雇用保険(失業保険)を受給するには?
今月末で契約期間満了につき退職します。雇用期間は6年程です。
過疎地の為なかなか次の就職が見つからず、雇用保険の受給も視野に入れなければいけないかなぁと思い、今まで受給した事が無いので、質問させていただきます。
①雇用保険を受給するにあたり、受給出来るまでの期間はどの位なものでしょうか。
②認定を受けるまでの間に、実家の手伝いをしたり、簡単なパートに出るのもだめでしょうか。
③だいたいの受給金額の算出方法を教えて下さい。
母子家庭の為、出来る限りすぐに仕事に付きたいと考えているのですが、何せ過疎地なのですぐに仕事が見つからず・・・
どなたか宜しくお願い致します。
今月末で契約期間満了につき退職します。雇用期間は6年程です。
過疎地の為なかなか次の就職が見つからず、雇用保険の受給も視野に入れなければいけないかなぁと思い、今まで受給した事が無いので、質問させていただきます。
①雇用保険を受給するにあたり、受給出来るまでの期間はどの位なものでしょうか。
②認定を受けるまでの間に、実家の手伝いをしたり、簡単なパートに出るのもだめでしょうか。
③だいたいの受給金額の算出方法を教えて下さい。
母子家庭の為、出来る限りすぐに仕事に付きたいと考えているのですが、何せ過疎地なのですぐに仕事が見つからず・・・
どなたか宜しくお願い致します。
①離職票の離職理由コードによります。
2D:契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約4週間後に支給されます。
4D:正当な理由のない自己都合退職(契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合、給付制限期間3ヶ月、給付日数優遇無し、個別延長給付無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約3ヵ月半後に支給されます。
②手伝いやパートをしても構いません。した場合は申告して下さい。
③離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金(賞与等を除く)の1日あたりの金額のおよそ50~80%×基本給付日数になります。
例:月収20万×6ヵ月÷180日×65%× 90(4D)=389,961円
月収20万×6ヵ月÷180日×65%×180(2D)=779,922円
求職申込みの際に必要な物は、会社から渡される離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、身分証明書、通帳になります。
かいつまんでの説明になっていますので、詳しくは求職申込みの際に渡される受給資格者のしおりを読んで下さい。
2D:契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約4週間後に支給されます。
4D:正当な理由のない自己都合退職(契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合、給付制限期間3ヶ月、給付日数優遇無し、個別延長給付無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約3ヵ月半後に支給されます。
②手伝いやパートをしても構いません。した場合は申告して下さい。
③離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金(賞与等を除く)の1日あたりの金額のおよそ50~80%×基本給付日数になります。
例:月収20万×6ヵ月÷180日×65%× 90(4D)=389,961円
月収20万×6ヵ月÷180日×65%×180(2D)=779,922円
求職申込みの際に必要な物は、会社から渡される離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、身分証明書、通帳になります。
かいつまんでの説明になっていますので、詳しくは求職申込みの際に渡される受給資格者のしおりを読んで下さい。
9月末で仕事を辞めます(会社都合)。
失業保険を申請する予定ですが、9月中に別の所で1日だけバイトをしたとすると、失業保険に影響するのでしょうか?
(すぐに貰えなくなる、等)
失業保険を申請する予定ですが、9月中に別の所で1日だけバイトをしたとすると、失業保険に影響するのでしょうか?
(すぐに貰えなくなる、等)
勤めている企業に分からなければ良いだけです。
以外に違法にアルバイトしている人多いですよ。
1日だけのアルバイトならばれても問題ありません。許されている金額があります。
以外に違法にアルバイトしている人多いですよ。
1日だけのアルバイトならばれても問題ありません。許されている金額があります。
勤続8年7ケ月です。
来年結婚予定なのですが、退職金・失業保険の事を考えると
あと1年3ケ月は勤めて勤続10年までがんばろうか悩んでいます。
でも、8年だろうが10年だろうがそんなに変わらないのでしょうか??
ちなみに10年勤めると30歳になります。
30歳以上とか10年以上とか何か関係してきますか?
解る方みえましたら教えて下さい。
来年結婚予定なのですが、退職金・失業保険の事を考えると
あと1年3ケ月は勤めて勤続10年までがんばろうか悩んでいます。
でも、8年だろうが10年だろうがそんなに変わらないのでしょうか??
ちなみに10年勤めると30歳になります。
30歳以上とか10年以上とか何か関係してきますか?
解る方みえましたら教えて下さい。
当社の場合、8年と10年だと全然違うと言われています。
まず退職金。基準賃金の○倍、っていう規程なんですが、この○部分が10年越えると格段にUPします。
あと失業保険ももらえる期間が変わります。(120日→150日)
私も勤続10年狙ってます・・・
まず退職金。基準賃金の○倍、っていう規程なんですが、この○部分が10年越えると格段にUPします。
あと失業保険ももらえる期間が変わります。(120日→150日)
私も勤続10年狙ってます・・・
失業保険について質問です。
受給出来る金額って、地方によって違うのでしょうか?
実際、引っ越しをしまして、その後初めて受給したのですが、引っ越し前と余りにも金額が違うので、ないと
は思いますが、間違ってるんじゃないかと…倍以上金額が違うので。
回答、よろしくお願い致しますm(__)m
受給出来る金額って、地方によって違うのでしょうか?
実際、引っ越しをしまして、その後初めて受給したのですが、引っ越し前と余りにも金額が違うので、ないと
は思いますが、間違ってるんじゃないかと…倍以上金額が違うので。
回答、よろしくお願い致しますm(__)m
>受給出来る金額って、地方によって違うのでしょうか?
そのようなことはありません、金額は年齢と離職前6ヶ月の給与の合計で決まります、地方によって異なることはありません。
そのようなことはありません、金額は年齢と離職前6ヶ月の給与の合計で決まります、地方によって異なることはありません。
休職後に退職した場合の失業保険の給付に関する質問です。
2年前に主人の地方転勤に伴い、勤めていた会社を休職しました。 私の勤めている会社の規定で、休職は2年までとなっており、この年末で退職せざるをえないことになりました。 この間まったくの無給だったのですが、退職直前の給与の支払いが失業保険の受給の条件になっているということで、会社が離職票を発行してくれません。 本当にこのようなケースでは失業保険は受け取れないのでしょうか。 であるならば休職した時点で教えてくれてもいいと思うのですが。。 ずっと勤めてきて社会保険料も休職するまでずっと払ってきたのになんだか釈然としないのですが、、、 どうかお知恵をいただければと思います。。。。
2年前に主人の地方転勤に伴い、勤めていた会社を休職しました。 私の勤めている会社の規定で、休職は2年までとなっており、この年末で退職せざるをえないことになりました。 この間まったくの無給だったのですが、退職直前の給与の支払いが失業保険の受給の条件になっているということで、会社が離職票を発行してくれません。 本当にこのようなケースでは失業保険は受け取れないのでしょうか。 であるならば休職した時点で教えてくれてもいいと思うのですが。。 ずっと勤めてきて社会保険料も休職するまでずっと払ってきたのになんだか釈然としないのですが、、、 どうかお知恵をいただければと思います。。。。
もらえる可能性があります。
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要。
質問者さんの場合、休職中は無給であり雇用保険料も徴収されていないので、一見該当しないように見えると思います。
ですが、これには救済措置がちゃんと用意されております。
2年間の間に「疾病・負傷等」により引き続き30日以上賃金支払をうけることが出来なかった場合は、
その期間をプラスした期間で被保険者期間の条件を満たしていれば良いことになっているのです。
つまり、2年+2年で4年間。 過去4年間の間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あればOKとなります。
ここで一つ問題になるのが、「疾病・負傷等」に質問者さんのケースが該当するかどうかです。
法律では、「公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」であれば、「疾病・負傷等」として取り扱われます。
例えば親族の看護や赤ちゃんの育児などは、この「疾病・負傷等」に含まれることとされていますので、
ご主人の転勤に伴う休職が、やむを得ないものと見なされれば、質問者さんに雇用保険の基本手当支給の道が開けます。
以上、無条件に受給することは難しいと思いますが、可能性としては大いにあると思いますので
一度ハローワークに問い合わせてみると良いと思います。
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要。
質問者さんの場合、休職中は無給であり雇用保険料も徴収されていないので、一見該当しないように見えると思います。
ですが、これには救済措置がちゃんと用意されております。
2年間の間に「疾病・負傷等」により引き続き30日以上賃金支払をうけることが出来なかった場合は、
その期間をプラスした期間で被保険者期間の条件を満たしていれば良いことになっているのです。
つまり、2年+2年で4年間。 過去4年間の間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あればOKとなります。
ここで一つ問題になるのが、「疾病・負傷等」に質問者さんのケースが該当するかどうかです。
法律では、「公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」であれば、「疾病・負傷等」として取り扱われます。
例えば親族の看護や赤ちゃんの育児などは、この「疾病・負傷等」に含まれることとされていますので、
ご主人の転勤に伴う休職が、やむを得ないものと見なされれば、質問者さんに雇用保険の基本手当支給の道が開けます。
以上、無条件に受給することは難しいと思いますが、可能性としては大いにあると思いますので
一度ハローワークに問い合わせてみると良いと思います。
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