来月、今の会社を自己都合で退職するのですが、
今日退職の手続きをしている時に
『半年未満だから離職票は出ないから』と言われたのですが…
10月末に入社し3月末に退職するので5ヵ月なんですが、雇用保険は払ってきたわけじゃないですか。
前職の分とを合算して失業保険の手続きをしながら就活する予定なので今の会社の分の離職票がないと困るんです。
離職票て何ヵ月以上働かないと貰えないとかいう決まりはあるのでしょうか?
それともたとえ5ヵ月でも働いて雇用保険を払っていたら離職届票を貰う資格はあるのでしょうか?
ちなみに以前働いていた会社は半年未満でもちゃんと離職票くれました。
会社によって違うのでしょうか?
詳しくわからないので詳しい方アドバイスください。
今日退職の手続きをしている時に
『半年未満だから離職票は出ないから』と言われたのですが…
10月末に入社し3月末に退職するので5ヵ月なんですが、雇用保険は払ってきたわけじゃないですか。
前職の分とを合算して失業保険の手続きをしながら就活する予定なので今の会社の分の離職票がないと困るんです。
離職票て何ヵ月以上働かないと貰えないとかいう決まりはあるのでしょうか?
それともたとえ5ヵ月でも働いて雇用保険を払っていたら離職届票を貰う資格はあるのでしょうか?
ちなみに以前働いていた会社は半年未満でもちゃんと離職票くれました。
会社によって違うのでしょうか?
詳しくわからないので詳しい方アドバイスください。
まず確認したいのですが、入社後に被保険者証は貰いましたか?
というのは、少ないですが中には雇用保険料を天引きしているのに
実は加入手続きを取っていなかったという悪質な企業があるからです。
ですので「天引きされていた=雇用保険に入っている」とは限りません。
被保険者証を貰っていない場合でもハローワークで加入履歴の
確認ができます(その場では確認できず、後日郵送だったと思います)。
加入していた場合は、その期間が半年未満であろうと離職票は出る
筈ですが・・・会社によって違うということはありません。
請求されれば出さなければいけないものですし。
ハローワークで催促もしてくれますので(強制はできないそうですが・・・)、
1度相談されてみては?
ただ気になりますが、前職半年未満+今回自己都合で5ヵ月だと
給付条件を満たしていないと思うのですが。
特定資格・特定理由は「1年間に6ヵ月以上」ですが、それ以外は
「2年間に12ヵ月以上」の加入期間が必要だったと思います。
というのは、少ないですが中には雇用保険料を天引きしているのに
実は加入手続きを取っていなかったという悪質な企業があるからです。
ですので「天引きされていた=雇用保険に入っている」とは限りません。
被保険者証を貰っていない場合でもハローワークで加入履歴の
確認ができます(その場では確認できず、後日郵送だったと思います)。
加入していた場合は、その期間が半年未満であろうと離職票は出る
筈ですが・・・会社によって違うということはありません。
請求されれば出さなければいけないものですし。
ハローワークで催促もしてくれますので(強制はできないそうですが・・・)、
1度相談されてみては?
ただ気になりますが、前職半年未満+今回自己都合で5ヵ月だと
給付条件を満たしていないと思うのですが。
特定資格・特定理由は「1年間に6ヵ月以上」ですが、それ以外は
「2年間に12ヵ月以上」の加入期間が必要だったと思います。
いつから主人の扶養に入れますか?
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
被扶養者の条件を満たすのは、基本手当を受け終わった(所定給付日数が0になった)翌日です。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
派遣で3年以上働いて契約更新せずの場合の失業保険
派遣で3年以上働いて、昨年末契約更新せず退職しました。
更新しようと思えばできたのですが、①指揮命令のないまるなげ状態での業務遂行で、正社員へ業務引継ぎをしなければいけないような状況になったこと②派遣先で正社員なれないことが判明したこと(正社員登用をめざしていたので①を我慢していました)で、更新するのなら、業務範囲を明確にしてくれるか、時給をUPしてほしい、だめなら更新しないと派遣元担当を通じ交渉したのですが、両方ともかなわず、派遣元にもここまで打上げてもだめならこのまま状況は改善されないので、現状維持でいやならやめるしかないと言われ、結局最後まで主張を続けた結果、それならば仕方ない(更新しない)との回答で退職の運びになりました。
退職後、また就職先が見つからないので、失業給付を受けようと思い、派遣元に確認したところ、このまま派遣先が見つからない状況で1ヶ月経てば、会社都合(派遣先を探す待機期間を経たが、就業先が見つからなかった)で離職票を出してもらえるとのことでした。
ただ、3年以上派遣で勤めると、正社員に準ずる扱いとなり、契約更新できるのにしなかったというのは「自己都合」になるとも聞き、今回派遣元が「会社都合」で離職票を出してくれても、ハローワークでその離職理由が認めてもらえるのか心配です。
退職理由を聞かれたら、どう答えていいかと悩んでいます。離職票が会社都合となっていれば、特に突っ込まれたりはしないのでしょうか?
また、上記に記した派遣なのに指揮命令がない(正社員で自分の業務を分かるものがいない)ような状況で勤務し、正社員にも業務指導をしなければいけなくなったという状況になったことで、業務範囲の明確化や待遇改善があれば更新するという交渉をし、それがかなわなかったため更新をしなかったというのは、特定受給資格者として認定される要素になりうるでしょうか?
生活があるので、給付制限なく受給されることを一番優先したいと考えているのですが、どういう立場で手続をすればいいのか、悩んでいます。
アドバイスいただけると幸いです。宜しくお願いします。
派遣で3年以上働いて、昨年末契約更新せず退職しました。
更新しようと思えばできたのですが、①指揮命令のないまるなげ状態での業務遂行で、正社員へ業務引継ぎをしなければいけないような状況になったこと②派遣先で正社員なれないことが判明したこと(正社員登用をめざしていたので①を我慢していました)で、更新するのなら、業務範囲を明確にしてくれるか、時給をUPしてほしい、だめなら更新しないと派遣元担当を通じ交渉したのですが、両方ともかなわず、派遣元にもここまで打上げてもだめならこのまま状況は改善されないので、現状維持でいやならやめるしかないと言われ、結局最後まで主張を続けた結果、それならば仕方ない(更新しない)との回答で退職の運びになりました。
退職後、また就職先が見つからないので、失業給付を受けようと思い、派遣元に確認したところ、このまま派遣先が見つからない状況で1ヶ月経てば、会社都合(派遣先を探す待機期間を経たが、就業先が見つからなかった)で離職票を出してもらえるとのことでした。
ただ、3年以上派遣で勤めると、正社員に準ずる扱いとなり、契約更新できるのにしなかったというのは「自己都合」になるとも聞き、今回派遣元が「会社都合」で離職票を出してくれても、ハローワークでその離職理由が認めてもらえるのか心配です。
退職理由を聞かれたら、どう答えていいかと悩んでいます。離職票が会社都合となっていれば、特に突っ込まれたりはしないのでしょうか?
また、上記に記した派遣なのに指揮命令がない(正社員で自分の業務を分かるものがいない)ような状況で勤務し、正社員にも業務指導をしなければいけなくなったという状況になったことで、業務範囲の明確化や待遇改善があれば更新するという交渉をし、それがかなわなかったため更新をしなかったというのは、特定受給資格者として認定される要素になりうるでしょうか?
生活があるので、給付制限なく受給されることを一番優先したいと考えているのですが、どういう立場で手続をすればいいのか、悩んでいます。
アドバイスいただけると幸いです。宜しくお願いします。
もし派遣先が正社員としての受入れ体制を整えているにも関わらず、派遣元が握りつぶしたというケースでしたら、法令違反(労働者派遣法)をしているのは会社側(派遣元)なのですから強気に出てみればいいです。
「”会社都合”で離職票を発行してくれないのであれば、労働局に相談に行く」と言えば良いです。
派遣事業所は労働局に指導されるのを一番恐れていますよ。
「”会社都合”で離職票を発行してくれないのであれば、労働局に相談に行く」と言えば良いです。
派遣事業所は労働局に指導されるのを一番恐れていますよ。
産後三ヶ月後退職した場合の失業保険について教えてください。
出産後も、11年続けてきた会社で社会保険加入し続けていこうと考えていたのですが、夫の転勤で引っ越すことになり、
退職することになりました。
その場合、やはり子供が小さいと失業保険給付資格者に該当しないのでしょうか?
あと、離職票をもらってからどれくらいの期間内にハローワークに手続きに行かないと失業保険の給付資格はなくなるのでしょうか。
あと失業給付は、退職前6ヶ月の給与で計算されると聞いたのですが、その計算には、産休中の期間も含まれるのでしょうか?
出産後も、11年続けてきた会社で社会保険加入し続けていこうと考えていたのですが、夫の転勤で引っ越すことになり、
退職することになりました。
その場合、やはり子供が小さいと失業保険給付資格者に該当しないのでしょうか?
あと、離職票をもらってからどれくらいの期間内にハローワークに手続きに行かないと失業保険の給付資格はなくなるのでしょうか。
あと失業給付は、退職前6ヶ月の給与で計算されると聞いたのですが、その計算には、産休中の期間も含まれるのでしょうか?
子供が小さいことは失業手当の受給対象でなくなる理由ではありませんが、
子供を預ける場所が決まってないことは受給対象とはできない理由になります。
職場が決まっても、子供を預けられないのでは、働ける状態であるとは言えないので。
通常は、保育園等が決まってから、保育園によって何ヵ月以内に就職しないと入園取り消しとかあるので、その間に就職活動して失業手当を受給します。
離職票をもらってからではなく、離職日から期間内での手続きが必要です。
受給延長の手続き等でなければ、手続きは通常は1年以内にすればいいのだと思います。
失業手当の受給額の算定には、産休中は含まれません。
それ以前の6ヶ月です。
旦那さんの転勤についていくわけですから、
一度、旦那さんの扶養に入り、
落ち着いたら保育園の申し込みをして、
保育園が決まってから失業手当を受給しつつ、就職活動するべきだと思います。
子供を預ける場所が決まってないことは受給対象とはできない理由になります。
職場が決まっても、子供を預けられないのでは、働ける状態であるとは言えないので。
通常は、保育園等が決まってから、保育園によって何ヵ月以内に就職しないと入園取り消しとかあるので、その間に就職活動して失業手当を受給します。
離職票をもらってからではなく、離職日から期間内での手続きが必要です。
受給延長の手続き等でなければ、手続きは通常は1年以内にすればいいのだと思います。
失業手当の受給額の算定には、産休中は含まれません。
それ以前の6ヶ月です。
旦那さんの転勤についていくわけですから、
一度、旦那さんの扶養に入り、
落ち着いたら保育園の申し込みをして、
保育園が決まってから失業手当を受給しつつ、就職活動するべきだと思います。
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