クビと自主退社の境界線は??
先月、妹が勤めていた仕事を退社しました
仕事は美容師で、理由は売上が下がった事により
給料が減らされる事が原因でした
まぁここまでは納得のできる内容でした

ただ詳しく聞くと
そこのお店は理容、美容の併設店舗なのですが
美容の売り上げが下がっているから、
美容のスタッフだけ給料下げると言ったみたいです
確かに総売り上げを下げっている原因が美容の売り上げ減が原因でしょうが
でも仕事量は美容が暇な時、理容のカラーとか手伝うとかさせて
給料の時は別扱い
併設なのだからマイナス分を補ってから給料減らすべきではとも思いました

でも妹は最初それらも仕方ないと思ったみたいです(今のオーナーさんにもお世話になった
という事もあるみたいです)が
どう考えてもおかしいと私は思いました
オーナーさんはプリウスの新車を乗り、自宅兼店舗なのに
自宅に住まず高そうな部屋を借り、さらに高級家具まで使っているしまつ
妹はまだ経験が浅いとはいえ、スタイリストなのに17万ももらえず(交通費込み)
たまに休日出勤もしていたに、これ以上下げられると生活もかなりキツイ事もあり
やめさせる事にしました

いざやめるとなると、オーナーさんも待っていたとばかりに即OK
今は仕事探しをしている妹、
そして先日やめた理由で、さらに追い打ち
オーナーは勝手にやめたんだからクビではないといいました
それでは失業保険もおりません
1番気になるのは、妹が完全に悪者扱いで可哀そうで
どうしてあげればいいか分からなくなってしまいました
どう対処すればいいでしょうか??

私的にはこれは完全にクビにした扱い、相手のオーナーさんも
ある程度責任持つべきではとも思いました
順番に説明しますね

●失業保険
これは、雇用保険に一定の条件で加入していれば、離職理由関係なく【失業保険の受給資格はあります】

①自己都合退職の場合
過去2年間中、12ケ月以上、雇用保険に加入している

②会社都合退職の場合
過去1年間中、6ケ月以上、雇用保険に加入している

①にも②にも該当しない(雇用保険に加入していない)場合は、離職理由関係なく(会社を辞めても)【受給資格はありません】
加入しているかどうかは、給与明細の天引きで分かります

●離職理由
すでに、離職表が手元に届いていて、【自己都合】になっていた場合は、
とりあえず今までの給与明細書やタイムカードのコピーなどが勤務状況がわかるものを持参してハローワークに相談しに行きましょう

【判断は各はハローワークの裁量】になりますが、自己都合退職を会社都合に変更してもらえる可能性があります

●解雇
クビ=解雇とは、会社側がその言葉を提示したり、それを促すようなパワハラなどがあった場合に該当します。
給与を下げられた。。。ということですが、通常、給与など待遇面を変更したい場合は【双方の同意】が必要になります。
給与を下げる~という通告があったときに、妹さんが認めているようなので、一方的な通告でなかったと判断されると思います。

厳しい事を書きますが
どの業界でのそうですが、【スタイリスト】だから~というだけではなく、経験や経歴により待遇面が異なることは当たりまえです。
お住まいの地域が分かりませんが、中小企業で17万円以下の仕事をしている人は沢山いますよ?
美容師という業界にいる人はもっと厳しいと思います
プリウス~の話しもどこの会社の社長だってしていることですから、とりわけ珍しい話でもありません。
貴女がよほど恵まれた会社や環境で勤めてこられたのでしょうね。

妹さんに経験や経歴(何らかのコンテストに入賞したなど)があれば、直ぐに就職先がみつかると思いますが、それができていないということは、社会ではそれだけの評価しかもらえない・・・というのが現実です

カリスマ美容師。。。と言う人でも、最初は安月給でコキを使われて、就業後に腕を磨く・・・休みも週に1回。
そんな経験や下積みを得て、カリスマと呼ばれるようになります。

だからと言って、労働基準法違反を肯定しているわけではありません

私自身、会社の理不尽さにむかつき、監督署に相談しても力になってくれずに民事裁判を起した経験があります
示談までに2年半年かかりました
弁護士費用や時間や労力を考えれば、利益なんてありません。
プライドと会社に思い知らせたい!というだけの信念があればこそですが。。。妹さんがそこまでの信念があるかどうかですね。

その経験からの感想なのですが。
大きな損害を受けていないならば、程度の低い会社のことは忘れて次を探したほうが良い!!ということです。
完全に悪者扱い。。。とありますが、それを吹聴されているのでしょうか?
退職して、元会社の人との付き合いを切ってしまえば気にならないとおもいます。
また、人の噂には戸を立てられませんから、いちいち相手にする必要もありません。

責任を追及したいならば、
まずは監督署に相談しにいくことですが、正直どこまで相手にしてくれるか・・・
あとは、民事裁判になるかと思います。

お姉さまとしては、
そんな嫌な店は止めて正解!!
次に、良い店を探そうね!
(お互い1人暮らしをしているなら)
生活費に困ったら同居してもいいから~と、前向きな励ましをされることが一番良いと思います。

良い店に就職できるとよいですね。
5月1日に入社しまして、10月末に退職するつもりです。失業保険は貰えますか。半年働かないと、失業保険は出ないと聞きましたが本当でしょうか。
賃金の支払いが14日分以上の月が6ヶ月以上あること、かつ雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること。

これが、最低限の条件のようです。ただし、離職の日以前2年間に被保険者区分が変更した場合、又は、被保険者期間が1年未満の場合は「被保険者期間」の計算が変わることがありますから、ハローワークで確認する必要があります。
厚生年金について詳しくご存知の方わかりやすく教えて下さい。 主人は、現在61歳ですが、年金をもらっておりません。というのも社員になって厚生年金をかけて13年しかないのです。
そこにきて定年を向えまだ同じ会社に勤めておりますが最初の1年は、年金、雇用、保険とを引かれておりましたが2年目になり全部引かれなくなり社会保険事務所へ出向き相談したところ1円も年金はもらえません!との回答でした。人の話によると掛けた分は、もらえるから手続きに行った方がいい!との話ですが本当でしょうか?このまま年を取って収入もなくなればどのように生活をしたらよいか不安でいっぱいで夜も眠れません。ちなみに社員になる前は、自営でしたが残念な事に国民年金は、掛けておりませんでした。
又雇用保険も引かれなくなり辞めた時には失業保険ももらえrないとの事です。会社に問い合わせると文句があるならいつでも辞めてかまわないから!との社長の言葉ですのでこれ以上何も言えません。仕事の内容は、現役の時と同じで就業時間も同じで給料が時給になってしまい半分以下になり勿論手当て等何もつきません。 もう妻として不安で不安で仕方ありません。どなたか教えて下さい。
人の話によると掛けた分は、もらえるから手続きに行った方がいい!との話ですが本当でしょうか?・・・・

最低25年 厚生年金と国民年金を通算で加入していないともらえません!!

自営でしたが残念な事に国民年金は、掛けておりませんでした。・・・・・

なぜ加入しなかったのでしょか?

残念ながら 私の知識では 何もアドヴァイスが出来ません。

言えることは 年金のシステムを理解していなかったことが最大のミスかと思います。

追加に対して・・・社会保険事務所に行って 相談したほうがよいかと思います。

ここで素人程度の知識で解決することは無理です。

そんないい加減な会社に しがみついているよりも 少しでも まともな会社に

再就職をしましょう!! 年齢的には厳しいですが、がんばってください!!
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
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