失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。

<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
今年の6月いっぱいで正社員として9年務めた会社を退職しました。
そして、7月に転職して2週間になります。

しかし実際入社してみてこの仕事は私には合っていないと思うので退職したいです。今は試用期間なのでアルバイトです

そこで質問なのですが、失業保険の方仕込み方法を教えて下さい。

離職票が必要なんですよね??

今の会社に請求するんですか?
それど前の会社??

どちらにも請求しづらいですね>_<

回答宜しくお願いします
今の会社が雇用保険に入ってましたらその会社の離職票。
それだけでは資格に足りませんので、前の会社からも離職票を
請求してあわせ技で失業給付の請求となります。
検索して調べましたがよく解らないので教えて下さい。
今年1月に退職し、1月も給料¥20万、退職金¥35万、失業保険¥45万貰いました。退職金と失業保険は非課税で、収入にはならないのですよね?という事は今後、扶養内(130万)で働くとしたら、12月までに130ー20=110万円以内の収入なら扶養でいられるという計算であっていますか?
また万が一130万を超えた場合は超えた時点の月から扶養から外れるのでしょうか?
全く間違ってます。

・税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も別です。
・税金の“扶養”だから自分には税金がかからない、という制度ではありません。あなたを扶養している人にかかる税金を軽減する制度です。
・退職金は「非課税」ではありません。結果として所得税がかからない金額だっただけです。

・失業基本手当は、税金の計算では対象外(非課税)ですが、健康保険の被扶養者の判定では「収入」です。
「130万円未満」は、健康保険の被扶養者の基準です。

・健康保険の被扶養者の判定では、これから得られるはずの収入、が基準になります。
今回の場合、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合でも130万円未満になる」ということが必要です。
ですから、手当の日額が3612円以上なら資格がありません(手当の支給日数の間)。
・仮に再就職したとして、所定時間・日数を働いた場合の月収を12倍して130万円未満なら、とりあえずは被扶養者になれますが、残業などで収入が多くなり、年の途中で130万円以上になることが確実になったら、その時点で被扶養者の資格がなくなります。
アルバイトをしようと思ってますが
失業保険が貰えるんだけど
そうなったら期限が過ぎるまでバイトは探せるけど

失業手当だけで満足してバイトをする気が無くなると思ったので
失業保険は貰わないことにして
早くコンビニのバイトを経験してみたいから
バイトをしながらお金をためたいと考えましたが
考え方が甘いでしょうか?
間違ってますか?
家族にも失業保険は貰える時に貰っといた方がいいと言ってきます
オレは自分の考えを他人に否定されるのが嫌いな人間なので
そう言われたら意地でも保険に入らないつもりです。
失業給付は最後の切り札です。どうにもならない時に使う最終手段だと思った方が良いと思いますね。あなたはお若い方のようですが、とてもよく人間の本質を分かってらっしゃると思います。給付金は使い方によっては人のやる気を阻害します。バイトして貯金をしてと考えるあなたの考え方の方がとても健全で立派だと思います。
そんなあなたの為に一つ豆知識を。雇用保険の被保険者としての加入期間は一定の要件を満たせば合算継続させられます。つまり今の受給資格が未使用なことによってムダになるわけではありません。
この様な場合、会社都合にはならないのでしょうか?

失業保険について質問させていただきます。
現在、2011.9月末から派遣社員(3か月更新)、週5勤務、
有給発生は3月末~という状況で働いております。
2010.11月~失業保険を会社都合で受給し、
2011.1月~6月いっぱいまで職業訓練に通っていました。
4月からの更新の話があったのですが、業績が悪いため、
週5→週3にしてほしいとのことです。

契約時間や仕事内容が契約と多少違ったこともあったのですが、
時給アップなどの対応もしてもらえずに、全て会社側の思うがままで、
私が様々な件で譲歩したこともあり、気が済まないため、どうせ辞めるのなら、
正直言うと有給をすべて使い切ってから辞めたいと思っております。

ですが、有給が発生するのが3月末なので、そうする場合は契約を更新することになると思います。
数か月は、週3でゆったりした感じで仕事をするのもアリかなとも考えているので、
4月~3か月の契約は、更新してもいいかなと思っています。

ただ、1回でも大幅に契約内容が変更したもので更新してしまうと、
それ以降に更新しない場合、会社都合として扱われないのでしょうか?
さすがにずっと週3で勤めるような経済的余裕はないので、
すぐに失業保険が受給できないと、生活が厳しくなりそうです。

そもそもの話ですが、最初に書いたとおり、1年前に失業保険を
受給しているので、受給対象になるのでしょうか…?
失業保険を何回も受給するのも心苦しく、ダメ人間みたいでなんだかヘコんでしまいます。

詳しい方、教えていただけませんでしょうか?お願いします。
失業給付と1年前に受給していて2011年9月末から働いているとの事ですが、雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に1年以上ないと受給できません。
一度、受給しているので0からになります。2011年の10月から雇用保険の被保険者になっていたとしても2012年9月まで被保険者期間がないと受給できませんよ。会社の倒産や会社からの解雇であれば6カ月の被保険者期間で受給対象になりますが。
他の方も書かれていますが、離職前6か月の収入で日額が変わるのでかなり低いと思いますよ。
週3日勤務なら月11日以上の賃金発生になると思うので大丈夫でしょうが、もし休んだりで11以上の賃金発生日がない場合は被保険者期間にカウントされないので受給資格に満たない場合も出て来ますので気をつけて下さい。
契約更新が3カ月との事なので、このまま働いたとして受給資格ができてから、契約満期で更新せず辞めれば自己都合で更新しなかったとしても3か月の給付制限はつかないですよ。
関連する情報

一覧

ホーム