雇用保険の受給資格について
自分が雇用保険の受給資格があるか教えてください。
A社に2013年1月と2月まで在籍していました。
B社には2013年3月なかばぐらいからバイトから初めて2014年の2月まで在籍していました。
A社の1月分と2月分給与明細には雇用保険の支払いはありました。
B社の3月からの給与明細には、雇用保険の支払いの記入はありました。

雇用保険、1年間は払い続けていないと失業保険はもらえないと聞きましたので
私の場合はぎりぎりもらえないのでしょうか?
またすぐに4月一杯バイトでも週30時間以上働いて、雇用保険を払って
5月から失業保険の申請をして、失業保険をもらう事は可能でしょうか?

また自分がどの程度雇用保険を払っているか等、役所と相談するにはどこにいけばよろいでしょうか?
よろしくお願いします。
41歳、人事担当です。

雇用保険の担当はハローワークになります。

雇用保険の支払いは受給条件を満たしているかどうか、ここで聞くより
直接ハローワークに行った方が確実に分かりますよ。
仕事をクビになった場合、失業保険がすぐに貰えるじゃないですか、そこで安定所に手続きしに行くのには講習か何か受けないとダメなんですか?
とりあえず、離職票を持ってハロワに手続きに行って下さい。手続きをした日から7日間の待機期間があり、その後説明会があります。
また28日後(多少前後することもあります)認定日があってから振込みがあります。
実際には手続きをしてから1ヶ月半ぐらいで振り込まれることになります。

補足について:それはハロワによって違いますし、退職者の人数にもよります。数人で受ける場合もありますし、わざわざ別会場を借りて100人規模で行うこともあります。
30分から1時間はみておいてください。
また、病気での退職の場合、求職活動が困難とみなされると失業給付は受けられない場合があります。その場合は医師の診断書等をつけて権利を延長することも出来ます。ハロワで相談してみてください。
失業保険受給中です。認定日に行かなかったらどうなりますか???
現在失業保険を受給中です。明後日ある企業の面接があるため、その方ばっかりに気をとられてしまい、今日が認定日だったことをさっき思い出しました。どうなるんでしょうか?保険は受給できるのでしょうか?
今回の認定日までの手当は受給出来ません(先に繰越しになります)
明日、ハローワークに行き次の認定日を設定してもらい新しい失業認定申告書をもらってください。
市県民税滞納による差押事前通知
昨日届いた区役所からの封筒に「差押事前通知書」というものが入っていました。

平成22年度の市県民税1~3期分、約7万円の滞納に対するものです。

今年の3月から無職の状態で失業保険を生活費に当てていました。

失業保険給付もだいぶ前に終わり、今はほとんど収入はありません。なので、督促状が来ていたのはわかっていましたが払えずにいました。

理由は何であれ、放っておいた自分が悪かったと思います。

12月から日払いのアルバイトをする予定なので、分割して納付することが出来ればそうしたいのです。差し押さえだけは免れたいのです。

支払い期限は12月10日になっているのですが、月曜日の朝一に区役所へ行って相談をすれば、分割納付などは可能でしょうか?

そのつもりはないのですが、仮にまた放っておいたら差し押さえはいつ頃になるでしょうか?

よろしくお願いします。
月曜にまず電話して12月から支払っていきたい旨を伝えてください。
年度末の3月、最長でも5月までに4期も合わせて完納しなければなりません。

計画を立てて相談しましょう。その計画が守られている間は差し押さえは行われません。理由があり納付ができないときはまず連絡しましょう。

もし放置した場合は財産調査し判明した時点で差し押さえになるので早くて1ヶ月以内と思います。
失業保険について。現在バイト中です。
先月末会社が倒産し解雇されました。
その会社には一年半ほどパートとして勤めており、社会保険・雇用保険に加入しておりました。
会社に勤めている時、同時にコンビニで週2日ほど短時間のアルバイトをしており、コンビニは会社が倒産してからもバイトを継続しています。

そこで質問ですが、明日会社から離職証明書を受け取ることになりました。
私は現在もバイトをしているのですが、手続きすることはできるのでしょうか?
また、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?

回答の方お願いいたします。
失業給付を受けるには月に1回、平日昼間にハローワークに本人が行かないといけないので、その日がバイトとバッティングして
いなければばれることはないんじゃないでしょうか。コンビにのバイトで、雇用保険などに加入していなければ失業中と黙
っていれば大丈夫です。ばれたら、失業保険を受けられませんけどね。
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