特定理由資格者になるでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。

急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。

派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。

不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
自己都合になりますね。
派遣会社というのは、派遣契約期間終了までに次の就業先を紹介すればいいだけです。
紹介できなければ、特定受給資格者となります。
紹介があったとか更新のはなしがあったのに断ったのであれば、派遣労働者からの申出による退職となり、自己都合退職となります。

特定理由離職者とは、有期契約(通算3年未満)で会社の意思によって更新されないことで離職した場合で、平成24年までの時限立法です。
待機期間の発生有無について。
失業保険の件で度々質問させていただいてる者です。

離職証明書の内容です。
3.労働契約期間満了等によるもの(2)労働期間満了による離職に○
①下記②以外の労
働者;1回の契約期間12箇月、通算契約期間12箇月、契約更新回数0回。
契約を更新又は延長することの合意の有無→無
契約又は延長しない旨の明示→有
直前の契約更新に雇い止めの通知→無
労働者からの契約の更新又は延長→を希望しない旨の申し出があった

退職は1か月前に申し出でした。
退職申請時更新有無についたは話はありませんでした。

上記の内容だと待機期間は発生しますか?

退職理由は婚約による引っ越しで、ちょうど契約満了だったので退職しました。
給付制限のつかない特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件に
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
があります。離職票にこの旨記載されていれば、給付制限期間つきません。

また、契約期間満了による退職で通算期間が3年未満の場合、給付制限期間つきません。

上記2点により、給付制限がつかない可能性が高いです。
最終的にはハロワ担当者のジャッジです。
失業保険の求職活動実績を作る場合、パソコン検索2回でも大丈夫でしょうか?

ちなみに大阪府の場合です。
「ハローワーク内での求人閲覧」は、場所によりけりなので自分が行く管轄に問い合わせた方が確実です。
大阪府と言っても、1か所じゃないから・・・

失業手当の申請手続きをしたら、再就職の活動実績内容についての説明があります。
失業保険、失業給付、雇用保険など…の手続きに関することで詳しい方、教えてください。

会社都合で離職したのち、失業給付の手続き前に再就職。

再就職先にて雇用保険と社会保険には加入済み。

本人の都合(家庭の事情)で1週間程度で離職。

その際、失業保険の給付を受けるには、やはり3ヶ月待たなければなりませんか?
雇用保険の資格取得の取り消しができれば再就職先の離職理由は関係なくなります。

取り消しは資格取得後2週間以内・・・くらいにしないと(ってか、会社にしてもらうわけですが)できなくなるはずです。
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