この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・
この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。
新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。
現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。
新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。
現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
雇用保険、失業保険の受給資格についてお聞きしたいのですが。
以前勤めていた会社を辞めた際に失業手当を支給されました。例えば新しく入った現在の会社を半年で辞めた場合受給の資格はあるのでしょうか?雇用保険の加入期間が1年以上とは以前と合算してでしょうか?それとも新しく入った会社での期間でしょうか?教えてください。
以前勤めていた会社を辞めた際に失業手当を支給されました。例えば新しく入った現在の会社を半年で辞めた場合受給の資格はあるのでしょうか?雇用保険の加入期間が1年以上とは以前と合算してでしょうか?それとも新しく入った会社での期間でしょうか?教えてください。
雇用保険を少しでも受け取れば再就職しても加入期間はリセットです。
新しく入った会社での期間が基準になります。
失業しても受給せずに再就職すれば加入期間は通算されます。
新しく入った会社での期間が基準になります。
失業しても受給せずに再就職すれば加入期間は通算されます。
不当解雇?交渉するべきか。。
在籍している会社の経営がよろしくなく、グループ会社(親会社)へ10名程出向しました。
出向時、就業規則では最長2年となっていましたが、
基本の契約期間は聞かされておらず、また「分からない」という回答でした。
そして先日、9月末で出向を解除したいという申し出があり、
私たち出向組は在籍している会社へ戻るはずでした。
(7月1日付での出向)
が、
まさか2ヶ月で戻ってくるとは思わず、経費的に厳しいから今戻ってこられても困るという
「やむを得ない事情」で出向解除を日を持って解雇するという通知でした。
確かに、会社の経営状態は悪く、私以外の出向者は役職もあるので
かなりの経費負担になるかと思います。ひとまず、分かりましたと答えたものの、
人からそれは不当解雇では?何の保証もないのはおかしいと言われ、今調べています。
また、通達を受けた後、確認したのですが出向の契約は1年だったとのことです。
整理解雇の4要件のうち、
1 整理解雇の必要性
については、事務所の閉鎖や人員の見直しを以前から行っており、
また自主退社する人がいても入社する人はいないので、理解出来ます。
2 解雇回避の努力
についてですが、まさか2ヶ月で解除になると思わなかったという点、
また親会社には頭が上がらないので言われるがまま。
3 整理基準と人選の合理性
については、要件の全社員を対象にしておらず、出向社員のみを解雇
4 労働者との協議
については、出向解除と解雇を同時に通達されたので協議はなされていない
との見解を持っています。
労働基準監督署?での「あっせん」では、何を会社に求めるのかという質問を受けました。
あまりお金のことで揉めたくはないのですが、損はしたくありません。
私としては、
・出向契約期間分の給与保証(失業保険以上の割合)
・従業員を対象にした資格講座を最後まで受講する
この2点を会社に求めたいと思っています。
難しいかもしれませんが、言うだけ言ってみたいです。
資格講座については、元々出向先での仕事に必要な資格だったので
取るつもりはなかったのですが早急に受験を決め、お金を払い勉強してきました。
会社都合での退職でもあるので、退社日以降のプログラム、ならび別途受講料を払う
直前講座も本来であれば受けることが出来たものですから、受講できるようしてもらいたいと思っています。
明日、知り合いの社労士さんに会って相談します。
みなさんの意見を聞かせてください
在籍している会社の経営がよろしくなく、グループ会社(親会社)へ10名程出向しました。
出向時、就業規則では最長2年となっていましたが、
基本の契約期間は聞かされておらず、また「分からない」という回答でした。
そして先日、9月末で出向を解除したいという申し出があり、
私たち出向組は在籍している会社へ戻るはずでした。
(7月1日付での出向)
が、
まさか2ヶ月で戻ってくるとは思わず、経費的に厳しいから今戻ってこられても困るという
「やむを得ない事情」で出向解除を日を持って解雇するという通知でした。
確かに、会社の経営状態は悪く、私以外の出向者は役職もあるので
かなりの経費負担になるかと思います。ひとまず、分かりましたと答えたものの、
人からそれは不当解雇では?何の保証もないのはおかしいと言われ、今調べています。
また、通達を受けた後、確認したのですが出向の契約は1年だったとのことです。
整理解雇の4要件のうち、
1 整理解雇の必要性
については、事務所の閉鎖や人員の見直しを以前から行っており、
また自主退社する人がいても入社する人はいないので、理解出来ます。
2 解雇回避の努力
についてですが、まさか2ヶ月で解除になると思わなかったという点、
また親会社には頭が上がらないので言われるがまま。
3 整理基準と人選の合理性
については、要件の全社員を対象にしておらず、出向社員のみを解雇
4 労働者との協議
については、出向解除と解雇を同時に通達されたので協議はなされていない
との見解を持っています。
労働基準監督署?での「あっせん」では、何を会社に求めるのかという質問を受けました。
あまりお金のことで揉めたくはないのですが、損はしたくありません。
私としては、
・出向契約期間分の給与保証(失業保険以上の割合)
・従業員を対象にした資格講座を最後まで受講する
この2点を会社に求めたいと思っています。
難しいかもしれませんが、言うだけ言ってみたいです。
資格講座については、元々出向先での仕事に必要な資格だったので
取るつもりはなかったのですが早急に受験を決め、お金を払い勉強してきました。
会社都合での退職でもあるので、退社日以降のプログラム、ならび別途受講料を払う
直前講座も本来であれば受けることが出来たものですから、受講できるようしてもらいたいと思っています。
明日、知り合いの社労士さんに会って相談します。
みなさんの意見を聞かせてください
まず「4要件」ですが、2・3・4については質問者さんの感じられるままに争いへの材料にされて十分な経緯だと思います。
ですが、解雇自体を容認されながら、一方では別項目の要求事項に転嫁される上での「4要件」利用は正道とは言い難く、不当解雇を主張されるにおいては、あくまでその解雇自体が無効だという戦法に沿っていかれることが望ましく思います。
社労士さんにはまた別の見解があるかもしれません。
ですが、せっかくの4要件を不当解雇の主張としてでなく退職条件を良くするための利用では、これは「因縁をつけている」ようなものなので、私としては作戦の見直しを図る余地を残しておかれれば、と思うのです。。。
…ぐっどらっく★
ですが、解雇自体を容認されながら、一方では別項目の要求事項に転嫁される上での「4要件」利用は正道とは言い難く、不当解雇を主張されるにおいては、あくまでその解雇自体が無効だという戦法に沿っていかれることが望ましく思います。
社労士さんにはまた別の見解があるかもしれません。
ですが、せっかくの4要件を不当解雇の主張としてでなく退職条件を良くするための利用では、これは「因縁をつけている」ようなものなので、私としては作戦の見直しを図る余地を残しておかれれば、と思うのです。。。
…ぐっどらっく★
再就職手当について質問です。
①私は今、失業保険の給付制限期間中なのですが、10月5日に待期期間が終わり今は給付制限中です。
再就職手当の支給条件に、待期終了後最初の1ヶ月はハローワークからの紹介での就職とあったと思いますが、これは、入社日が、という意味でしょうか?それとも内定の連絡をいただいた日ですか?
②自分で仕事を見つけた場合、待期終了1ヶ月を過ぎての就職であれば、ハローワークからの紹介状がなくても支給はされますか?
自分で仕事を見つけた場合でも就職届はハローワークに提出するのですか?
③アルバイトでも、週20時間以上働けば雇用保険に入れるとハローワークの方に聞いたのですが、どこの会社でも雇用保険の手続きはしてくれるのでしょうか?アルバイトで週20時間以上働いていても会社が雇用保険に入れてくれないという知人がいたのですが、これは会社によりますか?
質問ばかりで申し訳ありません。ご回答いただけると嬉しいです。
①私は今、失業保険の給付制限期間中なのですが、10月5日に待期期間が終わり今は給付制限中です。
再就職手当の支給条件に、待期終了後最初の1ヶ月はハローワークからの紹介での就職とあったと思いますが、これは、入社日が、という意味でしょうか?それとも内定の連絡をいただいた日ですか?
②自分で仕事を見つけた場合、待期終了1ヶ月を過ぎての就職であれば、ハローワークからの紹介状がなくても支給はされますか?
自分で仕事を見つけた場合でも就職届はハローワークに提出するのですか?
③アルバイトでも、週20時間以上働けば雇用保険に入れるとハローワークの方に聞いたのですが、どこの会社でも雇用保険の手続きはしてくれるのでしょうか?アルバイトで週20時間以上働いていても会社が雇用保険に入れてくれないという知人がいたのですが、これは会社によりますか?
質問ばかりで申し訳ありません。ご回答いただけると嬉しいです。
①入社日です
②対象になりますが、その会社で雇用保険に加入していることが条件
再就職手当の申請書を結局提出しないといけないので、就職届も出さないといけにのでしょうね
③週20時間以上で1ヶ月以上雇用の見込みがある場合は、雇用保険への加入は「義務」です。いれてくれない会社もありますが、義務を果たしていないだけです。義務を果たしていない会社は結構ありますので、やはり会社によるますね。会社負担額もばかにならない額なので、中小はアルバイトさんとかは加入させない場合もあるようですよ。違法ですが。
②対象になりますが、その会社で雇用保険に加入していることが条件
再就職手当の申請書を結局提出しないといけないので、就職届も出さないといけにのでしょうね
③週20時間以上で1ヶ月以上雇用の見込みがある場合は、雇用保険への加入は「義務」です。いれてくれない会社もありますが、義務を果たしていないだけです。義務を果たしていない会社は結構ありますので、やはり会社によるますね。会社負担額もばかにならない額なので、中小はアルバイトさんとかは加入させない場合もあるようですよ。違法ですが。
失業保険で、自己都合で退職したときの最初の支給されない3ヶ月って認定日ありますか?
その3ヶ月使って留学は不可能ですか?
その3ヶ月使って留学は不可能ですか?
給付制限の3ヶ月の間に認定日が1回あるし、求職活動もしなければなりません。
ですので海外へ行くのは無理です。
ですので海外へ行くのは無理です。
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