妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。

前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。

「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。

離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。

受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?

ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。

① 離職後、休職の手続きをした。

② 受給延長の手続きをしなかった。

先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。

そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。

主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。

要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。

一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。

6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。

何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。

①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?

②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?

③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?

うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。

よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。

②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。

③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。

また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。

今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。

現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。

①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?

②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?

③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?

④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。


<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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