会社都合 退職 失業保険 給付期間
30歳→会社都合退職→
待機期間なし90日間給付→
毎月認定日等職安に通う→
就活すれば給付期間延長→
働く意思がある証明とし
適当に履歴書送付。
(面接
は行ってないような...)
給付期間60だか90日延長→
働か無いの?の問に→
大丈夫大丈夫。と笑う奴。
会社の社長のわがままで、
退職に追い込まれた場合、
給付期間拡大などの
特例でもあるのでしょうか。
30歳→会社都合退職→
待機期間なし90日間給付→
毎月認定日等職安に通う→
就活すれば給付期間延長→
働く意思がある証明とし
適当に履歴書送付。
(面接
は行ってないような...)
給付期間60だか90日延長→
働か無いの?の問に→
大丈夫大丈夫。と笑う奴。
会社の社長のわがままで、
退職に追い込まれた場合、
給付期間拡大などの
特例でもあるのでしょうか。
元々、自己都合(自分で退職)と会社都合(会社の都合で退職させられた場合)で給付期間は違います。
記載が曖昧なので、なんともいえませんが、仮にその方が30~35才で、就業期間が5年以上10年未満だとすると、
失業給付を受けられる期間は、自己都合の場合90日。会社都合の場合120日です。(ちなみに10年~20年だと180日です)
90日(3ヶ月)しか失業給付もらえないと思ってたら、実は120日(180日)貰える対象だった!
位の話ではないでしょうか?
記載が曖昧なので、なんともいえませんが、仮にその方が30~35才で、就業期間が5年以上10年未満だとすると、
失業給付を受けられる期間は、自己都合の場合90日。会社都合の場合120日です。(ちなみに10年~20年だと180日です)
90日(3ヶ月)しか失業給付もらえないと思ってたら、実は120日(180日)貰える対象だった!
位の話ではないでしょうか?
父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
前にも同じような質問が…と思ったら、前の質問にも回答していました。
まず最初に、ただ同棲するだけでは健康保険の被扶養者になれません。
内縁の妻でなければダメです。
私は前の質問を見ていたので分かりますが、この質問だけでは分かりません。
そして、健康保険の被扶養者の範囲は今後1年間の収入見込みが130万円未満となります。
現在、そして今後の収入ですので、今までの収入は関係ありません。
去年の年収は約400万円、今年の3月までの収入は89万円は考えないでください。
現在の収入は失業給付のみですので、失業給付期間中に被扶養者の申請をするならば、日額3,561円以下(130万円÷365日)の給付金額でなければ認定されません。
前の質問では給付終了後に同棲して健康保険の被扶養者となるとありましたが、それならば被扶養者の資格取得後は月収108,333円以下(130万円÷12月)で働く必要があります。
>その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
そのとおりです。国保税(料)は月割りで算定されます。
>私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
健康保険の被扶養者に認定された月の前月まで、あなたの国民健康保険税(料)が発生します。
まず最初に、ただ同棲するだけでは健康保険の被扶養者になれません。
内縁の妻でなければダメです。
私は前の質問を見ていたので分かりますが、この質問だけでは分かりません。
そして、健康保険の被扶養者の範囲は今後1年間の収入見込みが130万円未満となります。
現在、そして今後の収入ですので、今までの収入は関係ありません。
去年の年収は約400万円、今年の3月までの収入は89万円は考えないでください。
現在の収入は失業給付のみですので、失業給付期間中に被扶養者の申請をするならば、日額3,561円以下(130万円÷365日)の給付金額でなければ認定されません。
前の質問では給付終了後に同棲して健康保険の被扶養者となるとありましたが、それならば被扶養者の資格取得後は月収108,333円以下(130万円÷12月)で働く必要があります。
>その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
そのとおりです。国保税(料)は月割りで算定されます。
>私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
健康保険の被扶養者に認定された月の前月まで、あなたの国民健康保険税(料)が発生します。
傷病手当金から、失業手当への移行について教えてください。
先月15日病気のため退職。15日までの傷病手当金の申請は会社の方からしてあります。
今後、健康保険を任意継続にし、引き続き傷病手当金を請求しようと考えていたのですが、それほど体調も悪くなく、バイトしたい気持ちが抑えられなくなってきました。
失業保険には七日間の待機期間があるそうなのですが、その間もバイトはしないほうがいいのでしょうか?
先月15日病気のため退職。15日までの傷病手当金の申請は会社の方からしてあります。
今後、健康保険を任意継続にし、引き続き傷病手当金を請求しようと考えていたのですが、それほど体調も悪くなく、バイトしたい気持ちが抑えられなくなってきました。
失業保険には七日間の待機期間があるそうなのですが、その間もバイトはしないほうがいいのでしょうか?
待期期間の間に、収入の有無に関係なく仕事をすると、待期期間がその日数分延長され、給付制限期間も給付対象期間も始まりが遅くなります。
傷病手当金を受け取っていた場合、医師の許可がないと受給申請できないかもしれません。
傷病手当金を受け取っていた場合、医師の許可がないと受給申請できないかもしれません。
【扶養扱い】失業保険と健康保険について詳しい方教えてください。
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。
夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。
夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
>夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内
家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。
☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内
家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。
☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
再就職手当について。
私は現在失業保険を受給しながら、就職活動をしている者です。
当初、受給期間は3ヶ月間でしたが就職口が見つからず受給期間延長となりました。(会社都合での退職のた
め)
幸いにも、本日内定を頂くことが出来たのですが、受給期間を延長した場合でも再就職手当というものは支給されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は現在失業保険を受給しながら、就職活動をしている者です。
当初、受給期間は3ヶ月間でしたが就職口が見つからず受給期間延長となりました。(会社都合での退職のた
め)
幸いにも、本日内定を頂くことが出来たのですが、受給期間を延長した場合でも再就職手当というものは支給されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
再就職手当の趣旨は、早期に就職した場合の奨励金のようなものです。恐らく、個別延長給付を受けられているのだと思いますが、再就職手当の対象は当初支給されていた3ヶ月(正確には90日)の基本手当になります。残念ですが、延長給付は対象にならないと思います。
再就職手当ですが、当初の基本手当の残日数が3分の1以上あれば、残った分の4割、残日数が3分の2以上あれば、残った分の5割が支給されます。
再就職手当ですが、当初の基本手当の残日数が3分の1以上あれば、残った分の4割、残日数が3分の2以上あれば、残った分の5割が支給されます。
入籍に伴う会社・役所の手続き等について教えてください。
私は現在都内で一人暮らしをし、会社勤務をしております。
1月頭に入籍をし、3月に退職、4月から専門学校に通う予定です。
しかし急遽結婚相手が1月中旬から5月中旬まで、海外駐在となってしまったため、
3月中旬の有給消化中の間に、実家の群馬に帰り、5月末までは実家から都内の学校に通おうと思っております。
6月から都内で結婚相手と一緒に新生活を始めようと思っているのですが、・・・まず、
①会社へはどのタイミングで(何ヶ月前に)入籍・退職について報告するのがベストなのでしょうか?
②入籍をしても夫とは一緒に住まず、3月に実家へ戻るにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
③6月に都内で夫と一緒に住むにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
④退職をし、専門学校(昼間)に通う場合、さらに結婚もしている場合は、いくら夜間に就業したいと思っていても、失業保険はでないのでしょうか?
⑤そもそも、退職・実家への引っ越し・都内への引っ越しを考えると、結婚相手が海外からかえってくるまで入籍はしない方がよいのでしょうか?・・・でも、そうすると年金・保険が不安です。
結婚相手の海外駐在が急に決まった為、当初予定していた同居時期がずれ込み、不安がたくさん出てきてしまいました。
質問がまとまっておらず申し訳ありませんが、どなたかご意見いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
私は現在都内で一人暮らしをし、会社勤務をしております。
1月頭に入籍をし、3月に退職、4月から専門学校に通う予定です。
しかし急遽結婚相手が1月中旬から5月中旬まで、海外駐在となってしまったため、
3月中旬の有給消化中の間に、実家の群馬に帰り、5月末までは実家から都内の学校に通おうと思っております。
6月から都内で結婚相手と一緒に新生活を始めようと思っているのですが、・・・まず、
①会社へはどのタイミングで(何ヶ月前に)入籍・退職について報告するのがベストなのでしょうか?
②入籍をしても夫とは一緒に住まず、3月に実家へ戻るにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
③6月に都内で夫と一緒に住むにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
④退職をし、専門学校(昼間)に通う場合、さらに結婚もしている場合は、いくら夜間に就業したいと思っていても、失業保険はでないのでしょうか?
⑤そもそも、退職・実家への引っ越し・都内への引っ越しを考えると、結婚相手が海外からかえってくるまで入籍はしない方がよいのでしょうか?・・・でも、そうすると年金・保険が不安です。
結婚相手の海外駐在が急に決まった為、当初予定していた同居時期がずれ込み、不安がたくさん出てきてしまいました。
質問がまとまっておらず申し訳ありませんが、どなたかご意見いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
>①会社へはどのタイミングで(何ヶ月前に)入籍・退職について報告するのがベストなのでしょうか?
退職の場合法的には、2週間前までには申し出が必要です。ただ普通は1ヶ月以上前には申し出をすると思います。
「3月中旬の有給消化中の間に」とありますので、引継ぎのことなども考えると、少なくともこの有給消化の1ヶ月以上前には報告した方がよいと思います。
まあ、寿退社なので、円満な退社だと思いますから、早めに報告しておいたらいいと思います。ということで、年明けぐらいでよいのではないでしょうか。
また、忘年会前に上司に報告し、忘年会の席で同僚などに報告するなんてのありかもしれいませんが。。。
>②入籍をしても夫とは一緒に住まず、3月に実家へ戻るにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
>6月に都内で夫と一緒に住むにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
まず1月頭に入籍して、新しい戸籍を作成します。このとき、別に住民票を移す必要はありませんので、あなたの住民票は、現住所のままにします。
この時点で、保険や年金については、あなたは会社の厚生年金や健康保険に加入されているでしょうから、あなたの会社に氏名の変更などの手続きをすることになるはずです。
次に、3月末(4月)の実家に帰る時に、あなたの住民票を実家に移すことになります。
このときにから、ご主人の扶養となられると思いますが、このあたりの手続きはご主人の会社に相談して、どのような書類等が必要かを、ご主人に赴任前に調べておいて貰うのがよいと思います。
そして、6月にあなたの住民票をご主人と同じところに移します。
このとき再度、ご主人の会社で、あなたの住所変更に伴う手続きが必要となると思います。
>⑤そもそも、退職・実家への引っ越し・都内への引っ越しを考えると、結婚相手が海外からかえってくるまで入籍はしない方がよいのでしょうか?・・・でも、そうすると年金・保険が不安です。
入籍の時点で、ご主人の扶養に入り、住民票もご主人と一緒にできると楽なのですが。。。
健康保険に関しては、退社後から、ご主人の扶養に入るまでは、あなたの会社の健康保険の任意継続なんかも出来るかもしれませんが、費用負担がひつようですし、年金も、一度国民年金の手続きをして、その支払いも必要となりますから。。。
速やかにご主人の扶養にはいられるのが金銭的負担や手続きもらくだと思いますよ。
退職の場合法的には、2週間前までには申し出が必要です。ただ普通は1ヶ月以上前には申し出をすると思います。
「3月中旬の有給消化中の間に」とありますので、引継ぎのことなども考えると、少なくともこの有給消化の1ヶ月以上前には報告した方がよいと思います。
まあ、寿退社なので、円満な退社だと思いますから、早めに報告しておいたらいいと思います。ということで、年明けぐらいでよいのではないでしょうか。
また、忘年会前に上司に報告し、忘年会の席で同僚などに報告するなんてのありかもしれいませんが。。。
>②入籍をしても夫とは一緒に住まず、3月に実家へ戻るにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
>6月に都内で夫と一緒に住むにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
まず1月頭に入籍して、新しい戸籍を作成します。このとき、別に住民票を移す必要はありませんので、あなたの住民票は、現住所のままにします。
この時点で、保険や年金については、あなたは会社の厚生年金や健康保険に加入されているでしょうから、あなたの会社に氏名の変更などの手続きをすることになるはずです。
次に、3月末(4月)の実家に帰る時に、あなたの住民票を実家に移すことになります。
このときにから、ご主人の扶養となられると思いますが、このあたりの手続きはご主人の会社に相談して、どのような書類等が必要かを、ご主人に赴任前に調べておいて貰うのがよいと思います。
そして、6月にあなたの住民票をご主人と同じところに移します。
このとき再度、ご主人の会社で、あなたの住所変更に伴う手続きが必要となると思います。
>⑤そもそも、退職・実家への引っ越し・都内への引っ越しを考えると、結婚相手が海外からかえってくるまで入籍はしない方がよいのでしょうか?・・・でも、そうすると年金・保険が不安です。
入籍の時点で、ご主人の扶養に入り、住民票もご主人と一緒にできると楽なのですが。。。
健康保険に関しては、退社後から、ご主人の扶養に入るまでは、あなたの会社の健康保険の任意継続なんかも出来るかもしれませんが、費用負担がひつようですし、年金も、一度国民年金の手続きをして、その支払いも必要となりますから。。。
速やかにご主人の扶養にはいられるのが金銭的負担や手続きもらくだと思いますよ。
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