失業保険 受給期間の延長について
現在産休中で、育休後に復帰予定でしたが、会社の経営悪化に伴い、産休期間が終了する前に退職するように言われました。
(退職を余儀なくされたのは私だけではないので、妊娠・出産等を理由に辞めさせられたのではありません。)
会社都合での退職になるので、退職後(かつ産後56日経過後働ける状態になってから)すぐに失業保険がもらえるかと思いますが、しばらく育児に専念したいため、仕事を探すのはもう少し先伸ばしにしたいと思っています。
そこで、以上のような状態でも失業保険の受給期間を延長することは可能でしょうか?
また、受給延長が可能であれば、退職後どのタイミングで手続きが必要でしょうか?
詳しい方からご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
現在産休中で、育休後に復帰予定でしたが、会社の経営悪化に伴い、産休期間が終了する前に退職するように言われました。
(退職を余儀なくされたのは私だけではないので、妊娠・出産等を理由に辞めさせられたのではありません。)
会社都合での退職になるので、退職後(かつ産後56日経過後働ける状態になってから)すぐに失業保険がもらえるかと思いますが、しばらく育児に専念したいため、仕事を探すのはもう少し先伸ばしにしたいと思っています。
そこで、以上のような状態でも失業保険の受給期間を延長することは可能でしょうか?
また、受給延長が可能であれば、退職後どのタイミングで手続きが必要でしょうか?
詳しい方からご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
主様も退職後1ヶ月経過してから手続きすれば大丈夫ですよ。
期限はその後1ヶ月以内となります。(つまり退職後2-3ヶ月で手続き)
そうすればお子さんが3歳になるまで延長出来ます。
手続きに必要な物は事前に電話しておくと教えてもらえますよ。
忙しいと思いますが、がんばって下さい。
期限はその後1ヶ月以内となります。(つまり退職後2-3ヶ月で手続き)
そうすればお子さんが3歳になるまで延長出来ます。
手続きに必要な物は事前に電話しておくと教えてもらえますよ。
忙しいと思いますが、がんばって下さい。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
①~④の事項について、労働基準法では、労働契約の締結に際し、当該事項が明らかになる書面の交付により明示しなければならないとされていますし、また、その労働条件が事実と相違する場合、即時に労働契約を解除できる。とされています。
また、社会保険や厚生年金については、労使折半ですので、よほどのことがない限り(虚偽の記載等)それほど心配はないと考えられます。
また、社会保険や厚生年金については、労使折半ですので、よほどのことがない限り(虚偽の記載等)それほど心配はないと考えられます。
失業保険について教えてください!
失業保険と言うのはどのような条件でもらえるようになりますか?
調べたのですが「一年を通して被保険期間が6ヵ月…」と言うのは見つけたのですが…
つまりは雇用保険を6ヵ月払っていればもらえるようになる。と解釈していいのでしょうか?
失業保険と言うのはどのような条件でもらえるようになりますか?
調べたのですが「一年を通して被保険期間が6ヵ月…」と言うのは見つけたのですが…
つまりは雇用保険を6ヵ月払っていればもらえるようになる。と解釈していいのでしょうか?
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間がないと受けられません、
1年間に6ヶ月の加入期間で受けられるのは、
倒産、解雇等の離職理由で離職した人です
雇用保険の加入期間がないと受けられません、
1年間に6ヶ月の加入期間で受けられるのは、
倒産、解雇等の離職理由で離職した人です
2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。
しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。
この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?
それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。
この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?
それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
微妙なところですねえ。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・
手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。
でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。
最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。
ご参考になさってください。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・
手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。
でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。
最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。
ご参考になさってください。
失業保険の特定受給者資格について!
失業保険給付の特定受給者資格の欄に、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合。
とありますが、これは労働災害で怪我や病気をし、労働基準監督署から休業補償を3ヶ月以上、続けて受けた場合に特定受給者になるという解釈でよろしいのでしょうか?
失業保険の給付内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
失業保険給付の特定受給者資格の欄に、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合。
とありますが、これは労働災害で怪我や病気をし、労働基準監督署から休業補償を3ヶ月以上、続けて受けた場合に特定受給者になるという解釈でよろしいのでしょうか?
失業保険の給付内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
ご質問の文面にある「休業手当」とは、労災が原因の休業に対する補償のことではありません。
休業手当とは、労働基準法で規定された、会社都合で従業員を休業させた際に支払い義務が発生する賃金のことです。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
つまり、会社の業績不振などによって従業員にさせる仕事がなくなって従業員を休業させた場合、労働基準法で休業手当を支払う義務が定められているのです。
本人に働く意志と能力があるにもかかわらず、会社都合によって3ヶ月以上連続して休業させられたことが原因で離職した場合、雇用保険の特定受給資格者に該当するということです。
休業手当とは、労働基準法で規定された、会社都合で従業員を休業させた際に支払い義務が発生する賃金のことです。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
つまり、会社の業績不振などによって従業員にさせる仕事がなくなって従業員を休業させた場合、労働基準法で休業手当を支払う義務が定められているのです。
本人に働く意志と能力があるにもかかわらず、会社都合によって3ヶ月以上連続して休業させられたことが原因で離職した場合、雇用保険の特定受給資格者に該当するということです。
退職に際しての社会保険及び失業手当についてしつもんです。
現在32才大卒で3社切れ目無く就業しています。今回社内でいろいろあり、退職を検討しています。
現在妊娠1ヶ月弱で、激務もひとつの理由です。
①失業保険について
結婚はしていますが、扶養には入っていません。税金を納めているからにはもらえるものはもらっておきたいのが本音です。
出産もあるので扶養に入らなくてはならないと思っていますが、扶養に入ると失業保険はいただけないのでしょうか?
②社会保険について
上記に関連しますが、出産ゆえに健康保険なども非常に重要なのですが、正直どうすべきなのかわからない状況です。
得策があればどなたか是非教えてください。
*それとも無理してでも出産43日まえまで粘って働いた方がいいのでしょうか・・・。
現在32才大卒で3社切れ目無く就業しています。今回社内でいろいろあり、退職を検討しています。
現在妊娠1ヶ月弱で、激務もひとつの理由です。
①失業保険について
結婚はしていますが、扶養には入っていません。税金を納めているからにはもらえるものはもらっておきたいのが本音です。
出産もあるので扶養に入らなくてはならないと思っていますが、扶養に入ると失業保険はいただけないのでしょうか?
②社会保険について
上記に関連しますが、出産ゆえに健康保険なども非常に重要なのですが、正直どうすべきなのかわからない状況です。
得策があればどなたか是非教えてください。
*それとも無理してでも出産43日まえまで粘って働いた方がいいのでしょうか・・・。
①雇用保険は扶養に入るともらえないのではなく、受給者が原則扶養に入れません。
でも、あなたは今退職して、すぐ再就職できる状態にあります?
受給延長申請して、出産・ある程度の育児後に受給すべきです。
もらえるものはもらいたいなら、出産前42日まで会社に居て、産休に入ってから退職してください。
健康保険の出産手当金ももらえますよ。
これら社会保険料は税金とは違いますけど。
②社会保険は、退職して無収入になるなら、ご主人も社会保険被保険者であればその扶養にしてもらうのが得策では?
それ以外に何を求めているのかわかりません。
でも、あなたは今退職して、すぐ再就職できる状態にあります?
受給延長申請して、出産・ある程度の育児後に受給すべきです。
もらえるものはもらいたいなら、出産前42日まで会社に居て、産休に入ってから退職してください。
健康保険の出産手当金ももらえますよ。
これら社会保険料は税金とは違いますけど。
②社会保険は、退職して無収入になるなら、ご主人も社会保険被保険者であればその扶養にしてもらうのが得策では?
それ以外に何を求めているのかわかりません。
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