私は居酒屋レストランのキッチンでアルバイトをしていたのですが、アルバイト中に正社員の上司に鍋に入った大量の熱湯を右足にかけられ大火傷をしました。
すぐに救急車で病院に運ばれて今現在も通院中です。
会社側は労災で治療費の対応はしてくれたのですが、休業保障は労災から出ないから失業保険の対応になると言われました。また、休業保障は月収の50パーセントしか出ないと。
生活もかかっているし、火傷は足全体に大きな傷が残ると言われました。
また私に怪我をさせた社員は実は手足が不自由な障害者だったらしく、会社は人間関係な考慮の為…と私や社員、私以外のアルバイトにそれを隠して一緒に働かせていました。
会社側の安全管理に対しても憤りを感じています。

この場合訴えて慰謝料を貰うコトは可能でしょうか?
また訴える場合は会社側を訴えるか、加害者を訴えるべきか、どちらが多くの慰謝料請求を出来るのか。

法律に詳しい方、申し訳ありませんが無知な私に知恵をお貸しください。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
慰謝料請求は会社と加害者の両方に対してすべきです。
実際に両方から取れるかはおいといて、まず訴えないことには始まりません。
女性であれば、一生残るほどの傷というだけで相当取れるし、
手足が不自由な障害者に熱湯が入った鍋を扱わせるなど
危険なことをさせていた会社の責任が大きいと感じます。
障害者は社会的に優遇されてるので、取れても少額か、支払い能力が
ないとされるかもしれませんが。
どうせなら、さり気なく店長や社員に電話して、今書いていることを
再確認してその音声を録音してください。

細かい法律についてはここではなく弁護士へ相談してください。
ここで間違ったことを言っても責任とれないので。取り敢えず
いくらぐらい取れそうかとか、簡単な相談であれば
1案件いくらとか、30分いくらという単位で料金が発生しますが
そこまで高くありません。(案件単位なら1〜3万、時間単位なら30分5000円とか)
失業保険って雇用保険入ってからどの位働けばもらえるんですか?
自主的に退社した場合退社してから何ヶ月後にもらえるんですか?
どのくらい働けばもらえるかではなくて、どのくらい雇用保険被保険者の期間があったかです。
長く働いてもその間、雇用保険の未加入時期があれば働いた期間と一致しません。
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上必要です。
自主的というか、自己都合退職ですね。
その場合は給付制限期間が3ヶ月つきますから約3ヶ月半から4ヶ月かかって初めてもらい始めることになります。
失業給付の特例措置について教えてください。
今回の震災でだされた失業給付の特例措置ですが、
失業保険は離職日(正確には離職はしていないことになっていますが)の前6か月の平均賃金で
失業給付の額が決定されると認識しています。

ところが、離職前3か月間は事業所の都合(顧客が減り事業所の収入がなくなった)
で、お給料が6割ぐらいになっています。

この場合の平均賃金の算出に使われる期間は、やはり離職前の給料が少ない期間も含めて6か月間なのでしょうか?
それとも、その少なくなった期間をはぶいて算出していいのでしょうか?

どう考えても、少ない給料を含めてしまったらもらえる失業手当なんて微々たるものなので、
どうなのかな、と思って質問させていただきました。

また、この特例措置を使った場合、元の事業所でアルバイトのような形で雇用されるの問題ないのでしょうか?
(たぶん、上限何時間とかあるんじゃないかと思うのですが・・・くわしくわかりません)

よろしくお願いします。

わかりづらい点があったら補足しますので、ご指摘ください。
健康保険組合に勤務の者です。

震災による影響により離職された方にはご存知の通り特例措置があります。

しかし基本手当日額を決める際の給与額は最近6ヶ月間の支給額より判断することになりますので給与が減っているかに関わらず支給された金額から算出されることになるかと思います。
なぜならその減った給与額から雇用保険料が算出され給与から引かれて事業主もその減った給与額から決まった保険料の事業主負担額をきちんと納付するためです。
一度ハローワークへこの旨どうなるのかを聞いて見ると良いかもしれません。

また以前雇用されていた会社に雇用されるとの事ですが、基本的に離職された会社に雇用される場合には再就職手当などは支給されないのですが、震災による特例措置の方にはどうなのかはここでは資料がありませんので一度ハローワークへお尋ねください。


ご参考までに。
母のパート先が事業撤退になり、離職票が自己都合退社になるか会社都合になるかで揉めているそうです。

親元の会社の命令で母の働く職場が12月末でなくなります。会社が新しい職場を紹介し、そのまま働く事も出来るそうですが条件がかなり悪くなるそうです。
(母はパートで、新しい職場の時給は100円位下がり時間数も3~4割り減るらしいです)
条件が悪すぎて働いても生活できないので辞退するらしいのですが、会社は『新しい職場を紹介するので退社する場合は自己都合退社になる』との事。
それが普通ですか?
後、会社がなくなる前に有給を消化しようとすると
『自己都合退社だから有給もダメ』と言われたらしいです。
これはおかしいですよね?
母は扶養から外れ、年間103万以上働いていましたし8年間勤めていた為、有給はあるはずだと思います。

離職票については、会社がなくなるのだから会社都合にしていただき、失業保険を貰いながら新しい職場を探したい。
有給も消化したい。
これが本音です。これは無理なんでしょうか。
回答お願いします。
お母さんの離職理由は雇用保険では
特定受給資格者になれますから大丈夫ですよ
特定受給資格者の範囲に
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 」
に該当しますので、
離職票の離職者用の記入欄に上記理由を書けばいいですよ
自己都合退職ではありませんから、
有給休暇も収得消化できますよ、会社が拒否した場合は、
会社を管轄する労働基準監督署に仲介、斡旋の申し出をしてください、
監督署が職権で会社を指導してくれます

※雇用保険の離職理由では会社都合はありません、
給付制限が無く有利に受給出来るのは、
特定受給資格者とされた人です
失業保険の給付制限期間中に期間内で終わる短期バイトをして、それが就職扱いになったら、「認定日」とか、関係無くなるんですか?
給付制限期間内で就職とみなされるのは週20時間以上で月14日以上の場合です。
その場合、給付制限期間内で終わる場合は、一旦就職したとされて、終われば退職とされます。あとは制限期間が終われば最初の予定通りで進みます。給付制限期間が延びることはありません。
補足
自分は過去に給付制限期間中に2ヶ月限定のアルバイトをしましたがフルタイムのため一旦就職扱いとされ、上記のような取り扱いを受けました
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