派遣契約 一ヶ月前を切って契約更新なしと言われて、どうしていいか解りません。1ヶ月前に更新あり・なしの必要はないのでしょうか?その際の給料は契約通りしかもらえないのでしょうか?
派遣会社から派遣で長期でと言われて、契約書は2ヶ月でした(3月末~5月末)。おかしいと思いましたが疑わず、しかも1ヶ月前に何も言われなかったで(1ヶ月前の通知)更新と思っていました。突然、GW最後の土曜日に携帯電話で派遣会社から、契約終了と伝えられました。5月7日です。2ヶ月の契約は5月末で終了です。
失業保険の為、出来たらもう1ヶ月何とかと派遣会社にはお伝えしましたが、(1ヶ月前に言っていただくはずだし)
それが駄目な場合、1ヶ月前通知の義務で給与を頂くことは可能なのでしょうか?(つまり、6月7日まで)
他の相談を見ていたら、派遣元には関係ないようなことも・・というか、1ヶ月通知はそもそも派遣2ヶ月契約の場合
でも請求できるのでしょうか?もう、どうして良いか教えて下さい。
派遣先は、1ヶ月前に聞いていたらしいですが、返事が5月6日にあったとのことです。どちらにしても、あと3週間です。
あと1ヶ月契約をというのは、聞いても無駄なくらいかもしれませんが、せめて1ヶ月前の通知は労働者として
請求したいのですが。
派遣会社から派遣で長期でと言われて、契約書は2ヶ月でした(3月末~5月末)。おかしいと思いましたが疑わず、しかも1ヶ月前に何も言われなかったで(1ヶ月前の通知)更新と思っていました。突然、GW最後の土曜日に携帯電話で派遣会社から、契約終了と伝えられました。5月7日です。2ヶ月の契約は5月末で終了です。
失業保険の為、出来たらもう1ヶ月何とかと派遣会社にはお伝えしましたが、(1ヶ月前に言っていただくはずだし)
それが駄目な場合、1ヶ月前通知の義務で給与を頂くことは可能なのでしょうか?(つまり、6月7日まで)
他の相談を見ていたら、派遣元には関係ないようなことも・・というか、1ヶ月通知はそもそも派遣2ヶ月契約の場合
でも請求できるのでしょうか?もう、どうして良いか教えて下さい。
派遣先は、1ヶ月前に聞いていたらしいですが、返事が5月6日にあったとのことです。どちらにしても、あと3週間です。
あと1ヶ月契約をというのは、聞いても無駄なくらいかもしれませんが、せめて1ヶ月前の通知は労働者として
請求したいのですが。
どれぐらいの期間 派遣先で働いていましたか?
それによりかわります。
細切れで半年単位とかの契約更新でもそれが継続されており派遣期間が3年に及ぶ場合は直接雇用するように推奨されています。
これはそもそも契約や派遣というのは一時的にスキルや労働力が必要な時に結ばれるものでいつでもクビが切れる労働力というのではないのです。
つまり3年以上であればそれはすでに一時的なものではないと判断されるわけです。
たぶん派遣先はあなたの労働力を必要しなくなったのかその契約が3年を越えるために契約の更新をしないようにしたのだと思われます。
後者の場合 あなたの仕事自体がなくなったわけではありませんから派遣先の企業は別の派遣労働者を要求したりアルバイトで雇ったりしないといけなくなる可能性があります。
つまりそれをした段階であなたの派遣を切る合理的な理由はないということになります。
ただこれを主張するのは裁判にでも持ち込むしかないでしょう。
派遣の難しいのは雇用の責任が派遣先ではなく派遣元にあるということです。
ですのでなくなったあなたの仕事の代わりを見つける責任は派遣元にあることになりますのでその請求も派遣元に行うことになります。
ただ絶対的に争ってでも自分の権利を主張したいというのなら個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
特に派遣労働者を中心に扱っているユニオンに「派遣ユニオン」というものがあります。
そちらへの相談も有効だと思います。相談自体は無料ですし秘密にしてくれます。
補足から
先にも書きましたが雇用の責任は派遣元にあるわけです。
派遣先は派遣元と契約を結んでいるにすぎません。
少なくとも2ヶ月の契約という約束があるなら派遣元はあなたの仕事を5月末まで保障するかその分の賃金の保障は要求できます。
派遣元があなたの雇用責任を負っていますから1ヶ月分の賃金もしくは1ヶ月前の通知は必要になります。
ただ派遣の場合は難しい部分も多々あります。
どうしても納得がいかないようなら先に紹介した「派遣ユニオン」などに相談されることを勧めます。
近くに派遣ユニオンがないような場合でも「ユニオン」で検索するといくつかのユニオンが見つかりますよ。
それによりかわります。
細切れで半年単位とかの契約更新でもそれが継続されており派遣期間が3年に及ぶ場合は直接雇用するように推奨されています。
これはそもそも契約や派遣というのは一時的にスキルや労働力が必要な時に結ばれるものでいつでもクビが切れる労働力というのではないのです。
つまり3年以上であればそれはすでに一時的なものではないと判断されるわけです。
たぶん派遣先はあなたの労働力を必要しなくなったのかその契約が3年を越えるために契約の更新をしないようにしたのだと思われます。
後者の場合 あなたの仕事自体がなくなったわけではありませんから派遣先の企業は別の派遣労働者を要求したりアルバイトで雇ったりしないといけなくなる可能性があります。
つまりそれをした段階であなたの派遣を切る合理的な理由はないということになります。
ただこれを主張するのは裁判にでも持ち込むしかないでしょう。
派遣の難しいのは雇用の責任が派遣先ではなく派遣元にあるということです。
ですのでなくなったあなたの仕事の代わりを見つける責任は派遣元にあることになりますのでその請求も派遣元に行うことになります。
ただ絶対的に争ってでも自分の権利を主張したいというのなら個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
特に派遣労働者を中心に扱っているユニオンに「派遣ユニオン」というものがあります。
そちらへの相談も有効だと思います。相談自体は無料ですし秘密にしてくれます。
補足から
先にも書きましたが雇用の責任は派遣元にあるわけです。
派遣先は派遣元と契約を結んでいるにすぎません。
少なくとも2ヶ月の契約という約束があるなら派遣元はあなたの仕事を5月末まで保障するかその分の賃金の保障は要求できます。
派遣元があなたの雇用責任を負っていますから1ヶ月分の賃金もしくは1ヶ月前の通知は必要になります。
ただ派遣の場合は難しい部分も多々あります。
どうしても納得がいかないようなら先に紹介した「派遣ユニオン」などに相談されることを勧めます。
近くに派遣ユニオンがないような場合でも「ユニオン」で検索するといくつかのユニオンが見つかりますよ。
教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
認定日の変更が可能なのは「親族の婚姻」については親族がみんな該当するものではありません。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
現在、失業保険を受給しています。
たった1日だけ日雇いのアルバイトをしました。
8時間働き、その日の給料は9000円でした。
この働いた分を申請すると、
1日4時間以上となり、この日の受給
できる分のお金は受給されないのでしょうか?
それとも、この日の分の受給金額は延期になり後からもらえるのでしょうか??
教えて下さいm(._.)m
たった1日だけ日雇いのアルバイトをしました。
8時間働き、その日の給料は9000円でした。
この働いた分を申請すると、
1日4時間以上となり、この日の受給
できる分のお金は受給されないのでしょうか?
それとも、この日の分の受給金額は延期になり後からもらえるのでしょうか??
教えて下さいm(._.)m
申請すれば1日分の支給がなくなります。後からもらうこともありません。
申請しなければ、不正受給として、罰則があります。
支給停止、返還命令、納付命令、財産差し押さえ、刑罰など
だいたい不正受給が見つかると受給額の3倍を国に納付しているようです。
申請しなければ、不正受給として、罰則があります。
支給停止、返還命令、納付命令、財産差し押さえ、刑罰など
だいたい不正受給が見つかると受給額の3倍を国に納付しているようです。
失業保険についてご教授願います。
先月退職し、婚約者の転勤で、東京から名古屋に引っ越ししました。
働く意思はあるため、先日ハローワークに行き、婚約者の転勤により、通勤不可能なため退職(特定理由がある自己都合)で手続きしてもらいました。
その際、同じ住居に住んでいる証明としての住民票と相手の転勤が証明できる書類もしくは、転勤前と現在の会社の名刺を持ってきていただいてから、特定理由にするか判断しますと言われました。
転勤命令の紙はすでに捨ててしまったので、名刺を提出しようと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、私の以前働いていた会社には理由を説明してあるので、特に問題ないのですが、婚約者の会社へ在籍の確認や、転勤の確認など連絡は行くのでしょうか?
失業給付については、相手は関係ないので、あまり会社に迷惑をかけたくないのですが、いかがでしょうか?
もし知っている方がいれば、ご教授お願い致します。
もし電話がいくようでしたら、自己都合で制限がついてもしょうがないと思ってます。
よろしくお願い致します。
先月退職し、婚約者の転勤で、東京から名古屋に引っ越ししました。
働く意思はあるため、先日ハローワークに行き、婚約者の転勤により、通勤不可能なため退職(特定理由がある自己都合)で手続きしてもらいました。
その際、同じ住居に住んでいる証明としての住民票と相手の転勤が証明できる書類もしくは、転勤前と現在の会社の名刺を持ってきていただいてから、特定理由にするか判断しますと言われました。
転勤命令の紙はすでに捨ててしまったので、名刺を提出しようと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、私の以前働いていた会社には理由を説明してあるので、特に問題ないのですが、婚約者の会社へ在籍の確認や、転勤の確認など連絡は行くのでしょうか?
失業給付については、相手は関係ないので、あまり会社に迷惑をかけたくないのですが、いかがでしょうか?
もし知っている方がいれば、ご教授お願い致します。
もし電話がいくようでしたら、自己都合で制限がついてもしょうがないと思ってます。
よろしくお願い致します。
そんな事はありえません。失業給付の手続きはあくまでも、質問者さん個人の問題です。まだ籍を入れてるわけでもなく、婚約者の個人情報が必要であるわけがありません。ましてや、直接会社なりに連絡する事などありえません。まるでなにかの連帯保証人みたいです。
理由は自己都合のなにものでもありませんので、そんな証明も必要ありません。
理由は自己都合のなにものでもありませんので、そんな証明も必要ありません。
教えてください。
唐突ですいません・・・。
10/8付で一年半働いていた会社を辞め、失業保険を貰おうと思っているんですが、
まだ職安には手続きをせず11月から年末までのバイト終了後、手続きをしに行こうかと思ってい
ます。離職票が届いてから約2ヶ月くらい経ってから(バイト終了後)職安に手続きに行くのでも遅くはないですか?質問の意味がわかりづらかったらすいません。よろしくお願いします。
唐突ですいません・・・。
10/8付で一年半働いていた会社を辞め、失業保険を貰おうと思っているんですが、
まだ職安には手続きをせず11月から年末までのバイト終了後、手続きをしに行こうかと思ってい
ます。離職票が届いてから約2ヶ月くらい経ってから(バイト終了後)職安に手続きに行くのでも遅くはないですか?質問の意味がわかりづらかったらすいません。よろしくお願いします。
年末のバイト終了後でも失業保険の申請は出来ますが、前の職場(雇用保険に加入していた会社)を辞めた理由が自己都合なら申請した日から約三ヶ月間はお金が支給されません。
失業保険について教えて下さい。
自己都合による退職です。
明日、雇用保険説明会に参加し、初回の認定日が3月10日になるのですが
ハローワークでの就職活動は、説明会の前日までにも行っていないと、
受給資格はなくなりますか?
どうか教えてください。
宜しくお願い致します。
自己都合による退職です。
明日、雇用保険説明会に参加し、初回の認定日が3月10日になるのですが
ハローワークでの就職活動は、説明会の前日までにも行っていないと、
受給資格はなくなりますか?
どうか教えてください。
宜しくお願い致します。
自己都合による退職の場合は給付制限があります、
給付制限中にも失業認定日があり、所定の求職活動をして
認定を受けなければなりませんが、
求職活動がしてなくて認定を受けてない場合は
給付制限が終了しません、
受給資格はなくなりませんが給付制限が終了しないと
基本手当ての支給が開始日されないことになります
説明会の前は待期期間ですから待期期間中は求職活動の
必要はありません
給付制限中にも失業認定日があり、所定の求職活動をして
認定を受けなければなりませんが、
求職活動がしてなくて認定を受けてない場合は
給付制限が終了しません、
受給資格はなくなりませんが給付制限が終了しないと
基本手当ての支給が開始日されないことになります
説明会の前は待期期間ですから待期期間中は求職活動の
必要はありません
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