扶養について
4月20日付けで会社を退職して 現在ハローワークで失業保険手続き済み 待機期間3か月なので8月27日が認定日です。120日支給があるので、今年中に支給が終わります。そこで 旦那の扶養に入ろうと思いのですが 扶養に入るには1月からで入れますか?国民保険と国民年金の支払い用紙が来て 年払いの方が多少お得なんですが 年払いと言うと来年3月までに分になってしまい、1月から扶養に入れるとダブってしまうかな~と思うのですが・・・扶養に入れば払わなくてもいいお金ですよね?
説明が下手ですみません。月払いにして行って 扶養に入ったら支払いを辞めればいいですか??
4月20日付けで会社を退職して 現在ハローワークで失業保険手続き済み 待機期間3か月なので8月27日が認定日です。120日支給があるので、今年中に支給が終わります。そこで 旦那の扶養に入ろうと思いのですが 扶養に入るには1月からで入れますか?国民保険と国民年金の支払い用紙が来て 年払いの方が多少お得なんですが 年払いと言うと来年3月までに分になってしまい、1月から扶養に入れるとダブってしまうかな~と思うのですが・・・扶養に入れば払わなくてもいいお金ですよね?
説明が下手ですみません。月払いにして行って 扶養に入ったら支払いを辞めればいいですか??
ご主人の扶養に入れば、その扶養認定日の月の分からは、国民健康保険や国民年金の支払は不要となります。
前納をしてその期間の途中で支払が不要となり過払いが生じたときには、還付となります。
国民健康保険は、ご主人の被扶養者になった後の保険証を持参してやめる手続きをすれば、その時に過払いが判明し、還付の手続きをとることになります。
国民年金はご主人の会社経由で第3号被保険者該当届を提出し、その手続きが完了すると、社会保険事務所で国民年金の過払いが判明し、還付請求書を作成し郵送してくれます。その還付請求書に振込口座など必要事項を記入し返信すれば、後日振込んでくれます。ただしすべて完了するには3ヶ月くらいかかると思います。
前納をしてその期間の途中で支払が不要となり過払いが生じたときには、還付となります。
国民健康保険は、ご主人の被扶養者になった後の保険証を持参してやめる手続きをすれば、その時に過払いが判明し、還付の手続きをとることになります。
国民年金はご主人の会社経由で第3号被保険者該当届を提出し、その手続きが完了すると、社会保険事務所で国民年金の過払いが判明し、還付請求書を作成し郵送してくれます。その還付請求書に振込口座など必要事項を記入し返信すれば、後日振込んでくれます。ただしすべて完了するには3ヶ月くらいかかると思います。
厚生年金 健康保険について
私(夫)35歳現在サラリーマン 妻専業主婦35歳 子供小学生*2の4人家族です
今は厚生年金と健康保険ですが、恥ずかしいことに退職が決まってます うつ病です
しかし病気退職でなく 自己都合退職です 5年くらい休むつもりです 普通に失業保険もらう予定
このままだと2人分の国民年金と国保に入る予定ですが、ここで質問です
妻がパートに出る予定 月8万前後の収入になると思いますが
妻のパート先がもし社会保険完備なら 夫が妻の扶養に入り 厚生年金や健康保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
上記ができればすごく助かります
その場合月8万稼いでも手取りは4万くらいになりそうですか?
毎年確定申告必要でしょうか?世帯主が妻になるのでしょうか?
乱文ですいません ご教授願います
私(夫)35歳現在サラリーマン 妻専業主婦35歳 子供小学生*2の4人家族です
今は厚生年金と健康保険ですが、恥ずかしいことに退職が決まってます うつ病です
しかし病気退職でなく 自己都合退職です 5年くらい休むつもりです 普通に失業保険もらう予定
このままだと2人分の国民年金と国保に入る予定ですが、ここで質問です
妻がパートに出る予定 月8万前後の収入になると思いますが
妻のパート先がもし社会保険完備なら 夫が妻の扶養に入り 厚生年金や健康保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
上記ができればすごく助かります
その場合月8万稼いでも手取りは4万くらいになりそうですか?
毎年確定申告必要でしょうか?世帯主が妻になるのでしょうか?
乱文ですいません ご教授願います
〉普通に失業保険もらう予定
「5年くらい休むつもり」なら受けられません。
また再就職できる体調でないのなら受けられません。
〉夫が妻の扶養に入り 厚生年金や健康保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
夫が無収入なら、妻の健康保険の被扶養者により、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。
※年金の“扶養”は、厚生年金保険に入るのではありません。
〉その場合月8万稼いでも手取りは4万くらいになりそうですか?
「月8万円」の収入しか得られない労働時間・労働日数では、健康保険・厚生年金保険に入れないと思いますが……。
保険料率は、給与額に関係なく一定です。あなたの明細を見れば見当はつくはず。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険で13%ぐらいの見当です。
〉毎年確定申告必要でしょうか?
誰のですか?
被扶養者・第3号被保険者と確定申告とは関係ありません。
〉世帯主が妻になるのでしょうか?
なりません。
「5年くらい休むつもり」なら受けられません。
また再就職できる体調でないのなら受けられません。
〉夫が妻の扶養に入り 厚生年金や健康保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
夫が無収入なら、妻の健康保険の被扶養者により、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。
※年金の“扶養”は、厚生年金保険に入るのではありません。
〉その場合月8万稼いでも手取りは4万くらいになりそうですか?
「月8万円」の収入しか得られない労働時間・労働日数では、健康保険・厚生年金保険に入れないと思いますが……。
保険料率は、給与額に関係なく一定です。あなたの明細を見れば見当はつくはず。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険で13%ぐらいの見当です。
〉毎年確定申告必要でしょうか?
誰のですか?
被扶養者・第3号被保険者と確定申告とは関係ありません。
〉世帯主が妻になるのでしょうか?
なりません。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
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