福祉貸付け金制度のしくみを教えて下さい!私はシングルマザーで34歳です、来月で退職(自主都合)して、通学しながら資格を習得したいんです。
それから失業保険を貰いながら仕事を探したいんですが…
失業保険を貰うまでの3ヶ月、収入がないので福祉貸付け金は無理な話でしょうか?失業保険も貰えるかわからないのに…。資格は医療事務が欲しいんです、ハロワの職業訓練は医療事務がなかなかなくて、通学かなぁと考えました!考えが甘いのかいろんなアドバイス、知識をお願いします!!
母子家庭の母向けの福祉貸付については、母子寡婦福祉資金貸付という制度があり、その中の一つに技能習得資金貸付というものがあります。

月額68000円まで借りることができるもので、お住まいの市区町村の母子福祉担当課(児童扶養手当の担当課です)にご相談ください。返済開始はは技能習得後1年間まで猶予されます。

なお、公共職業訓練の訓練講座を受けますと、テキスト代などをのぞき無料ですし、自己都合退職の場合の3ヶ月の受給制限もなくなって受講開始と同時に失業給付金受給開始となります。

市区町村役所に上記の貸付金の相談をした場合にも、まずそのことを勧められると思います。該当の職業訓練がないのなら仕方がないですが。

また、違う観点からアドバイスしますと、医療事務というのは1年・2年という長期間通わずとも比較的短期間で習得できることもあって人気講座です。つまり受講者や資格保有者がたくさんいるということです。

このことは、資格が取得できてもライバルがたくさんいるということで、看護師や介護福祉士のように資格さえ持っていれば引く手あまたという職種とは全く違うということを意味します。


求人条件でも、実務経験者を限定条件にしている求人もありますし、条件にはしていなくても実務経験があることが望しいとか優遇とかという書き方が少なくないです。

医療事務の資格は国家資格ではなく民間資格であって、別に資格がなくても仕事ができさえすれば何の問題もないのです。資格があるけど実務ができるかどうかは雇ってみなければわからない人よりも、資格はないけど△□病院で3年間実務をやっていた経験がある人とでは、後者の方が間違いがないと考えることが多いでしょう。

このことは、くれぐれも勘違いなさらないようにしてください。

質問者さんのお住まいの地域がわからないので何とも言えませんが、医療事務の公共職業訓練は比較的全国どこにでもある講座ですので、それがないということは、もともと医療事務の求人が少ない地域だということが考えられます。だとすると、そもそも医療事務という選択肢がベストなのかもう一度考えたほうが良いかもしれません。

また、もうひとつアドバイスしますと、公共職業訓練の医療事務というものは、都道府県がニ○イなどのスクールに委託して実施する「委託訓練」というもので、ハローワークの主催ではありません。

ハローワークは「斡旋」するだけであって、要するに公表された開講講座しか知らないことがあるわけです。

ハローワークに聞いても今後の開講予定がわからないからといって諦めず、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に直接電話して聞くなりHPを見るなりすれば、案外、近々、公共職業訓練の医療事務募集が始まるかもしれませんね。
失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?

雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。

2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます

B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合

学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。

urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
自分は3ヶ月更新の契約社員なんですけど、

去年の11月から働いて一回更新して今年の4月までの契約で


4月以降の更新は更新を希望しないにしたんですが失業保険はもらえるんですか?



全部で6ヶ月働いたことになります


歳は19歳です

出稼ぎ手帳ももっています

すみませんが教えてください



後、できれば
どのくらい貰えるか教えてください。

給料は総支給額が30~33万


手取りが20~23万です
雇用保険に加入されているのが最前提ですが、雇用保険の受給要件は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

となっていますので、ご自身で更新を希望しないとした場合、自己都合退職となり、上記の特定受給資格者又は特定理由離職者には該当せず、12ヶ月の加入期間が必要ですので今回の離職では受給対象外となります。

< 補足の補足 >

貴方が更新を希望したにもかかわらず、企業側が更新をしなかった場合は「特定受給資格者」に該当します。
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