傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。

通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。

つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。

その上で的外れとなる場合はご容赦ください。

安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有

給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ

せる事が問題となる恐れがあります。

この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。

書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手

続きはできません。

傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合

は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか

どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し

ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です

少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか

ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。

最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です

補足について

なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・

①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが

会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。

雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。

②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。

申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください

③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。

④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。

長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
失業保険についてお聞きします。今まで派遣で働いていて11月31日で退職しました。雇用保険に加入していた期間は6月1日~11月31日までです。会社から離職票が届いて、失業保険手続きの説明の紙を見たら、最低6ヶ月働いていなくてはもれえる対象ではないと書いてあります。
6月から11月までだと5ヶ月なので、もらえる対象になりませんよね?
それとも、6月7,8,9,10、11月と数えて、ぎりぎり半年になりますか?
そうですね14日以上が6ヶ月続かないともらえません。
給料の〆日とかでよりますが、欠勤がなく月末〆でしたらこのようになります。
6月1日~30日 30日
7月1日~31日 31日
8月1日~31日 31日
9月1日~30日 30日
10月1日~31日 30日
11月1日~30日 30日
これで14日以上が6ヶ月あるのでもらえます。
昨年結婚し、夫の扶養には入らず、失業保険をもらい、自分で国民年金、健康保険料を納めています。
2月半ばで、失業保険料が受給終了となるのですが、、2月の保険料はどうなるのでしょうか?
夫の会社からなのか、自分で2月分は丸々納めた方がいいのか、日割り計算となるのか??
夫の会社からは、受給終了となってから健康保険に加入できますと言われました。
年金はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
国民健康保険については次のとおり前の月まで納める事になりますので、1月分まで納付します。国保の資格喪失の書類でご主人の社会保険への手続きをします。年金については国民年金からご主人の第3号被保険者として手続きをします。市役所では国保、国民年金両方の資格喪失の手続きをする事になります。市役所の書類が揃えばそれをご主人の会社に提出する事によって手続きはしてもらえると思います。

年度途中で就職して会社の健康保険に加入した場合などは、国保の資格を失った日の前の月の分まで保険税を納めます。

年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、第2号被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人です。
雇用保険(失業保険)についての質問です。
今月いっぱいで6年勤めた会社を退職することになりました。(自己都合退職)
失業保険は会社都合だとすぐもらえますが、自己都合だと何ヶ月か先ですよね??
例えば、今月末で退職して、すぐに仕事が見つかり4月から働けたとしたら失業保険は一切もらえないのでしょうか?
早く再就職したことにたいしての給付金みたいなのはありますか??

説明が下手ですみません。
就職促進給付というものがありますが、色々と要件があります。
再就職手当の受給要件は、期間の定めのない就職又は1年以上の雇用見込みがある就職(派遣・契約・アルバイトでも可能)で雇用保険に加入することが要件になります。
次に自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間というものがあります、この給付制限期間の最初の1ヶ月間に限りハローワーク等の公的職業紹介所の紹介による就職でなければ受給ができません。
2ヶ月目からは特に制約はありまん。

※すぐに就職できて雇用保険にもすぐに加入できれば、今までの雇用保険被保険者はこれからの被保険者期間に合算(通算)されます。
配偶者特別控除と扶養控除について教えてください。
私は4月に結婚しましたぁ。5月20日に会社都合で仕事をやめました。今は失業保険を頂
いています。その場合 主人の扶養?配偶者控除?に入れますか?失業保険の支給が終了しても 正社員で働くつもりは ありません。週に3日くらい派遣ではたらくつもりです。

すみません 無知すぎです
税法における”扶養”の判定、というか所得、所得控除、年税額等の確定は、
あくまで年末である12/31です。

まだ年の途中で、しかもこれまでの年収や、社会保険料等について何も書いて
いただいてないのですから、答えたくても答えようがありません。
それに派遣で働くようだし・・・。

ちなみに税法においては、雇用保険基本手当の給付は「非課税」です。
所得に算入する必要はありません

ただし、健康保険については実収入とみなしますのでご注意ください。
通常、基本手当受給中は被扶養者にはなれません。
詳しくはご主人の加入する保険の運営者(健保組合)にお聞きください。
なお、あなたがご自分の入っていた健康保険を任意継続しているのなら、
この話は流してしまって結構です。
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