傷病手当について教えて下さい。 夫が上司からのパワハラ等が原因で鬱状態にあります。

病院へ行っての診断は今週なのですが、見ている限りかなり酷い状況なので、家族としては診断書を書いて貰いそれを基に休職させたいと思っています。
しかし職場が小さな工場の為、夫が鬱だと分かればすぐに退職を要求されることも考えられます。
もし退職になればまず治療に専念する為就活はしないので、失業保険は貰えません。
そこで、会社に掛け合い少し在職期間を延ばして貰い、その間に傷病手当の手続きをして完了次第退職させて貰えないかと考えております。
傷病手当は病気やケガでの休みが四日目以降から給付されるとのことですが、極端な話、例えば病気で一週間休み、その後退職したとしても傷病手当の手続きをすれば退職後も給付されるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
> 夫が上司からのパワハラ等が原因で鬱状態にあります。

パワハラがうつ状態の主たる原因なら、労災事故の可能性があります。

>傷病手当は病気やケガでの休みが四日目以降から給付されるとのことですが、極端な話、例えば病気で一週間休み、その後退職したとしても傷病手当の手続きをすれば退職後も給付されるのでしょうか?

病気が私傷病であることを前提にしますと、傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

上記条件をすべて満たせば、病気で一週間休み、その後退職したとしても傷病手当金の手続きをすれば退職後も給付されます。

>職場が小さな工場の為、夫が鬱だと分かればすぐに退職を要求されることも考えられます。

退職勧奨されることが予想されますが、必ずしもそれに応じる必要はありません。退職するにしても、出来るだけ有利な条件で退職することが必要です。傷病手当金を退職後も受給出来るように休職期間を設けるよう交渉するのも大事なことです。病気であることを理由とする即時の解雇は不当解雇(解雇無効)となりますから、通常の会社なら解雇の話は出ないと思います。
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・

わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
受給要件の緩和というのですが、病気等で引き続いて30日意地l表賃金の支払がない場合は、その期間を受給資格をみる算定対象期間に加えることができます。(合計4年間まで)

離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。

賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
失業保険について教えてくださいm(_ _)m

H19年4月に2年働いた会社を退社し、妊娠のため失業保険の受給延長の手続きをしました。


来春から娘を保育園にいれ委託の職業訓練を受けたいと考え、ハローワークに手続きに行くので、以前働いていた会社に離職票をください(旦那と同じ会社で、結婚後扶養に入る際離職票を提出しました)と言ったところ、発行するには扶養からはずれてくださいと言われ、なぜなのかわかりません。まだ失業保険を受給してるわけでもなく、ただ申請するのに必要だから言ったのに。確かに受給期間中は外れないといけないみたいなことは聞きましたが発行してもらう時点で扶養から外されるのでしょうか?この会社はそういう仕組みなんでしょうか?
アドバイスお願いします
勤務先担当者の考え方は“逆”です。扶養から外れてから離職表を作成するのではなく、離職票を発行した後、失業給付を受ける時点において扶養から外れるという考え方が正解なのです。
会社が倒産しました。現在失業保険受給中です。子供にお金がかかる時期で再就職を目指して頑張っていますが、年齢もありすべて落ちていてなかなか再就職できません。先日知り合いから仕事決まっていないのならば
産休に入る人の代わりにアルバイトをしてくれないか?と話しがありました。失業保険受給中もアルバイトができることは知っていますが、私の場合はどうなるか”詳しく”教えていただきたい。
バイト内容 ①一日3時間@800、②週3~4日勤務
私の基本日額は約4000円です。賃金日額は約5000円、この場合の計算方法ですが、バイト2400円ー控除額1401円=999円+基本日額4000円=4999円 賃金日額よりバイト代の方が低くなります。
この場合は職業安定所にバイトをした日を申告して○を書いてバイト代をもらっても、プラス失業保険も全額頂けるのでしょうか?またバイト先から何か書類のようなものは必要でしょうか?

詳しく教えてください。よろしくお願いします。
あなたの条件だと、おそらく 働いた日の基本手当は減額されると思う。

2,400-1,299+4,000 > 5,000×80%
*現在の控除額は1,299円

アルバイトが1日4時間未満、週20時間未満なら支給停止にはならないが、上記のとおりアルバイト収入+基本手当日額が賃金日額の80%を超えてしまうので、働いた日の基本手当は1,100円くらい減額支給されることになる。

1日3時間働いても実質的には1,300円程度の収入になるわけで、それでもプラスにはなるから 大変な仕事でもなければやる意味はあると思う。大変な仕事なら、得られる金額がそんなに大きくないから無理してやるまでもない かもしれない。

また、申告に際してはアルバイト先からの証明書類等は求められず、あなたが 働いた日付や金額を「失業認定報告書」に正しく記入するだけでいい。
失業保険について

気になったので質問します。

同僚が体調不良を理由に退職しました。自らではなくクビです。
確かに無断欠勤も何度かしてましたし、体調不良による欠勤も多かったです。
離職票の離職理由が自己都合だったのが気に入らないらしく連絡がきました。
私に言われたって困るのに(笑)

私からしてみればクビになった理由を作ったのは本人なのだから自己都合でもしょうがないんじゃないかと思うんですが、法的にはどうなんですか?
体調不良による退職ってのが事実で、医師の証明がもらえるなら、
自己都合退職であっても、正当な理由による退職として、特定理由離職者というのになります。
これだと雇用保険受給の制限期間は無くなるので、職場ともめる必要はありません。

単なる自己都合退職だと困るのは、雇用保険受給の制限期間があることとなのですが、医師の診断があるわけではなく、勝手に体調不良だと思って退職しただけとかでしょうか?
あとは、会社都合退職だと必要な雇用保険加入期間が短くていいので、自己都合退職だと雇用保険加入期間が足りないとか?

上記以外には、自己都合退職では不利益となる理由がありません。

まぁ、離職理由に不服があることを、ハローワークに離職票提出時に言えばいいことなので、職場に連絡する意味はあんまり無いと思います。

法的には、体調不良による退職は自己都合退職です。
会社都合退職にするには、体調不良の原因が業務にあった証明が必要となります。
労災認定されてるとかじゃないと厳しいと思います。
ハローワークは、職場に電話してみるとかくらいしかしないので、調べなくても分かる証拠が無いとなかなか認められません。

補足について、
その感じだと、制限期間の問題のようですね。
待機期間と制限期間は違います。
待機期間は、雇用保険受給手続きをした後、7日間の待機期間、この間は完全失業状態でないといけないってもので、これは退職理由は関係ありません。
制限期間は、自己都合退職の場合、この後に3ヶ月の制限期間があるもので、
これだと雇用保険受給できるまでに、かなり時間がかかります。
失業保険の延長について質問です
失業保険に延長があることを知りませんでした。

当方会社都合の退職です(閉店)。60日延長できる制度があるのを知りませんでした。
来月でラストなのですが、判断は来月の認定日にするといわれました。
半年間一度も面接を受けてませんでした。
来月簿記の試験があるし、パソコンの研修も終わり、今試験対策の勉強中で、
来月には3つ資格がうかると思うので、それから就職活動を考えてました。

延長の条件が、認定日にキチンと来ていることと、就職活動を積極的にしている事の二つがあると知りましたが、
他にも条件があるのでしょうか?
また、就職活動を積極的にしている・・というのは、どのように判断しますか?
実際延長を断られた方がいましたら、どの程度の活動をしていたか教えてください。

とりあえず、就職活動を本格的にしようと、本日2件応募書類を送りました。
今後も週に2度はハローワークに行って応募を続けますが、他にも何かした方がいいですか?
もちろんそのまま就職できればしますが、現状では職歴は13年継続でありますが、履歴書に書く資格がなくPRしにくいです。
延長できる条件などが何か知っている人いたら教えてください。
初回説明会で話があった 又は冊子に記載されているので読むように言われませんでしたか?
給付日数ごとに指定されている回数の応募が必要です。(90日120日の人は最低1回)
他には認定日に(理由無く)行かなかった場合は延長されないようです。
他には年齢と地域もあるようですが受給者証の写真の横に○候の判子が押してある人は上記条件をクリアしていれば延長されるようです。

応募はされているようなので認定日を忘れないようにしてくださいね。
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