去年7月リストラにあい、国民健康保険に加入しました。約1年失業保険をもらいましたが、今は無職です。主人も同じ頃定年退職し、会社の健康保険に2年間入る事が出来、今は老齢基礎厚生年金をもらっていて無職です
同居し働いている息子がいますが、私はその扶養とはなりませんか?扶養になる条件はありますか?
ご主人の扶養と息子さんの扶養と両方の扶養になることは出来ませんが、どちらか一方の扶養になることは出来ます。
妊娠6週ですが、
会社に、
働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ
と言われました。
不当解雇になりますでしょうか?
>妊娠6週ですが、 会社に、 働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ と言われました。
不当解雇になりますでしょうか?

不当解雇も何も解雇していませんし、まだ退職勧奨とも言えない程度です。
ただし、妊娠を理由とした解雇は不当解雇といえましょう。
またこの後、産前6週間になった時点で休業を申し出た場合は、使用者は就業させてはならないし、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
となっています。また産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないとなっています。
休業中は健康保険から出産手当が出たりします。
それと
>働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ

という発言自体は嘘ですから注意が必要です。
働けないと判断されたら失業給付はでませんよ。
しかし、とんでもない悪質な会社ですね。
いっちょ締め上げてやりますかね。
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。

失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。

その方は10月いっぱいで退職でした。

在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。

という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。

こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。

失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?

私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。

10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。

根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。

実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。

なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?

やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。

誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。

よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。

先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。

年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。

厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。

もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?

私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
雇用保険の適用と年金等の調整について質問します。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?

以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
常勤であれば、1日5時間を超えた場合、雇用保険加入は義務となりますので、加入を逃れることはできません。

①失業保険と繰上げた老齢基礎年金は両方受給することができます。この他に、遺族年金、障害年金も失業保険と併給することができます。失業保険を受けたとき、年金が停止されるのは、特別支給の老齢厚生年金のみです。特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳までに受ける厚生年金のことをいいます。65歳以降であれば、失業保険を受けても厚生年金さえも停止はされません。

失業保険を受けるには1年以上の被保険者期間が必要になります。

②上記で書いたように、失業保険を受けると年金が止まるというのは間違いで、正しくは、失業保険を受けると特別支給の老齢厚生年金は停止されるです。雇用保険や社会保険は、損得で加入を選択できるものではないので、適用事業所で適用される範囲の就業をした場合は、制度により加入が義務付けられているものなので、加入させなかったら、会社が制度違反を問われます。

雇用保険に加入したくないのであれば就業時間を短縮する以外ありません。
お聞きします。定年を迎えた母が非常勤として最近まで働いていましたが、体調がすぐれず退職することになりました。母はいままで会社の社会保険を使用していましたが、退職に伴い社会保険の喪失届を提出し、国民健康保険に変更することになったのですが、私自信の入っている社会保険に扶養として入れることはできるのでしょうか?話では収入金額で扶養に入れないということを聞いたのですが・・・ちなみに母は失業保険と年金の早期受給を予定しています。
お母さんの所得が103万円以下なら税制上でもあなたの扶養になります。当然社会保険の扶養にもなれます。失業保険は現状で労働できる身体ではないと受給できません。安定所へ行って受給期間の延長を手続きしてください。新しい法律で定年退職者には猶予期間が与えられるようになりました。
失業保険と年金はその期間合わせては支給されません。
65歳で年金と失業保険の両方を支給してもらえますか?
昭和17年生まれ、現在64歳のものです。
65歳の誕生日(9月5日)を機に退職するつもりです。
今現在、年金を支給してもらったことはなく、手取り30万円程度の給料を
もらっています。
昨年まで役員だったため、雇用保険は1年しかかけていません。
誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、
失業保険と年金の両方を受け取ることができるという話を聞きましたが、
本当でしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。

退職後はもちろん、職を探します。
「年金」にはいろいろな種類があります。まず、そこから認識してください。

〉誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、失業保険と年金の両方を受け取ることができる
逆です。

老齢基礎年金は受けられますがね。
「老齢厚生年金」は再就職せずリタイアする人の生活保障。雇用保険の基本手当」は、再就職する人のつなぎの生活資金。
両方受けるのは制度の趣旨に反しますので受けられません。

退職が65歳以降なら、「高年齢求職者給付」という一時金が受けられます。
そもそも、65歳以降の退職に「基本手当」(いわゆる失業保険)は出ません。
一時金だけです。


ところで、そもそも、今でも「特別支給の老齢厚生年金」が受けられるはずですが。
賞与がよほど高くなければ、減額はされるにしろ受けられるはずです。
「65歳までは受けると損だ」と思いこんで時効になってしまう人が多くいます。
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