4月30日付けで会社都合で解雇になりました。
ハローワークにて5月22日に失業保険の手続きに行き、7日間待機するように言われました。

最初の認定日に貰える金額は、いくらぐらいになりますか?また、基本手当日額は土日祝日も貰えるのでしょうか?
最初の認定日は6月12日です。
昨日説明会があり、雇用保険受給資格者証をもらいました。
基本手当日額は4200円です。
よろしくお願いします。
5月30日~6月12日の14日間×4200円=58,800円ですね。
次回からは4週間毎になりますから、127,600円ずつになります。
土日祝日ももらえます。
二年半フルパートで働きましたが今月退職しました。次の仕事は三ヶ月間の短期です。短期が終わったあと引っ越すので新天地でまたフルパートに行きたいと考えています。
二年半いた会社も短期の会社も雇用保険はかけてくれます。短期の仕事が終わったら失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険の説明書には雇用保険半年という条件がありますが短期の仕事の三ヶ月では足りません。二年半いた会社と合算して貰えるものなのでしょうか?教えて下さい。
〉雇用保険半年
どこにそんなことが書いてあるのだろうか?
「半年」と「6ヶ月」では意味が違いますが。

受給資格条件は、
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可
です。

「被保険者期間」とは
・雇用保険に加入していた期間であることが大前提。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていく(例・11/24離職なら、11/24~10/25、10/24~9/25……)。
・各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数える
ものです。

被保険者期間は、雇用主が同一であるかどうかに関係なく計算します。
寿退社後の失業保険と、扶養について教えてください。
今年の12月16日に結婚・入籍することになり、寿退社することにしました。
(×_×)今働いている会社は、激務・残業が多いので、家事と仕事の両立は無理なのです。
なので結婚後は、家事に慣れたら、どこかで短時間のパートで働くつもりです。

そんななか、母が『失業保険をもらったほうが得だよ。』
と、教えてくれました。
恥ずしながら、失業保険および健康保険・扶養等のほとんど知識がないわたしです…。
母の指示(主張?)は、次のとおりでした。

・12月20日の退社後、すぐに国民保険に入る。
・12月16日に入籍しても、夫の扶養に入らない。
なぜなら扶養に入ると、失業保険がもらえないから。
・失業保険が切れたら、夫くんの扶養に入れてもらう。


この教えを婚約者に話したら、プチ反対されました。

『え?12/16に自分の扶養に入らないの?入ったほうが得だよ。
失業保険って、確か10万くらいしかもらえないし、実際に給付されるのはだいぶ先になるんだよ。。』

さぁ困りました。
先に述べたとおり、無知な自分では、どちらの意見が正しいのがわかりません。
自分にとっていちばん得な処理は、どういう手段になるのでしょうか?
また扶養に入りつつ、失業保険をもらうことはできないのでしょうか?

このへんのことにお詳しいかた、どうか教えてください!

追伸:ネットで自分の失業保険の給付額を自動計算したら、給付日数は120日、日額手当は4,465円、月額手当は125,031円、手当総額は535,849円でした。
失業理由にもよりますが、ネットで試算した金額が正しく、退職してすぐに給付されるなら、私だったら失業保険をもらって、もらい終わったら扶養に入りますね。
質問者さまの日額は扶養範囲を超えますので、扶養に入りつつ失業保険を貰うのは無理です。
健康保険の扶養基準は一般的に130万/年=10万8円/月=3612円/日、なので、失業保険で日額3612円以上では扶養に入れないはずです。

扶養に入れないなら、ご自分の国民年金及び国保の支払いをしないとなりませんが、
いくら高くても失業保険を超えるほどの支払いにはなりませんから、差額はお小遣いと思えばよいのでは?
失業保険を貰わず扶養になれば、国保も国民年金も払わないでいいですが、収入はゼロです。

少しでもお金を貰ったほうがよいか、めんどうだから扶養に入って失業保険は諦めるか。
国保税も市役所で試算して貰えば、もっと具体的に手元に残るお金がわかると思います。
失業保険について

現在パートで働いています(去年の9月1日~)
雇用保険は払っています(被保険者になった日は9月1日です)

事情があり11月は4日しか出ていません


この場合今年10月1日まで働けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
解雇以外は1年以上働けば(雇用保険を払っていれば?)貰えるようですが…
1年数ヶ月働いてた場合、貰える期間は1年働いた期間と同じでしょうか?

回答よろしくお願い致しますm(__)m
原則、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します) あれば受給できます。
10月1日まで働く場合、13カ月になりますが、11月が4日しかないということですので、あとの月は勤務日数が11日を下回ってはいけません。また、受給できる金額は、一般的には10年未満であれば同じ金額になります。(就職困難者等特別な場合を除きます)
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