職業訓練と失業保険の関係について質問です。
失業保険を給付中にハローワークの指示を受けて職業訓練校に入校すると、訓練中は失業保険の延長がなされますが、入校日の時点で失業保険の給付日数が極端に少ない(10日未満)と、ハローワークに「訓練目的ではなく給付金目当てだと判断」され、指示が受けられず、給付の延長がされなくなる、、というのは本当でしょうか???

管轄のハローワークに匿名で聞いてみたのですが、残日数との関係性についてはどうとでもとれる「お役所的」な回答しか得られませんでした。

このようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
職業訓練を受けるのは 基本的に 失業保険給付の手続きをしにいく そこで 職業訓練の説明を受けると思います
自主退職の場合 失業給付は3ヵ月後だったように思います。
その間に 職業訓練を受講したくなるのも 当然ありあえる話です。
その過程で 当然 失業保険満了日近くに受講開始ということもありえますから
質問のようなことは無いように思えます。が 絶対ということはいえません。
一般的に 受講資格は 応募が多数なため
受かることのほうが難しいです。
受かってしまえば 余程のことがないかぎり 給付は行われるでしょう?これも 絶対とはいえませんが。
失業保険について質問です。派遣で、今年の1月末から今月末まで契約期間満了で会社都合で辞めます。毎月21日程度働いていて、雇用保険は入っていました。この場合、失業保険は貰えますでしょうか?
また、もし貰えないなら何か貰えるようにする方法等はないでしょうか?

転職も考えていますが、もし貰えない場合、次の会社でも派遣で働いた11ヶ月分の雇用保険を引き続き継続はできるのでしょうか?
1年未満の期間の定めがある労働契約について労働契約の更新が明示されていて、更新されないで離職した
なら特定受給資格者となりますので6ヶ月以上の雇用保険加入期間(賃金の支払基礎日数が11日以上)があれば
失業給付は受給できます。
また、11ヶ月の雇用保険の加入期間は退職日の翌日から1年以内に加入すれば通算されます。
無知なので相談させて下さい…
4月に出産を控えている9ヶ月の妊婦です。
2月21日で会社を退職して、2月22日に旦那の扶養になり、入籍もしました。

離職票をもらい、失業保険を受けたいのと思っています。
質問① 姓が変わっていますが、旧姓のままの離職票で失業保険の手続きはできますか?
質問② 失業保険の手続きは、いつどこに行けば良いですか?
質問③ 離職票の有効期限はありますか?
何もわからず困っています。
ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
①出来ます、雇用保険被保険者証は持ってますよね、これと、住民票があれば良いです。

②③妊娠の場合、少し違います、一般的には受給期間1年の間で手続きですが、妊娠の場合、受給期間を延長します、基本1年+3年で計4年の受給期間となります、延長の手続きは2/21より1ケ月以内で行ってください、その時母子手帳も持って行き、「特定理由離職者」になりますよねと言って下さい、国民健康保険が安くなる可能性があります(給付中)、手続きする所はお住まい管轄のハローワークです。

出産後8週間は求職活動が出来ない期間とされてます、その後、求職活動が可能になった際に、延長解除、求職活動、給付金支給となります、支給中は御主人の扶養から外れ、国民健康保険、国民年金に加入します。

ちょっと難しいですか?PCからなら参考サイトのURLを貼れるのですが、PCからyahooで「特定理由離職者」と「会社都合退職国人健康保険」で検索すれば、一番上に参考サイトが出てきます。
姉が現在、休職中の公務員です。傷病手当金が適用されていますが、傷病手当金の適用期間が終了し、手当がなくなります。


①自分から満期前に退職を告げるのと満期になり自然に退職するのとどちらがよいのでしょうか。

②退職した後、失業保険は適用されてるのでしょうか。
休職が可能な期間の途中で退職した場合は「依願退職」になり、休職可能期間の満期になって復職できない場合には「分限免職」になります。退職理由によって退職手当(退職金)計算時の乗率が違うのですが、公務員は甘々なので、結局はどちらも休職前月の俸給を計算基準にして同じ乗率で算出されるのではないかな(?)と思います。
傷病手当金は共済組合から出ているので、受給の有無と退職手当との計算は無関係でしょう。
傷病手当金は休職開始2年後に打ち切りですよね!?復職の見込みがあって休職を特別に3年目まで延長した場合、傷病手当金はもらえませんが、所属の職員互助会によってはいくらかの給付金が出る場合もあります。
依願退職も分限免職も退職手当の額が同じならば、共済組合や互助会からの給付を期限ぎりぎりまで受けてから、分限免職になるほうが金銭的には「お得」なのだろうと思います。しかし、これらの給付は復職の可能性があり、それを目指している人のためのものですから、復職の意思がないのに給付を受け続けるのは道義的に問題があるでしょう。

公務員に失業保険はありません。掛け金も払っていないですから当然です。退職手当が失業保険の代わりという考えだそうです。ただし、退職手当の金額が一般の失業保険給付額を下回る場合、その差額が補てんされるそうです。ただし、失業保険同様に職業安定所に通って求職活動をすることが条件です。求職活動ができる状態ならば、休職はしませんよね。
仮に退職手当が少なかったとしても、傷病手当金をもらって休職していた人が、休職活動をして補てんを受けるのは矛盾がありますね。
失業保険について
勤務年数22年です。
今回事情があり早期退職する事となりました。
通常だと会社都合のため 翌月から支給され330日支給されますが、失業保険申請前に 再就職し
都合で退職した場合 3カ月後の支給となると思いますが、期間は 以前の22年はは継続されるのでしょうか
22年の雇用保険被保険者期間があり、特定受給資格者と認定されれば330日(年齢が45歳以上60歳未満)の給付日数がありますが、早期退職ですが、会社からの勧奨等が無く従来からある早期退職制度等で辞めた場合には自己都合退職になり、給付日数は150日ですよ。
※特定受給資格者の範囲
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

また、再就職後に雇用保険に加入されれば22年の被保険者期間は通算(継続)されますが、この場合も会社都合で無く自己都合で辞めると給付日数は150日しかありません。
もちろん3ヶ月の給付制限期間もあります。
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