いま、年金受給しながら働いています(64歳)。66才で雇用契約が切れて職を離れますが、失業保険と年金との併給できないとのことですが、どのようなことなのか。
また、65歳を過ぎると掛け金を納めなくてもよいとのことですが、ご教示ください。
また、65歳を過ぎると掛け金を納めなくてもよいとのことですが、ご教示ください。
失業保険とは働けなくて次の仕事を見つけるときに援助する保険です。
年金をもらうということはお金に困らないということで、もらえません。
それに65歳以上は失業保険はもらえません。高齢何とかというもので少しですが受給できます。
年金をもらうということはお金に困らないということで、もらえません。
それに65歳以上は失業保険はもらえません。高齢何とかというもので少しですが受給できます。
65歳を過ぎると、厚生年金と失業保険と両方受給できるとききましたが、どういう手続きをとればいいですか?
65歳以降に受給する年金には調整がかからないということを言われているのですね。ここで気をつけなくてはならないのが、65歳を過ぎて退職すると失業給付ではなく、一時金の支給(50日分)になってしまうということです。では65歳になる前に退職すればまるまる失業給付を受給できるということになりますが、年金が調整にかからないのは65歳以降です。なーんだ両方受給なんてできないじゃないかと憤慨されるのはちょっと待ってください。厚生年金を受給しながら働いていた人が退職しハローワークへ求人の申し込みに行くと、その翌月から厚生年金は受給停止となります。たとえば極端な例ですが、64歳と11カ月で退職した場合はどうなるでしょうか。65歳になっていませんから失業給付を受給することができます。また、年金は64歳と11カ月の翌月から停止となるはずですが、翌月には65歳になっていますから調整にかかることはありません。失業給付との併給調整にかかる年金は65歳前に支給される年金に対してのみだからです。これは極端な例をあげましたが、ハローワークで受給延長の申請をすれば最長1年間延長できますからこれを利用しましょう。つまり、65歳前に失業給付の手続きをし、65歳を過ぎてから失業給付を受給するようにすれば、両方受給できることになります。なお、65歳になった日(65歳到達日)は誕生日ではなく、誕生日の前日をさします。いくら遅くても誕生日の前々日には退職していなければなりません。そして受給延長申請は離職日の翌日から2ヵ月以内となっていますので気を付けてください。
年金について合ってますか?
●65歳迄に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる→男性s36/4/1生まれ迄・女性s41/4/1生まれ迄。
●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
た場合、越えた額の2分の1の額の年金が支給停止される。
(例:総報酬月額+老齢厚生年金=300,000-の場合、10,000-が支給停止)
●高齢雇用継続給付→雇用保険の被保険者だった期間が5年以上有った60歳以上65歳未満の被保険者の制度。
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合に支給される。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給される。
但しこの場合、特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止される。
●60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)併給調整→ハローワークで失業保険の申し込みをすると失業保険と特別支給の老齢厚生年金の両方が受け取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
但し、失業保険を1日も貰わなかった月は老齢厚生年金を受け取る事が出来る。
●65歳迄に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる→男性s36/4/1生まれ迄・女性s41/4/1生まれ迄。
●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
た場合、越えた額の2分の1の額の年金が支給停止される。
(例:総報酬月額+老齢厚生年金=300,000-の場合、10,000-が支給停止)
●高齢雇用継続給付→雇用保険の被保険者だった期間が5年以上有った60歳以上65歳未満の被保険者の制度。
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合に支給される。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給される。
但しこの場合、特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止される。
●60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)併給調整→ハローワークで失業保険の申し込みをすると失業保険と特別支給の老齢厚生年金の両方が受け取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
但し、失業保険を1日も貰わなかった月は老齢厚生年金を受け取る事が出来る。
在職老齢年金の調整は・・・
>●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
老齢厚生年金ではなく「報酬比例」です。
厚生年金には加給年金や経過的加算も含まれますが調整対象ではありません。
>その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
雇用保険給付日数と年金停止月数を事後清算の式にあてはめて1カ月というあまりがでた場合、事後清算により1カ月の年金停止はなくなります。(雇用保険が31日に開始され、終了が1日である場合など)
>●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
老齢厚生年金ではなく「報酬比例」です。
厚生年金には加給年金や経過的加算も含まれますが調整対象ではありません。
>その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
雇用保険給付日数と年金停止月数を事後清算の式にあてはめて1カ月というあまりがでた場合、事後清算により1カ月の年金停止はなくなります。(雇用保険が31日に開始され、終了が1日である場合など)
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