結婚を機に大阪から東京へ引越すので退職することになりました。
落ち着いてから東京で職を探そうと思うのですが、失業保険の待機期間(3か月)は適用されるのでしょうか。
それとも免除されてすぐに給付してもらうことはできるのでしょうか。
離職から1ヶ月以内で、入籍、転居をした場合は、特定理由離職者として、3ヶ月の給付制限はありません。

安定所は、離職票で、離職日を確認し、住民票を証拠として確認します。

給付制限を避けるなら、離職から1ヶ月以内で、入籍、転居して下さい。
失業保険、再就職手当について質問です。
給付制限期間中(2010年1月中旬まで)ですが、今年の8月まで働いていた派遣元から年末まで短期の仕事(1日8H、週5)の紹介があり、就業先も同じ場所です。
もし働いた場合、失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
今回はその派遣元を辞めたことによってハローワークに申請しているので、その気がなくても不正受給にもならないか心配です。
生活が厳しいのでできれば働きたいのですが、どうすればいいのか悩んでおります。
よろしくお願いします。
給付制限期間中に如何なる場所でアルバイトしても不正受給にはなりません。念のためハローワークにまんま質問してみたらどうですか?

因みに私は制限期間中アルバイトしてました。あと競馬やパチンコ、株のデイトレードなんかでお金を稼ぐのは受給期間中でも不正にはならんそうです。
去年の11月の後半に4年間勤めてた会社を辞め1月の後半にやっと失業保険の手続きをしました。

でも、12月の中旬から一日5時間程度のバイトを週に5日くらいはやってます。
この場合、失業手当ては全くもらえないのでしょうか?
ハローワークに届け出てから7日の待機期間は働けません。
3ヶ月の給付制限期間は就職にならないアルバイトなら何も問題は有りません。
制限期間後に収入を得たのなら、申告することで額に応じて失業給付が繰り延べになります。
雇用保険を二年以内に合計一年以上かけてれば再就職手当ての対象になるのですか??


ここ二年以上は、派遣の仕事を何個かしており、その都度雇用保険には入ってました。

いまからさかの
ぼり、二年以内に一年ぶん雇用保険をかけていたとします。そして、ハローワークにいき、離職票をだし、その二ヶ月後とかに仕事きまればお祝い金でますか?

この経歴です。
雇用保険の期間
2011.6?2012.5 約11ヶ月
2012.6?2013.5海外渡航で雇用保険なし(約11ヶ月)
2013.6?2013.10約五ヶ月
2014.1/30?2/28約1ヶ月

この場合、いま申請してもし三ヶ月仕事しなかったら、四ヶ月目に失業保険もらえますか???

翌月就職してもお祝い金でますか?

それとも、やはり過去二年でみたら雇用保険一年に満たないので、もし今年残りの四ヶ月働き雇用保険かけたら(今から働き夏までなど)、それを退職して、その翌月にまた働いたらお祝い金でますか?


よろしくお願い申し上げます。
現状では被保険者期間(加入期間のうち11日以上賃金を受けた月)が足りません。
2012.3~2014.2までの間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、数えると9か月となり、3か月不足します。

今から働き被保険者期間を作らなければならないわけですが、渡航前の期間はこれから毎月消滅(2年経過)していきます。
なので昨年6月以降で12ヶ月が必要になるわけです。

そうなるとあと6ヶ月被保険者期間がないと受給要件は満たせなくなりますね。

あと6ヶ月勤務し、1ヵ月程度で就職できれば、再就職手当は受給できます。
それ以降でも、基本手当の3分の1以上の日数を残せば、受給できます。

会社都合(解雇、雇止めなど)での退職ならば6ヶ月の被保険者期間で受給できますので、1ヵ月勤めて、解雇される、または契約更新を希望したが更新されなかった場合は受給要件は満たします。
雇用保険や失業保険についての質問です。

☆一般受給資格者
☆特定受給資格者
☆就職困難者

と有りますが、どのように違うのですか?
又、週20時間以上のお仕事をする場合、雇用保険に加入出来ますが、加入していた場合は6か月後退職した場合

から受給できるのでしょうか?
☆一般受給資格者
自己都合で辞めた場合です。受給資格は1年間の雇用保険の加入期間と11日以上出勤した月が12か月以上必要となります。また退職後受給するまで7日間の待機期間と3か月の給付制限がつきます。実際に手当を受け取ることが出来るのは速やかに手続きできたとしても4か月半ぐらいです。

☆特定受給資格者
会社都合による退職者です。この場合は6か月の加入期間と11日以上出勤した月が6か月以上必要です。この場合は給付制限はありません。手続き後7日待機間のみでの受給となりますので、実際に給付を受けることが出来るのは1か月半ぐら後です。また、勤務年数や年齢によって給付日数も自己都合退職より割り増しとなります。

☆就職困難者
一般的には45歳以上の会社都合の場合で上記の様に一般的な退職より給付日数が長くなりますが、それ以外にも45歳以下で就職困難者とハローワークが判断した場合、一般の給付日数より延長される場合があるということです。

補足について:就職困難者というのは退職後ハロワが認定するものですので、勤務中にそのようにはいいませんよ。
自己都合であれば1年の加入期間必要ですが、会社都合による退職であれば6か月の加入期間と11日以上出勤した月が6か月あれば受給できます。
失業保険の給付についてお聞きしたいのですが、3月10日付けで、会社の経営不振による会社都合の解雇になります。
これを機に、就職活動をしつつ、大学に編入、あるいは専門学校(昼間・夜間)を検討していて、
合格発表はまだなので、進学できるかはまだ未定ですが…。そのような場合、失業保険は就職活動を3月31日までしているということで、申し出ればOKでしょうか?3月31日までなら、入学辞退も可能です。たとえ合格してもとりあえず3月31日までは、就職活動を続けるし、もしかしたら、夜間の学校に通学しながら、就職活動を継続する可能性もあります。もし昼間部に入学すれば、4月1日からは学生になると思うので、それ以降は、だめだとは思いますが…。
ちょっとややこしくなってすみません。お教えいただければと思います。
失業保険の受給申請は、離職後すぐにおこなう必要はありません。受給の権利は離職後1年が経過するまでは有効ですので、これから逆算して受給日数分の余裕があれば、受給申請を遅らせても大丈夫です。
再就職か入学か、進路を決めかねているのであれば、方針が固まる4月までハローワークへの申請を保留されたらいかがですか。
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