失業保険とウツ病復職について。現在40歳女性で、3年半過酷に働き、8月からウツ病治療の為休職中。労災認定等は考えていません。
9月分から健康保険傷病手当金を受けてます。自己都合で退職した場合、失業保険はすぐに支給されますか?もしくは半年くらいかかりますか?少ない手当金から、病院代、社会保険料支払い等かなり大変な生活をしています。
自己都合の退職の場合
7日間の待機期間の上に
90日間の給付制限と言う名の待機期間があります。

よって、
すぐにもらえるわけではないです。

ましてや
退職理由が病気(うつ病)ともなれば
受給資格がないとみなされます。

(失業保険と言うのは
『すぐに仕事に就くことが出来る』ことも条件になります。)

病気や妊娠・出産。育児と言った理由での退職の場合。
受給資格の延長が出来ます。
(最長3年だったかな。)
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・

夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。

原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。

任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
妊娠による失業保険受給延長について
教えてください。
妊娠を理由に仕事を辞めた場合、
失業保険受給延長手続きを行いますが、
出産後、仕事探しを始める時には
失業保険をすぐに(通常通り)受け取ることができますか?
それとも、自己都合による退職なので、
一定の待機期間後に受け取ることになるのでしょうか?
延長期間の中に、待機期間が含まれるのか教えていただきたいです。
そんな都合のいいことはないのでしょうか・・・

無知ですみませんが、
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
「受給期間延長」です。
何が延長されるのか、それはどういう意味なのか、ちゃんと理解していないと「しまった」ということになりますよ(そういう質問が多いので)。


「待機期間」というものはありません。「待期」と「給付制限」です。


離職理由が「妊娠・出産・育児のため」で、同じ理由で受給期間延長の措置を90日以上受けたなら、給付制限がつきません。
給付制限の期間は済んでいますから。
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