主人の自主退職を考えています。長くなってしまいます。。
有給がまだひと月分残っているので、退職を言った後落ち着いたら有給を取り、そのまま会社を辞めて資格勉強をしていこうと考えています。
①有給消化後、失業保険の申請をした場合、どういう計算方法になるのでしょうか?
②働きにでるのですが主人を扶養に入れるつもりですが控除内ギリギリで今後働きたい場合、給付を受けている間、給付を差し引いた金額を目標に働く…という形になるのでしょうか?(子供を保育園に入れたいのですが、難しそうなので無理だった場合、託児所を利用する予定です。その為かなりの出費がある為勉強一本では難しい状態です)
③上記の場合、雇用促進住宅に移る要件としては認められないでしょうか??
又他に何か申請した方がいいよっていうものがあれば教えて頂きたいです。
まだ調べ始めたばかりなので分かりやすく教えて頂けるとうれしいです。すみません。お願いします。
①出勤して退職しても、最終月を全部有給取得しても、雇用保険の失業手当計算は同じ扱いです。退職日までの過去6ヶ月間に支払われた給与の平均額から算出します。ご主人の失業手当について不利益はありません。
②ご主人の失業手当の受給日額3612円以上の場合、あなたの社会保険の被扶養者にはなれません。一方、雇用保険の受給額は非課税のため、ご主人のアルバイト年収が103万円以下なら、あなたは所得税の配偶者控除を受けることができます。
③この件については、失業の手続きをする際にハローワークで直接お尋ねください。お住まいの地域によって住宅供給状況に違いがあります。

ところで、ご主人は就職活動せずに試験勉強に専念する予定なのでしょうか?
就職活動をしないとハローワークは失業手当を支給してくれませんので、その点ご注意ください。
地方公務員の退職金についてどなたか知恵をお貸しください。
今年4月に入社しましたが、来年4月より進学することとなり、上司へ来年3月まで勤務したいと伝えたところ、今年の12月までと言い渡されました。
12月で退職した場合、勤務年数が1年未満となるため退職金をもらうことは難しいでしょうか
公務員は失業保険の給付はないが、地方の条例によってはハローワークで手続きすれば失業保険でもらえる金額に近い額をもらえるとネットにありましたが、本当でしょうか
一通り調べましたが、理解できかねている状態です。
詳しい方いたらお願い致します。

補足ですが、進学することは採用面接でも、入社した際の上司にも事前に話していました。
正式採用は今月から受理されています。
宜しくお願いいたします。
退職手当の条例は、本則部分だけでなく、附則部分までよまないと分からないことが多いですから、分かりづらいですよね。

失業手当に近いものは各自治体の条例(退職手当条例)に制度があり、地方公務員の場合、雇用主の自治体が支払いを行うことになりますが、12カ月以上勤続していないともらえないように数年前に改正されていたと思います。(雇用保険法の改正に沿った措置だったと思います。)
12月までだと、勤続12か月未満なので、これは支給の対象にならないでしょう。

退職手当金は、自治体によっては6カ月を1年とみなし、勤続6カ月を超えていれば出すところもありますが、これは自治体次第。だいたいの条例では1年から支給率が決まっているので、それ以下の月数について出すかどうかは、条例附則部分で「ただし○月以上1年未満は1年とみなす」みたいな規定があるかどうかによります。まず、そこの月数の確認がいるでしょう。

それから、補足にあるように、正式採用が今月からということは、最初の6カ月は、試用期間としての雇用だったのですよね、多分。
もしかして、そのことも加味する必要があるかもしれないです。
つまり、その期間が勤続期間として直ちにカウントされるかどうかは自治体の考え方によるかもしれないということです。
もし、雇用期間をカウントせず、10月から12月までの3カ月間の正職員と認定されたら・・・勤続報償的な意味合いもある退職金ですから、3カ月認定なら、ほとんどの自治体で「期間短期のため退職手当金不支給」ということになるのではないかと思います。
妊娠発覚後の退職、失業保険について

現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。


今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。

まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?

退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。

延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?

それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。

根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。

・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。

・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。


短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?

先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。

妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
妻の社会保険に加入していて、そこに旦那を扶養で入れることは可能ですか?

旦那が、うつ病になり11月から療養中です。


今は国民年金と国民健康保険に加入して月4万5千円払って保険証をもっています。

そこで私の社会保険に子供と旦那を扶養で入れようと思っていますが可能でしょうか?

そうゆう場合、職場の店長に相談するべきですか?
組合に問い合わせするべきですか?

大企業の為、人事の人にすぐ聞くとか難しそうです。

あと、旦那が失業保険をもらう予定ですが、もらいながら扶養は出来ませんか?
健康保険の被扶養者条件は健康保険によります。
協会けんぽの場合は失業手当ての日額が3611円以下ならOK。
鬱病が原因での退職後の傷病手当と失業保険について
度々お世話になっております。

6月から正式入社した勤め先で鬱病になり、2月から鬱を理由に休職、先月の5月に会社から退職推奨をを言い渡され、5月31日づけで退職する合意書を書かされました。
今雇用保険被保険者離職証明書が手元にある状態で、まだ会社には提出していません。

会社の説明によると、6月から入社で5月に会社都合で退社という形になるので、退職後も約1年間は傷病手当を受けられるとの事でした。(傷病手当は2月から受給中です)

しかし、退職という事は国民保険に切り替わりますよね?
市役所にきいてみたところ、国民保険では傷病手当が降りないとの事でした
これは会社の勘違いだったのでしょうか?
任意継続被保険者という制度もあるとききましたが、6月入社で翌年の5月退社の私は継続の資格がありますか?
(現在25歳です)

鬱の回復の見込みがないための事実上のクビですので、しばらくは手当に頼って生活せざるを得ません。
(諸事情で頼れる血縁はいません。)
雇用保険は一昨年の9月から加入していたので、確実に1年は入っています。

今の状況からどういう手続き、行動をとれば最善なのかどなたか教えて下さい。
もちろん、就職活動はちゃんとしていくつもりです。
職業訓練を受ける道も考えています。

よろしくお願いします。
国保からは降りませんが、傷病手当の請求は加入していた社保に行うので退職後国保に入っても受給できます。

任意継続も可能ですが、今まで折半になっていたものが全額自己負担(上限アリ)になります。
国保は前年の収入によりけりなので場合によっては国保の方が安くなることもあります。さらに離職理由によっては減額してくれる自治体も多いので確認したほうが良いです。

例えば解雇、妊娠出産など自己都合ではなくやむをえない理由の離職です。なのであなたの場合適応になる可能性は高いですから取り入れてるか確認してみてくださいね。

失業保険の受給は働けること、働く意思のあるものしか受給できませんので診断書など必要な物をそろえて職安に行き手続きされることをおすすめします。
関連する情報

一覧

ホーム