回答してください。失業保険は何割ぐらい貰えるかな?
クビになった時と、自分で辞めた時と割合が違うと家の人から聞きました。私の場合は、クビになりました。
何割ぐらい貰えるかな?
クビになった時と、自分で辞めた時と割合が違うと家の人から聞きました。私の場合は、クビになりました。
何割ぐらい貰えるかな?
こんにちは。
解雇になった場合と、自己都合で退職した場合とで、失業保険の受給金額は、同額です。
年齢や退職前のお給料によって異なりますが、退職前のお給料の50~80%程度の金額が貰えます。
金額は同じでも、自己都合退職の場合は、3ケ月間の給付制限期間がありますが、
解雇の場合には、7日間の待機期間を経過すれば、給付制限期間が無く、失業保険を受給できます。
また、失業保険を受給できる期間も、勤続年数によっては、解雇の方が、長い場合もあります。
早めにハローワークに行って、手続きをすることをお勧めします。
解雇になった場合と、自己都合で退職した場合とで、失業保険の受給金額は、同額です。
年齢や退職前のお給料によって異なりますが、退職前のお給料の50~80%程度の金額が貰えます。
金額は同じでも、自己都合退職の場合は、3ケ月間の給付制限期間がありますが、
解雇の場合には、7日間の待機期間を経過すれば、給付制限期間が無く、失業保険を受給できます。
また、失業保険を受給できる期間も、勤続年数によっては、解雇の方が、長い場合もあります。
早めにハローワークに行って、手続きをすることをお勧めします。
契約社員の失業保険について
調べたのですがよく解らなかったので教えて下さい
契約満了(自己都合)でやめた場合に3ヶ月待たなければ貰えないという規定に変わった
と聞いたのですが
以前はどうだったのでしょうか?
また、貰える日数も変化したのでしょうか?
調べたのですがよく解らなかったので教えて下さい
契約満了(自己都合)でやめた場合に3ヶ月待たなければ貰えないという規定に変わった
と聞いたのですが
以前はどうだったのでしょうか?
また、貰える日数も変化したのでしょうか?
3ヶ月前、契約満了での退職で給付制限なし(3ヶ月の待ちなし)でもらった知人がいます。
しかし、この契約満了にもややこしいことがある様で、3年位、毎年契約更新して、4年目に契約満了で辞めたら、給付制限あり(3ヶ月の待ちあり)になった知人もいます。(ハローワークで確認しましたが、そういう様な説明でした)
日数は変更ないと思います。
しかし、この契約満了にもややこしいことがある様で、3年位、毎年契約更新して、4年目に契約満了で辞めたら、給付制限あり(3ヶ月の待ちあり)になった知人もいます。(ハローワークで確認しましたが、そういう様な説明でした)
日数は変更ないと思います。
失業保険の受給について教えてください
自己退職なので受給期間は90日です
8月末に1回目の受給のための認定日です
今日までに3回 面接を受けて不採用になってます
以上が現在の状況です
今日までに3回就活をしているので
1回目の受給は問題なく受給できると思うのですが
1回目から2回目、2回目から3回目の認定日の間に
それぞれ3回以上の就活が必要なんでしょうか?
初回の説明会では そこまで頭がまわらず
最近になって気が付きました
『しおり』には1回目までの間のことしか記載が無く・・・
宜しくお願いします。
自己退職なので受給期間は90日です
8月末に1回目の受給のための認定日です
今日までに3回 面接を受けて不採用になってます
以上が現在の状況です
今日までに3回就活をしているので
1回目の受給は問題なく受給できると思うのですが
1回目から2回目、2回目から3回目の認定日の間に
それぞれ3回以上の就活が必要なんでしょうか?
初回の説明会では そこまで頭がまわらず
最近になって気が付きました
『しおり』には1回目までの間のことしか記載が無く・・・
宜しくお願いします。
認定日と認定日の間に決まった回数以上の活動が必要です。
回数はおおむね二回以上ですが、ハローワークによって若干違うので一度確認しましょう。
回数はおおむね二回以上ですが、ハローワークによって若干違うので一度確認しましょう。
現在派遣で働いています。今の派遣先が会社都合で3月で打ち切りになります。払った期間は4ヶ月です。前企業先は事情により2ヶ月で退職したので自己都合です。
このような場合は6ヶ月あっても失業保険はでないのでしょうか?
このような場合は6ヶ月あっても失業保険はでないのでしょうか?
離職から遡って2年間に12ヶ月以上、または、離職理由によっては1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合です。
勤め先が違っても「2年」または「1年」の期間に含まれるのなら数えます。
※手当を受けていると駄目。
〉その派遣会社からのお仕事の紹介はありませんでした。
派遣労働者は、派遣会社の従業員であって、派遣先に雇われているのではありません。
派遣労働者の「離職」は、派遣先での就労が終わったときではなく、派遣会社との労働契約が終了したときです。
ここで言う「月」は「2月・3月」といった暦の月ではありません。離職日から遡ります。
また、賃金支払い期間が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
勤め先が違っても「2年」または「1年」の期間に含まれるのなら数えます。
※手当を受けていると駄目。
〉その派遣会社からのお仕事の紹介はありませんでした。
派遣労働者は、派遣会社の従業員であって、派遣先に雇われているのではありません。
派遣労働者の「離職」は、派遣先での就労が終わったときではなく、派遣会社との労働契約が終了したときです。
ここで言う「月」は「2月・3月」といった暦の月ではありません。離職日から遡ります。
また、賃金支払い期間が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
関連する情報