失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
退職後のアルバイトに関する事で、教えて下さい。
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
まず、条件的に退職後(1月~3月)は雇用保険に加入しないと思われますので、それを前提とします。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
失業保険の申請の件ですが、
自己都合で退職しました。
3ヶ月の待機期間がありますよね・・。
ですが、「正当な理由による退職」であるとハローワークに認められた場合は、3ヶ月の給付制限がつかない場合もあります。
↑と言うのを聞きました。
その中に「希望退職によるもの」という項目がありましたが、この「希望退職によるもの」とはどのような場合を指すのでしょうか?
自己都合で退職しました。
3ヶ月の待機期間がありますよね・・。
ですが、「正当な理由による退職」であるとハローワークに認められた場合は、3ヶ月の給付制限がつかない場合もあります。
↑と言うのを聞きました。
その中に「希望退職によるもの」という項目がありましたが、この「希望退職によるもの」とはどのような場合を指すのでしょうか?
私は家族の介護のために退職しましたが、短時間での就労が可能だったため(パート・アルバイト)、自己都合退職でしたが給付制限がありませんでした。
希望退職によるものとは、会社が早期退職の希望者を募った時に希望を出して退職したのだと思いますが・・・
希望退職によるものとは、会社が早期退職の希望者を募った時に希望を出して退職したのだと思いますが・・・
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