失業保険をもらうか、パートにでるかどちらがお得か教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。

*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?

★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?

★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
〉彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?

税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。


〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。

※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。

逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。



〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?

パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?


〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?

税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。


税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。

健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
失業保険について、よくわからないので質問させて下さい。
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に振込まれるとわかっているなら、雇用保険受給資格者証をお持ちなんでしょ、それに基本手当日額が記載されています。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。

【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。

妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

B-2.社会保険の加入

それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。

C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。

ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って

>どうしたらよいかわからなく困っております。

というようにわからなくなるのです。

>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。

>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。

ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?

それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円


けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務

支給額は60000?
それとも180000?

それとも支給なし?


認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。


1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円

基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。

認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。

つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。


補足を読ませていただきました。

現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。

ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
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