離職日がH21.2.26なのですがH.21.5.11に失業保険の手続きをしました。
離職日から失業保険の手続きをするまでに短期間仕事をしたのですが、
まだその期間は手続きをしていなかったので
働いてましたか?の質問に働いてなかったと答えたのですが、
マズかったでしょうか?失業保険は支払われないのでしょうか?
雇用保険失業給付金は、申請されてからの対象です。

質問者さんが、5月20日に初回説明会参加手続きされた・・

講習会を受けて、1週間待機期間後約21日後(22の場合もあり、カレンダー上)

給付制限がなければ、資格決定した日から、1ヵ月後に初回は、21日分支給が行われます。

給付制限ありの場合(自己退職等)資格決定日から、待機期間終了後3ヵ月後支給されます。

資格決定前の就労は、大丈夫です。

資格決定し、待機期間中の就労は、報告が必要です。
(待機期間終了ごも報告が必要)

ちなみに、待機期間中に就労した場合は、待機期間が延びますので、要注意です。

参考までに、雇用保険失業給付金手続き完了し資格認定された後、就労・バイト等をこない

報告しないで、ばれた場合、3倍返しと共に、給付金が貰えなくなりますので、くれぐれも
気つけてください。

講習会でもらった、本?を良く読んでください。
来月から職業訓練校に入校する予定のものです。
受講中は、失業保険は延長されるとのことですが、
卒業後すぐに停止されるのでしょうか?
だとすれば、資格取得後すぐに再就職先を見つけなくてはならないのでしょうか?
そうであれば、すぐになどかなり厳しいと思うので
なにか斡旋策があるとか・・・?

何もないのであれば、受講せず、
就活をしていた方が、時間に余裕があるのでしょうか?

質問があいまいかと思いますが、
どなたか詳しい方回答お待ちしております。
受講終了日までの受給です。支払いは半月ほど先になります。コースによって異なりますが、終了1カ月2カ月には就職活動の日がもうけられてたりします。なくても、それ以外でも就職活動をするように促されます。一番ベストなのは終了と同時に就職先が決まっていることです。早期に就職が決まっても快く退校を喜んでくれるはずです。目的はあくまでも就職ですのでそうなります。
就職の斡旋はあったりしますが全員には無理です。私が通うコースでは真面目に勉強を頑張って無遅刻無欠席など優秀だと斡旋の話があるかも…ということでした。
資格試験はどれも受講終了日にある訳ではないので受験予定や合否待ちなどをアピールしての就職活動になりますね。私のコースは主要資格は入校1カ月半で取得がベースなので終了1カ月前に上位資格を受験して就職活動がベストな感じです。残りの日数はその他の(主要ではない)検定の勉強と受験をします。

それと面接等の遅刻早退は受講したと見なされるようですよ。
会社都合で失業保険を受給中のものです。退職した会社から、来月忙しい日があるので3日だけ働いてほしいといわれたのですが、会社都合での退職となった元雇用主の元でバイトでも、認定日に申告すれば
その日分の支給が後に回されるだけで、問題はないのでしょうか?
問題はありませんが申告した報酬分は、基本日額×28日分(1ヶ月の満額支給分)から引かれて支給されます。後回しにはなりません。

補足:90日とは自己都合で退職された場合の3ヶ月待機(支給されるまで)の事を言ってるんじゃないんですか。原則就労した日は1日4時間以上をいいます。4時間未満なら内職、手伝いした日とされ、報酬があれば基本手当を受けたと見なされ残日数から差し引かれると思います。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。

現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。

従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。

雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。

しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。

私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。

でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。

私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
確かにあなたの言う事は尤もで、従業員の事を考えてあげている立派な意識ですが、実際そこまでガッチガッチに仕事しているところなんて殆どないというのが現実です。また、それは社労士事務所などでも同じです。なので、もう少し肩の力を抜いて仕事された方が良いですよ。言葉は悪いですが、考え方が「若い」です。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)

ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。

あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。

個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。

ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
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