教えてくださいッ!
妊娠が理由で退職した場合は失業保険の給付時期が延長されますよね?
普通に失業保険を給付してもらうコトや方法はありますか?
失業給付金の受給資格者とは「いつでも働ける状態」にあり、「働く意思と“能力”」のある人とされております。妊娠しており、出産を控えている人は“能力”があるとは認められません。
正社員で働いており間もなく産休に入る予定でおりました。ところが、先日上司から雇用形態を派遣社員にしてもらえないか?と提案されました。妊娠を理由に解雇は出来ないので体の解雇にも見えてしまうのですが…。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。

上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?

派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。

正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
まず、現時点で言えることは、退職しても現在妊娠中であり現実的には求職活動はできないため、失業給付金は即受けとることはできないと思います。
なので、退職しても貰えるとすれば退職金。出産一時金は退職後6ヶ月以内の出産ならあなたが現在加入している健康保険から貰うこともできますし、旦那様の扶養に入り旦那様の健康保険から貰うのでも構いません。

会社が派遣に切り替えることを提案しているようですが、産休や育休は一応派遣会社との契約上の問題になると思います。産休については雇用期間に関係なく取得できる可能性は高いと思いますし、派遣会社で健康保険に加入するなら出産手当金も貰えるとすれば可能性はあります。
ただ育休については、多くの会社が雇用してから1年以上の期間がない場合は拒否できると規定しているので、この点は派遣会社に確認が必要です。
育休を貰えることになれば、雇用保険を切れ目なく掛けてもらうことで育休の給付金は受給できます。

派遣職員でも育休の取得などは可能ですが、今の会社に戻ることができるか?は別の話です。

ただ今回の話は職場は変わらないものの、やっていることは妊娠を理由にした解雇だと思います。あなたが望まないなら、望まないと伝えることはできますよ。
もちろん、提案を蹴る以上は会社との争いになる覚悟も必要ですが。

一度、都道府県の雇用機会均等室に相談なさってみてはいかがですか?
三井住友銀行の口座新設したいんですが
今無職で保険証がないし免許もないのですが
失業保険受給資格者証は身分証のかわりになりますか??
どれかを用意して下さい。

運転免許証
旅券(パスポート)
住民基本台帳カード(写真付のもの)
各種年金手帳
各種福祉手帳
各種健康保険証
外国人登録証明書
取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。


あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?


よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。

具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。

①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

提出書類として、医師の診断書などが必要となります。

つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。

これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。

特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。

この場合、受給期間の延長を進められます。

被保険者期間に関してはその解釈であっています。

再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。

ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。

受給額は以下に記載します

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。

区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。

再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。

結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。

すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。

ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。

彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。

①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。

②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。

③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。

今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。

健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。

国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
派遣社員(紹介予定)契約満期で退社。
失業保険はすぐもらえますか?
紹介予定で派遣されましたが、
会社の社風や仕事内容が
聞いていた内容と異なることが多く
(会社の信用を落とす不祥事もあり)
派遣契約の6カ月で辞めました。

この場合、直ぐに失業保険はもらえますか?
以前、他社ですが3年前から雇用保険は入っています。
今回の派遣会社はあまり信用できないので、
ゆっくり次を探そうと思っています。

また、派遣会社に何をどのように書類など
請求したら良いのでしょか?
自己都合なので失業手当はすぐにもらえません。3ヶ月の待機期間が必要ですね。派遣会社には電話で離職証明書を依頼すればOKです。手続が遅れるほど受給開始も遅れるので、予めいつまでにもらえるか聞いておくといいと思います。

因みに、ハローワークの職業訓練に通っている間は、待機期間関係なく訓練給付として失業手当と同額が支給されます。
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