失業保険について教えてください。
退職して数ヶ月海外旅行に行って、その後、失業保険を申請しようと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
また、数ヶ月の旅行後、職業訓練校などに入学できるのでしょうか?



よろしくおねがいいたします。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
辞めてしばらくしてからでも失業保険の手続きはできるのですが、一応タイムリミットのようなものがあります。
あなたが離職した翌日から1年以内に、手続き~受給までが終わらなければいけません。(途中で仕事が決まれば別ですが)
この離職した翌日から1年後の日を受給期間満了日といいます。
また、離職した理由が自己都合であれば3ヶ月間お金が出ない期間(給付制限)も入ります。
なので、帰国後手続きをする場合は、逆算して考えればいいかと思います。
給付制限はあくまで手続き後にかかるものなので、離職してから3か月ではありません。注意してください。

さて、失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって、最大限支給できる日数(所定給付日数)が違ってきます。
もし、あなたの所定給付日数が90日(雇用保険をかけていた年数が10年未満)で離職した理由が自己都合だったのであれば、手続きしてから全部もらい終わるまでにかかる期間は半年少々ではないかと思いますが、少し余裕を持たせて受給期間満了日の7か月位前までに手続きすればいいのではないでしょうか。
もちろん、あなたの所定給付日数が120日(雇用保険をかけていた年数が10年以上20年未満)であった場合は、受給期間満了日の8か月半ほど前といった感じになるでしょうが。
また、もし会社都合であった場合は3か月の給付制限分を引いて考えればよろしいかと思います。


旅行後、職業訓練校に行けるかどうかですが、職業訓練は随時募集はしていませんので、あなたが失業保険受給中にあなたの希望する職業訓練の募集があるかどうかだと思います。
また、希望しても選考がありますので必ず入れるかどうかも分かりません。

念のため、海外へ行く前に失業保険の窓口や訓練担当の窓口で一度具体的な相談をしておかれることをお勧めします。(責任取れませんので・・)
何も解らないので質問させてください。
今1歳の子供が居る専業主婦です。
保育園の申請をしているのですが、順番待ちで入れず、働きに出れません。
妊娠8ヶ月まで仕事をしていたのですが、
産休制度がなくやむを得なく退職致しました。
(4年程働いていました)
周りの方に話を伺うと出産手当金や失業保険を貰えるという話をよく聞きます。
もう仕事を辞めて1年以上経つ場合でも、請求できるのでしょうか。
また仮に請求できるとしたらどこに請求したらよいのでしょうか。

他の制度もあれば教えて頂けると幸いです。
出産手当金は退職の場合は受給対象外だったと思います。
退職後6ヶ月以内に出産の場合は受給されてましたが、
今はなくなりました。
失業保険は出産を理由に退職した場合、
すぐに働くことが出来ないので、延長手続きが必要です。
延長手続きをしていれば、最大4年後まで伸ばし受給できますが、
手続きしていない場合は1年もたってしまたら受給されません。
失業保険受給中はバイトなど禁止みたいに聞きました。また役所に申告すれば少額の収入なら出来るみたいです。実際のところ申告なしにバイトをするのは見つかるものですか?
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
失業保険受給中は、仕事をした日数分、受給日数が減ります。バイトをしても良いのだけど、受給日額より多いバイト代で、しないと結局損だよ。
それを申告せずに、両方貰おうとすると、不正受給になり、3倍返しの、課徴金が架せられます。3倍返しとは、受給金+その金額の2倍の罰金です。

バイトをすると、雇用主は、当然経費としてバイトを雇ったことを申告しますので、いずればれます。

失業とは、病気も無く元気で、就業したいと求職するが、就業に至らないことを言います。バイトでも、就業があれば、失業ではありませんので、失業保険の給付が無いのです!
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作ってもらう事は出来ますか?
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。

当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。

国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?

ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?

※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。

これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
ハローワークカードとは、あなたの写真や受給日給が書いてあるものですか?それなら「雇用保険受給資格者証」のことです。

雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。

特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
23歳アルバイト女ですが・・・。
今の仕事に就いて1年9ヶ月です。
週5で一日8時間勤務。
繁忙期(4ヶ月)は週6で一日8時間勤務+月30~50時間残業(残業手当1000円/時)。
事務をメインに仕事をしています。
繁忙期には現場で仕事を手伝っています。

~3ヶ月:時給750円。
4ヶ月目~:時給780円。
1年5ヶ月目~:時給800円。

800円になったきっかけが、
『正社員にしてほしい』
とお願いしたのですが
『税理士から社員を増やすなと言われている』
という事で、時給が800円になりました。

昇給のタイミングなどは適当っぽいです。


①人事?に税理士が絡むことはあるのですか?

②厚生年金や雇用保険などに入ってないのですがバイトでは普通なのですか?

③社員と同じように働いていてこの環境は酷いのでしょうか?普通なのでしょうか?

④1年以内にやめようと思っています。バイトは失業保険はもらえないのでしょうか?



ちなみに交通費9000円と職能手当て8000円を貰っています。



いろんなこと聞いてすみません。

働いていて腑に落ちないのです。
他の方がお答えになっておられるので、
>厚生年金や雇用保険などに入ってないのですがバイトでは普通なのですか?
についてだけ。

普通じゃないですよ。
丁度今書いてた原稿にこのテーマがあったのでコピペします。
あなたはこの条件を満たしているのではありませんか?

Q:『有期雇用契約従業員(パート・アルバイト・契約社員)も社会保険や労働保険の被保険者となるのか』
A:『所定労働時間や日数によって判断する』

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については次の2つの条件を両方満たすと被保険者として扱われる。

①1日または1週の所定労働時間が当該事業所において同種の業務に従事する労働者(正社員と考えてよい)の所定労働時間のおおむね4分の3以上である
②1ヶ月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する労働者の所定労働日数のおおむね4分の3以上である

雇用保険(失業保険)については次の2つの条件を両方満たすと被保険者として扱われる。

①1週の所定労働時間が30時間以上である
②1年以上引続き雇用されることが見込まれる

ただし、①②の条件を満たさない場合であっても、次の2つの条件を満たすと、短時間被保険者として扱われる。

③1週の所定労働時間が20時間以上、30時間未満である
④1年以上引続き雇用されることが見込まれる

これらの条件を満たす者については、会社は加入手続きを怠らないようにされたい。
なお、労災保険についてはすべて会社負担であり、労働者は有期雇用契約であるかどうかにかかわりなく保障を受けられる。
失業保険について
病気を理由に仕事をやめた場合、すぐに失業保険を頂けると聞いたのですが本当ですか?
もしすぐにもらえる場合は、どんな手続きが必要ですか?
失業保険について何もわからないので教えて下さい。お願い致します。
病気が原因だと貰えませんよ。
働く意志があり、希望の職場が決まるまでの保険という認識が必要です。
すぐには貰えませんよ。毎月働く意志と色んな会社訪問の報告書を出さなくてはいけません。病気だと働けるまで延長されますので言わない方が良いと思います。職安には人間関係が原因とでも言えばいいです。

まず会社に失業保険の手続きを申し込む。
1週間程度で職安から会社へ書類が届くのでその書類を持って職安へ行く。
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