失業保険についてなんですが、12月28日付で会社都合の解雇になるのですが派遣で短期の仕事をしてからでも給付されますか?
派遣での仕事は1月5日から2月末で雇用保険には加入しません。安定所に申請するのは3月にしようかと思うのですが退職から申請までなにをしていたか聞かれますか?そして3月に申請しても問題ないですか?詳しい方よろしくお願い致します。
できなくはないですよ。
というか、安定所はダメとは言えません。
雇用保険手続きは強制や義務ではありませんから。
退職から手続きまで何をしていたかはもちろん聞かれます。正直に派遣の仕事をしていたと答えてください。
不正等にはなりませんから、安心して大丈夫です。隠すと逆に不正になりますよ。

なお、1月5日~2月末までの雇用は短期で雇用保険はかけないのであれば、退職する時に離職証明書を貰ってください。
離職証明書は安定所に行けば貰えますので、離職証明書と離職票を持って安定所に手続きに行けば手続きできます。
若しくは、3月に離職票だけ持って行けば、離職証明書は後日提出で一応仮手続きもできるはずです。

よほど所定給付日数(最大限貰える日数)が長くない限りは、3月手続きでも特に影響ないでしょう。
2ヶ月連続で給料が遅延されそうです。
先月、初めて給料が1週間程遅れました。
今月も銀行の融資を当てにして(融資が受けられるはずがない・・・)
会社はバタバタしている様子です。
2ヶ月連続で給料が決められた期日から遅延された場合、
堂々と「会社都合」として辞めても良いですよね?

高卒してか勤続20年。
家での幸せそうな家族の顔を見るのが悲しく辛いです。(妻と3歳と7歳の双子)
義理、恩義、人情などが邪魔をしますが、行動に移そうと考えています。

あと上記の内容の場合、失業保険の貰える期日等も違った気がするのですが
詳しい方、若しくは同じ境遇の方、教えて下さい。
大変ですね。
確か賃金の遅れは会社都合になったと思います。
念の為ハローワークに電話して詳細を聞いた方が
良いとは思います。

ただ今のご時世です。
高卒で勤続20年とあれば38歳か39歳に
なっておられるかと思います。
失業保険の間に次の職が見つかれば良いですが
不安の中探す事になるかと思います。
でないならばともかく一週間程度の遅れであれば
そのまま勤務して次を探した方が良いかと思いますよ。
経済的な自信があれば別ですが。
失業保険について教えて頂きたいです。
私は、今年の8月18日付けで、正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後すぐには失業保険の手続きはせず、就職活動を行ってきました。
しかし、3ヶ月以上過ぎた今現在、中々仕事が決まらなく金銭的にも厳しくなってきたので、今更ですが明日ハローワークに行って失業保険の手続きをして来ようと思っています。
このように離職してから3ヶ月以上経過してしまっても、まだ失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合、明日の手続きからどの位で最初の支給があるのでしょうか?(ハローワークへ何度か通い、ハローワークからの求人で仕事を探すとします)

ちなみに、この会社での勤務は1年以上勤続していました。
無知ですみません。宜しくお願いいたします。
退職日から1以内であれば大丈夫ですのでまだ間に合います。しかし、自己都合で退職したのであれば給付制限の3か月がつきますので実際に手当をもらうのは手続きをしてから4か月後です。いまさらですが、仕事を探すのであれば最初から手続きをしていれば丁度今頃手当の支給を受けることが出来たはずです。早めに就職が決まっても再就職手当などもあったんです。とりあえず急いで手続きを初めて下さい。
【失業保険・年金・保険・扶養などについて】

4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。

毎月総支給額20万、40歳です。


☆失業保険の月の支給額や期間を知りたいです。(サイトで自動計算がありましたが、携帯が古いのか結果が見れないので)

☆5月から主人の扶養に入れるのでしょうか。

☆年金や保険は扶養に入れない場合、一時的に国民保険や国民年金に入り、受給終了してから扶養に入ることはできるのでしょうか?(次の仕事は扶養範囲内でと考えているので)

☆もし扶養に入れた場合、満額受給後、年内あといくらくらい働けるのでしょうか。

いまいちまとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
・日当で表わします、基本日当は4766円で、会社都合ですので、所定給付日数は180日です。

・社会保険の扶養は年収見込みですので、扶養にはなれるのですが、会社都合ですので、雇用保険の求職活動、受給が即始まります、受給期間内は基本日当が3612円以上ですと、扶養にはなれません、国保、国民年金になります。
但し、会社都合退職者は国保は大幅に減免されます、携帯ですので関連サイトは貼れないのが残念ですが。

・受給が終わり、就職が決まらなければ、扶養になれます。

・最後の質問が意味不明です、ゴメンナサイ、130万の壁のことかな?

余談
基本的なことですが、3612円×30日×12ヶ月は130万を超えます、給付金は非課税で所得にはなりませんが、収入になり、3612円を超える基本日当の場合は扶養になれません、ただ、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準に書いています。
他、健康保険組合では、質問者様には関係ありませんが自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養にさせない健保もあります。

また扶養には所得税扶養もあります、こちらは昨年所得です、一般的に103万の壁と言います、104万以上になりますと、課税されますし、御主人の税扶養になりません、ただ配偶者ですので、141万までなら段階的に控除されますが、130万を超えますと、社会保険の扶養になれませんので、無難に103万に抑える方が多いようです。
社会保険扶養は月額108333の給与が3ヶ月間続きますと、扶養から外されます(協会けんぽ)
原発事故で職場が避難区域のため現在休職中です。

雇用保険に加入しているので、特例に基づいて失業保険の支給を受け会社からの連絡を待ちながら生活をしてきました。

特例措置で失業保険が最大120日延長になり適応になりますが、昨日会社から連絡がきて、新しい仕事先が今避難している場所から片道二時間はかかるため難しいと上司には伝えました。

なのでこのまま休職が続きますが、もし職場の通勤等の事情で退職をせざるをえない場合、今受給している失業保険の延長分の給付は終了してしまうのでしょうか?

それとも休職から退職になっても延長分の給付は満了日までいただけるのでしょうか?
特例の延長制度は退職となった後も受けられるので安心ください。

休職中の受給と、退職後の受給手続きの違いは、退職後は「失業者」となりますので、雇用保険を受給するためには認定日ごとに求職活動を最低2回行っていないと受給できないというところです。
求職活動を2回以上行っていれば、延長給付も含めて、今までとなんら違いなく受給することができるので安心ください。
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