失業保険について。
6ヵ月こどの契約で3年延長ありの期間従業員で1年間働き、延長を迷っていた中、社員に頼まれ延長の申請を出したのですがいきなり延長を却下され、
去年の12月に期間満了退社になりました。
却下された後、延長申請のことや職場のトラブルで体調を崩し傷病手当を貰いながら今まで生活していました。
傷病手当は1年半貰えますが、残りの半年は今貰っている金額の半分になるので、私には実家もなく家賃、健康保険料(分割ですが)、借金などの支払いで生活ができません。
そこで失業保険に切り替えて就職活動をするしかないと思ったのですが、私自身勘違いをしていてこの1年近く失業保険に対して何の手続きもしていませんでした…。失業保険受給の延長申請も退社30日~1ヵ月間と知り、失業保険を受給できる期間も1年間だと知りどぉしたらいいのか悩んでいます。
傷病手当も1年半同じ金額が貰えると思い込んでいました。
こんな情けない質問で恥ずかしいですが、今更何か申請しても私は失業保険は貰えないのでしょうか? 詳しい方みえましたらよろしくお願いしますm(__)m
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ではありませんか?(それぞれ別の制度として存在します)

とりあえず、職安へ行って、「受給期間延長という制度を知らなかった。傷病手当金を受けているから基本手当は受けられないと思い職安にも来なかった」と説明してみては?

基本手当を受けられるのは再就職できる人だから、労務不能として傷病手当金を受ける人は「再就職可能」とは言い難いでしょう。
医師が「軽作業可」という診断をし、その範囲で探している、というのならともかく……。

〉残りの半年は今貰っている金額の半分になるので
普通はそういう制度ではありません。
加入していた健康保険組合では、付加給付が1年間しかつかない、というような事情があるのでしょうか?
失業保険の受給資格があるか教えて頂けませんか?
派遣社員(A社2009年4月~6月 B社2009年7月~11月)
雇用保険加入期間 2009年4月~11月まで
A社・B社とも業務終了に伴う契約満期終了。
ただし、両社とも次の仕事の紹介は無し。
B社の離職票2には 2C
追記項目として「事業主の都合により契約更新無し」の記載あり
A社の離職票は紛失してしまい、離職票2のみ再発行可能とのことで手続き中
ただ、A社の業務終了時に担当者から紹介できる仕事がなく
契約を更新しないとの口頭による指示あり。

上記のような状況です。
昨今の厳しい雇用情勢もあり、少しでも落ち着いて再就職活動をできるようにと考え質問致しました。
ご回答の程、何卒、宜しくお願い致します。
同じ派遣会社での仕事なら大丈夫です。
事業主都合なのですぐ出ます。
多分大丈夫でしょうが、もしA社の方が事業主都合と表記がない場合は3ヶ月待たないと出ません。
その場合、質問を読んでる限りあなたに問題はなさそうなので、会社に期間満了なのになぜ事業主都合にならないのかきちんと説明をうけ、変更を依頼することを
お勧めします。
失業保険の事でお聞きします。今年11月23日にて65歳になります。
今年11月23日にて65歳になり定年退職になりますが、一応給料日の〆が12月15日ですので、退職日は12月15日ですが11月23日までに退職したほうが良いのか?12月15日に退職したほうが良いのか分かりません、65歳過ぎて退職した場合友人が一時金として失業保険より50日分出たと聞きましたが、離職届けと何時持っていくほうが良いのか?再就職(パート)も考えています、ご教授よろしくお願いいたします。
65歳以上で退職した場合は失業保険より50日分多いと言うのは間違いで50日分しか出ないということですよ。
退職した人が65歳未満で失業状態のときは、失業手当(=基本手当)が支給されます。しかし、65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、50日分一時金として支給されます。
あなたの場合は何年間雇用保険期間があるか分かりませんが20年以上あれば65歳未満で退職すれば150日失業手当が受けられます。65歳を境目にしているのは年金受給のことが関係しています。ですからもし65歳未満でも定年退職させてもらえるならそのほうがお徳だと思います。
ハローワークに申請するには少なくとも満65歳になる1ヶ月前以上にしたほうがいいと思います。
ちなみに定年退職なら給付制限3ヶ月は付きませんから申請後1ヶ月くらいで受給できます。
ご教授⇒ご教示
失業保険について:訳アリ:受給延長をなしにしたい。
怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。

でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。

今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険は「就職する意思と能力があること」がその受給条件となります。
従って、病気やけがのためのすぐには就職できないときは受給対象とはならず、
「受給期間の延長制度」を利用することになります。
質問者の場合、「けがのために就業不能→受給期間の延長」の手続きを一旦されたわけですから、
これを申請期限前に解除しようとする場合は、
必然的に「就労が可能であることの証明」が必要となります。
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