失業保険受給に関する認定日を教えて下さい。
今月で会社都合で退職になります。6月1日に会社が手続きを行い、6月4日に最寄りの職安に申請に行くつもりです。そこで認定日が決められると聞きました。職安に行かないといけない日を含めて教えて下さい。ちなみに6月26日~29日が被らないようにするには、いつ申請に行ったらいいかも教えて下さい。
今月で会社都合で退職になります。6月1日に会社が手続きを行い、6月4日に最寄りの職安に申請に行くつもりです。そこで認定日が決められると聞きました。職安に行かないといけない日を含めて教えて下さい。ちなみに6月26日~29日が被らないようにするには、いつ申請に行ったらいいかも教えて下さい。
認定日が決まるのは、説明会にいってからです
ハローワークに失業の申請に行くと、その日から7日間は待期となって7日過ぎると失業してるということになります
初回説明会は定員制のことが多く、曜日も決まっているので、早くて翌週ぐらいの説明会を指定されます。都合が悪ければ、次の日程の説明会に予約します
いつ初回説明会に参加したかと受給開始日や貰える金額・日数には関係ありませんので確実に出席できる日にしてください
それで、通常はその説明会の時に、認定日型(第1水曜日など)が決められます
認定日カレンダーがありますので、自分が割り当てられた日にちをチェックしてください
6月26日~29日が入っていない認定日型になっていたらOKです
この割り振りの時に限って認定日型を変更してもらうことが出来ます。
ただし認定日型にも定員がありますので変更も早い者勝ちです
説明会修了後速やかに変更を申し出ましょう
ということで、いつ申請にいくかと、認定日型がいつになるかは関係ありません。同じ曜日になるわけでもないし、1回目には変更することができます(その後は変更できません)
5月末で退職して、6月1日に会社がハロワに届出を出したとしても。4日に離職票をもってハロワにいくのはちょっと無理ではないでしょうか?
会社が6月1日提出で手続きすると確約してくれているのですか?
離職票は会社にとりに行くのですか?郵送してもらいますか?
社労士等に委託していないでしょうか(社労士ならオンライン提出できるので早いと思いますが事務員が出すなら行かないといけないのでは・・・)
ハローワークに失業の申請に行くと、その日から7日間は待期となって7日過ぎると失業してるということになります
初回説明会は定員制のことが多く、曜日も決まっているので、早くて翌週ぐらいの説明会を指定されます。都合が悪ければ、次の日程の説明会に予約します
いつ初回説明会に参加したかと受給開始日や貰える金額・日数には関係ありませんので確実に出席できる日にしてください
それで、通常はその説明会の時に、認定日型(第1水曜日など)が決められます
認定日カレンダーがありますので、自分が割り当てられた日にちをチェックしてください
6月26日~29日が入っていない認定日型になっていたらOKです
この割り振りの時に限って認定日型を変更してもらうことが出来ます。
ただし認定日型にも定員がありますので変更も早い者勝ちです
説明会修了後速やかに変更を申し出ましょう
ということで、いつ申請にいくかと、認定日型がいつになるかは関係ありません。同じ曜日になるわけでもないし、1回目には変更することができます(その後は変更できません)
5月末で退職して、6月1日に会社がハロワに届出を出したとしても。4日に離職票をもってハロワにいくのはちょっと無理ではないでしょうか?
会社が6月1日提出で手続きすると確約してくれているのですか?
離職票は会社にとりに行くのですか?郵送してもらいますか?
社労士等に委託していないでしょうか(社労士ならオンライン提出できるので早いと思いますが事務員が出すなら行かないといけないのでは・・・)
失業保険受給者資格を辞退って変ですか??
4月末で結婚による引っ越しのため、7年間正社員で務めた会社を退職しました。
来月に結婚式を控えているので、求職活動をするのは早くても7月以降のつもりです。
主人が転勤のある仕事をしているため、
私は正社員では働かずその地その地でパートやバイトをしていこうと考えています。
上記のような環境にいる私ですが、
5月7日に離職票等をもってハローワークへ行き「失業保険」の手続きをしました。
しかし、色んなことを調べ、悩み、主人とも相談し、約1週間後に辞退しました。
理由は、
・失業保険をもらう90日間は扶養からはずれる。
→主人の手続きの手間が増える。
→年金や保険など自分で払うのでさほどの収入にはならない?
(日給はざっと計算して4,000円くらいと言われました)
・就職(パート)したとしても1年働く見込みが確定していない。(転勤のため)
→再就職手当が適用されない。
であれば、
『結婚式が終わったら自分のペースで主人の扶養から外れない程度のお仕事を
探した方が、いいのではないか。』
という結論に至りました。
そして、このやり方で求職するとなると
『失業保険をもらう手続き(ハローワークでの求職活動や認定日に行くこと)はすべて意味のない
ことになるのではないか。』
と思うのです。(失業保険の手続きはせず、職探しで十分)
私の考えは間違っていますか??
主人の会社の会計の方から
「7年間雇用保険かけていたのだから、もらえるものはもらってから仕事探してもいいのでは?」
と言われ、、、なんだか辞退しなければ良かったのかと不安になりました。
そもそも『雇用保険をかける』という意味を理解できずにいます。
1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
辞退した際に、「再手続するとその日から3か月後の給付になりますので…」
と言われました。
なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
この状況で、私にできることは何なのでしょうか?
また、本当にすべきことは一体なんなのでしょうか?
もう、わけがわからなくなっています(*_*;
また、今年中には妊娠希望なのですが、その点も含め何かアドバイスがありましたら
教えていただきたいです<m(__)m>
よろしくお願いします。
4月末で結婚による引っ越しのため、7年間正社員で務めた会社を退職しました。
来月に結婚式を控えているので、求職活動をするのは早くても7月以降のつもりです。
主人が転勤のある仕事をしているため、
私は正社員では働かずその地その地でパートやバイトをしていこうと考えています。
上記のような環境にいる私ですが、
5月7日に離職票等をもってハローワークへ行き「失業保険」の手続きをしました。
しかし、色んなことを調べ、悩み、主人とも相談し、約1週間後に辞退しました。
理由は、
・失業保険をもらう90日間は扶養からはずれる。
→主人の手続きの手間が増える。
→年金や保険など自分で払うのでさほどの収入にはならない?
(日給はざっと計算して4,000円くらいと言われました)
・就職(パート)したとしても1年働く見込みが確定していない。(転勤のため)
→再就職手当が適用されない。
であれば、
『結婚式が終わったら自分のペースで主人の扶養から外れない程度のお仕事を
探した方が、いいのではないか。』
という結論に至りました。
そして、このやり方で求職するとなると
『失業保険をもらう手続き(ハローワークでの求職活動や認定日に行くこと)はすべて意味のない
ことになるのではないか。』
と思うのです。(失業保険の手続きはせず、職探しで十分)
私の考えは間違っていますか??
主人の会社の会計の方から
「7年間雇用保険かけていたのだから、もらえるものはもらってから仕事探してもいいのでは?」
と言われ、、、なんだか辞退しなければ良かったのかと不安になりました。
そもそも『雇用保険をかける』という意味を理解できずにいます。
1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
辞退した際に、「再手続するとその日から3か月後の給付になりますので…」
と言われました。
なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
この状況で、私にできることは何なのでしょうか?
また、本当にすべきことは一体なんなのでしょうか?
もう、わけがわからなくなっています(*_*;
また、今年中には妊娠希望なのですが、その点も含め何かアドバイスがありましたら
教えていただきたいです<m(__)m>
よろしくお願いします。
掛金制ではないので「払った分は受けて当然」という制度ではありません。
受ける受けないは価値観の問題ですね。
〉1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
手当を受ける権利が。
離職日から1年が過ぎれば、職安に離職票を持って行っても手当が出ないし、手当を受けている最中でも打ち切りになります。
〉なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
離職票を戻してもらえたのなら、職安に離職票を出したことがない、という扱いにしてもらえたのでしょう。
つまり、新規に手続きができる、ということですね。
別の話ですけど、引っ越しが予定されているのなら職安に行くのは引っ越し後ですよね。
すぐにでも再就職できる、というのが受給の条件ですから、引っ越したら通勤できないのではね。
受ける受けないは価値観の問題ですね。
〉1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
手当を受ける権利が。
離職日から1年が過ぎれば、職安に離職票を持って行っても手当が出ないし、手当を受けている最中でも打ち切りになります。
〉なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
離職票を戻してもらえたのなら、職安に離職票を出したことがない、という扱いにしてもらえたのでしょう。
つまり、新規に手続きができる、ということですね。
別の話ですけど、引っ越しが予定されているのなら職安に行くのは引っ越し後ですよね。
すぐにでも再就職できる、というのが受給の条件ですから、引っ越したら通勤できないのではね。
転居を伴う失業保険受給手続きにつきまして
6/20で退職し、昨日6/28に離職票などが手元に届きましたので、失業保険受給手続を行おうと思っております。
しかし、諸事情により約一ヵ月後の来月7月下旬に関東から関西に転居することになりました。
なので現在住んでいる関東では関西の求人票を見ることは出来ても、応募など具体的な活動が出来るのは転居後になると思います。
この場合、現在の関東で手続きを行うべきか、転居後の関西で行うべきか、どちらが良いのでしょうか。
転居後に転居先の管轄のハローワークで手続きするほうがシンプルだろうとは思いますが、待機期間を考えると1月は大きいかなとも思ったりします。
アドバイスよろしくお願いいたします。
6/20で退職し、昨日6/28に離職票などが手元に届きましたので、失業保険受給手続を行おうと思っております。
しかし、諸事情により約一ヵ月後の来月7月下旬に関東から関西に転居することになりました。
なので現在住んでいる関東では関西の求人票を見ることは出来ても、応募など具体的な活動が出来るのは転居後になると思います。
この場合、現在の関東で手続きを行うべきか、転居後の関西で行うべきか、どちらが良いのでしょうか。
転居後に転居先の管轄のハローワークで手続きするほうがシンプルだろうとは思いますが、待機期間を考えると1月は大きいかなとも思ったりします。
アドバイスよろしくお願いいたします。
転居後の関西の方が良いと思いますよ。
HWの認定の手続きは最初に手続きした場所になるはずなので、手続きのたびに関東にいく方が手間ですし。
HWの認定の手続きは最初に手続きした場所になるはずなので、手続きのたびに関東にいく方が手間ですし。
失業保険を受け所定給付日数延長期間に入っています。面接し採用は一カ月後と言われた場合、受給はおりますか?
3か月の受給期間がおわり所定給付日数延長期間にはいりました。
一回は面接したので1回の応募回数は満たしています。
その面接で採用は一カ月後(30日後)と言われましたが
就職は決まった、でも一カ月後の間給付はうけられますが?
日数的には延長期間内に入っています。
3か月の受給期間がおわり所定給付日数延長期間にはいりました。
一回は面接したので1回の応募回数は満たしています。
その面接で採用は一カ月後(30日後)と言われましたが
就職は決まった、でも一カ月後の間給付はうけられますが?
日数的には延長期間内に入っています。
通常失業給付は就職する日の 前日 までが対象なのでもらえると思います。
認定日に係りの人に聞いてみるのが一番正確だと思います。
認定日に係りの人に聞いてみるのが一番正確だと思います。
退職届の書き方についての質問です。
現在扶養外パートで働いており、契約は1年ごとの更新です。合計3年半ほど働き、この3月末で契約が切れます。そこで今回は契約を更新しないと告げたところ、退職願を出してくれと言われました。
会社側の主張は「更新してくれといったのに、そっちが更新しないのだから、一身上の都合でという文言を入れてくれ」というものでした。しかしこの文言を入れてしまうと、やはり自己都合という感じがします。
私の捉え方としては、契約期間満了につき退職という考えなのですが、こういう場合どうやって書くのがベストなのでしょうか。
失業保険が自己都合と会社都合で待機期間が変わるので、実際こういう場合どういう判断をされるのかを教えてください。
今まで会社を辞めるときは会社の用意する書式に事務的に記入していただけなので、実際自分で書くのは初めてです。
どなたか教えていただけると嬉しいです。お願いします。
現在扶養外パートで働いており、契約は1年ごとの更新です。合計3年半ほど働き、この3月末で契約が切れます。そこで今回は契約を更新しないと告げたところ、退職願を出してくれと言われました。
会社側の主張は「更新してくれといったのに、そっちが更新しないのだから、一身上の都合でという文言を入れてくれ」というものでした。しかしこの文言を入れてしまうと、やはり自己都合という感じがします。
私の捉え方としては、契約期間満了につき退職という考えなのですが、こういう場合どうやって書くのがベストなのでしょうか。
失業保険が自己都合と会社都合で待機期間が変わるので、実際こういう場合どういう判断をされるのかを教えてください。
今まで会社を辞めるときは会社の用意する書式に事務的に記入していただけなので、実際自分で書くのは初めてです。
どなたか教えていただけると嬉しいです。お願いします。
結論から申し上げますと雇用期間が3年以上であって、雇用契約の更新を希望せず離職することになりますので自己都合扱いとなり、給付制限を受けることになります。
会社側が自己の都合で更新をしなかったことをはっきりとさせるために一身上の都合でという文言を入れて欲しいというのに従うしかないと思います。
会社側が自己の都合で更新をしなかったことをはっきりとさせるために一身上の都合でという文言を入れて欲しいというのに従うしかないと思います。
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