失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作ってもらう事は出来ますか?
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。
当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。
国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?
ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?
※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。
これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。
当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。
国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?
ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?
※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。
これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
ハローワークカードとは、あなたの写真や受給日給が書いてあるものですか?それなら「雇用保険受給資格者証」のことです。
雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。
特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。
特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
9月の末で6年間勤めた会社を退社しました。(…とは言っても請負?派遣?社員ですが)
そこで、2つほどお伺いしたいことがあります。
① 会社側からは、8月のはじめころに契約延長の書類を頂きましたが、今年で30歳になることもあり契約期間の切れる9月一杯で退職しています。この場合、自己都合での退職になるのでしょうか?
(もしそうなるのなら、契約延長して有給使い切ればよかったなぁと…34日も残っていたので)
② 退職にともない、東北地方に引っ越してから就職活動をしようと思っていますが、現在離職票待ちの為、ハローワークへの失業保険手続き及び、社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません。
今月の中旬には引っ越しが決まっているのですが、向こうに行ってからでもこれらの手続きは間に合うのでしょうか?
以上2点についてどうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
そこで、2つほどお伺いしたいことがあります。
① 会社側からは、8月のはじめころに契約延長の書類を頂きましたが、今年で30歳になることもあり契約期間の切れる9月一杯で退職しています。この場合、自己都合での退職になるのでしょうか?
(もしそうなるのなら、契約延長して有給使い切ればよかったなぁと…34日も残っていたので)
② 退職にともない、東北地方に引っ越してから就職活動をしようと思っていますが、現在離職票待ちの為、ハローワークへの失業保険手続き及び、社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません。
今月の中旬には引っ越しが決まっているのですが、向こうに行ってからでもこれらの手続きは間に合うのでしょうか?
以上2点についてどうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
離職理由は「自己都合退職」となります。
>ハローワークへの失業保険手続き
「離職票」および「雇用保険被保険者証」等が必要です。
>社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません
「離職票」の送付待ちということでしょうか。離職票は「社会保険被保険者資格喪失証明書」の代替えです。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただいてください。
移転先の住所地を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」で手続を進めてください。
離職後1年間有効ですから、充分間に合います。
>ハローワークへの失業保険手続き
「離職票」および「雇用保険被保険者証」等が必要です。
>社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません
「離職票」の送付待ちということでしょうか。離職票は「社会保険被保険者資格喪失証明書」の代替えです。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただいてください。
移転先の住所地を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」で手続を進めてください。
離職後1年間有効ですから、充分間に合います。
退職しました。一旦扶養に戻すかどうか。
(全国健康保険組合)(←主人の健康保険加入先)
考え中です。
失業保険などの書類待ちです。扶養に戻しても、6月中旬までの収入が130万を越えているので
これから先①扶養に加入したら失業給付を受けて仕事を探すのはできない?
②すぐに仕事がきまったら手続きが2度手間
②の可能性は少ないですが視野には入れたいです。
とりあえず前職の離職書類がきたらどうしたら良いでしょうか。
市県民税の納税分もきっと10万位はくるはずですが
計算もわかりません。国民健康保険+年金?
(全国健康保険組合)(←主人の健康保険加入先)
考え中です。
失業保険などの書類待ちです。扶養に戻しても、6月中旬までの収入が130万を越えているので
これから先①扶養に加入したら失業給付を受けて仕事を探すのはできない?
②すぐに仕事がきまったら手続きが2度手間
②の可能性は少ないですが視野には入れたいです。
とりあえず前職の離職書類がきたらどうしたら良いでしょうか。
市県民税の納税分もきっと10万位はくるはずですが
計算もわかりません。国民健康保険+年金?
健康保険の扶養は、6月までの年収で判断されるものではありません。
退職後の収入で判断されます。退職後の収入が月額1,300,000÷12=108,333円を超える場合は扶養になることができません。
失業保険の日額は3611円以内であれば、3,611円×30=108,330円ですから健康保険の扶養になることができますが、日額3612円になると扶養になることができません。
自己都合退職により失業保険給付までに3カ月の待機期間があり、日額が3611円以上であるとき・・・
待機期間は給付を受けていないので扶養になることができます(3号被保険者可)
給付開始月からは扶養を抜かなくてはいけません。
給付終後に再度、扶養となることができます。
入って抜けての手続きが必要になります。
自己都合でない場合は待機期間がないので、給付終了後に扶養の手続きをすることになります。
退職後の収入で判断されます。退職後の収入が月額1,300,000÷12=108,333円を超える場合は扶養になることができません。
失業保険の日額は3611円以内であれば、3,611円×30=108,330円ですから健康保険の扶養になることができますが、日額3612円になると扶養になることができません。
自己都合退職により失業保険給付までに3カ月の待機期間があり、日額が3611円以上であるとき・・・
待機期間は給付を受けていないので扶養になることができます(3号被保険者可)
給付開始月からは扶養を抜かなくてはいけません。
給付終後に再度、扶養となることができます。
入って抜けての手続きが必要になります。
自己都合でない場合は待機期間がないので、給付終了後に扶養の手続きをすることになります。
失業保険受給についての質問です
私は、ある国の機関で非常勤職員として5年間働いておりました。(更新10回)
3月31日で退職しましたが、実際は正職員と同じ仕事をして(させられて)いました。
職員が減らされ、できることは非常勤でもぎりぎりまで手伝うような感じでしたが、今年になり上司を良く思わない正職員が
「非常勤にもさせてはいけないことをさせている」と内部告発し、その上司が処分を逃れるために、私の更新をしてもらえませんでた。とてもくやしい思いをしましたが、また新しい仕事をみつけ輝くことが、見返すことになると考え、これから求職活動をしようと考えています。
そこで、本日、前職場より離職票が届いたのですが、どれくらいの期間、失業保険の受給ができるでしょうか?
私は、現在46歳、働いていた期間は五年間です。
送られて来た離職票には
離職区分 1A
離職理由 労働契約期間満了による離職
契約を更新又は延長することの確約・合意・・・なし
更新又は延長しない旨の明示の有無・・・あり
直前の契約更新時に雇い止めの通知・・・なし
労働者からの契約の更新又は延長の希望に関する届け出はなかった
と、なっております。
しかし実際はなんとなく、失業給付を受けるのに不利なような気がして・・。
私の場合、どれくらいの期間、失業給付を受けながら求職活動ができるでしょうか?
どなたか、詳しい方、教えていただけませんか?よろしくお願いします。
私は、ある国の機関で非常勤職員として5年間働いておりました。(更新10回)
3月31日で退職しましたが、実際は正職員と同じ仕事をして(させられて)いました。
職員が減らされ、できることは非常勤でもぎりぎりまで手伝うような感じでしたが、今年になり上司を良く思わない正職員が
「非常勤にもさせてはいけないことをさせている」と内部告発し、その上司が処分を逃れるために、私の更新をしてもらえませんでた。とてもくやしい思いをしましたが、また新しい仕事をみつけ輝くことが、見返すことになると考え、これから求職活動をしようと考えています。
そこで、本日、前職場より離職票が届いたのですが、どれくらいの期間、失業保険の受給ができるでしょうか?
私は、現在46歳、働いていた期間は五年間です。
送られて来た離職票には
離職区分 1A
離職理由 労働契約期間満了による離職
契約を更新又は延長することの確約・合意・・・なし
更新又は延長しない旨の明示の有無・・・あり
直前の契約更新時に雇い止めの通知・・・なし
労働者からの契約の更新又は延長の希望に関する届け出はなかった
と、なっております。
しかし実際はなんとなく、失業給付を受けるのに不利なような気がして・・。
私の場合、どれくらいの期間、失業給付を受けながら求職活動ができるでしょうか?
どなたか、詳しい方、教えていただけませんか?よろしくお願いします。
1Aというのは解雇と同じあつかいです。給付を受けるに当たり、不利にはなりません。おそらく一番条件が良いでしょう。
5年との事ですが、5年きっちりありますか?1日でも足りないと未満になるのですが。
5年あるとして、46歳の場合給付制限無しで、240日となるでしょう。
補足について:ハロワで手続き済みであれば1A(特定受給者で)で間違いないでしょう。実際有期契約者の場合3年を超えていて本人が更新を希望していれば、特定受給者になる場合が多いです(ただし、事業主が認めていない場合は必ず本人の申し立てが必要となります)あなたの場合は事業主もその点は認めているようです。
ただ、5年未満となると、給付日数は180日となります。
5年との事ですが、5年きっちりありますか?1日でも足りないと未満になるのですが。
5年あるとして、46歳の場合給付制限無しで、240日となるでしょう。
補足について:ハロワで手続き済みであれば1A(特定受給者で)で間違いないでしょう。実際有期契約者の場合3年を超えていて本人が更新を希望していれば、特定受給者になる場合が多いです(ただし、事業主が認めていない場合は必ず本人の申し立てが必要となります)あなたの場合は事業主もその点は認めているようです。
ただ、5年未満となると、給付日数は180日となります。
失業保険について教えてください。
12月31日付けで33年間勤めた仕事を辞めました。
失業保険の貰い方はどうしたらよいでしょうか?
いくら位もらえるのでしょうか?(手取りなのか総支給なのか)貰える期間はどれくらいでしょうか?詳しくお願いします。
12月31日付けで33年間勤めた仕事を辞めました。
失業保険の貰い方はどうしたらよいでしょうか?
いくら位もらえるのでしょうか?(手取りなのか総支給なのか)貰える期間はどれくらいでしょうか?詳しくお願いします。
離職してから会社から発行される離職票をハローワークに
提出することから手続きが始まります、必要な物としては
証明写真、本人を証明する物、預金通帳、認印です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
貰える期間を所定給付日数といいますが、あなたの場合は
150日です
※失業保険を受けるには
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
提出することから手続きが始まります、必要な物としては
証明写真、本人を証明する物、預金通帳、認印です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
貰える期間を所定給付日数といいますが、あなたの場合は
150日です
※失業保険を受けるには
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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