主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。

私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?

小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。

助言お願いします。
ご主人の失業給付の日数は33歳で雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で180日になります。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
お聞きします。定年を迎えた母が非常勤として最近まで働いていましたが、体調がすぐれず退職することになりました。母はいままで会社の社会保険を使用していましたが、退職に伴い社会保険の喪失届を提出し、国民健康保険に変更することになったのですが、私自信の入っている社会保険に扶養として入れることはできるのでしょうか?話では収入金額で扶養に入れないということを聞いたのですが・・・ちなみに母は失業保険と年金の早期受給を予定しています。
退職の理由は契約期間満了それとも体調不良ですか?

離職票の退職理由を確認してください。

契約満了ならすぐ雇用保険はもらえるでしょう。雇用保険をもらい終わったあと年金を受給したらいいでしょう。

定年を迎えた母となっているので60歳で会社を定年した方として答えます。
昭和21年4月1日前に生まれた女性は60歳から
昭和21年4月2日から23年4月1日生まれは61歳から
比例報酬部分と定額部分が受け取れます。
年金の早期受給は意味が無いのではないですか?



あなたの健康保険の扶養は雇用保険をもらっている間はむり、年金の金額によるでしょう。
国民健康保険の制度について教えてください
初めての質問です。よろしくお願いします。

結婚のため、7月末で仕事を退職し保険や税金のことで
わからないことが多すぎて困っています。

健康保険について
10月に入籍予定ですが、失業保険をもらう予定なので
(現在申請中で12月~2月の間で給付される予定です)
相手の扶養に入って保険証をもらうことができないと聞きました。

役所へ相談に行くと、
前年度の収入によって保険料が決定し、
私の場合¥25,000/月の保険料だと言われ、
途中からの加入でも8月まで遡り払わなければ
ならないと言われ、

今現在無収入なうえ、これからのお金のことを考えると
保険料がもったいなくて未加入の状態で過ごしています。
その代わり10月に入籍するのであれば
8月9月分の保険料はリセットさせるといわれ
払わなくて良いそうです。

そこでわからないのが、
10月に入籍後、国民健康保険料は
何を基準に決められるのでしょうか。

それでもやっぱり昨年度の収入が関係あるのか、
収入もリセットされて安くなるのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
先ず、日本は国民皆保険制度ですので、期間が空くことなく、必ず何かの健康保険に加入することになっています。

退職する時点で御主人の扶養に入れないとわかっていたなら、8月からは、今までの会社の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するか、いずれかを選ばないとなりません。任意継続は退職してから20日以内ですので、現時点で貴方が保険証を手に入れるには、8月に遡って国民健康保険に加入するしかありません。

>
10月に入籍したら8、9月はリセット

これは御主人の会社の方の発言ですか?
ちょっと意味が不明です…

国民健康保険は市町村ごとに計算式が異なりますが、前年の収入を基に計算します。
今入るとすると、平成23年中の収入が基になります。
市町村によっては世帯主の課税状況も計算に含まれることがあります。今は既に御主人と同居ですか?まだ住民票が別で、入籍とともに同居となるなら、入籍後の国民健康保険料は変更になる可能性がありますね。


10月に入籍したら御主人の扶養に入って、12月から失業保険をもらう時に扶養を抜けて国保に入って、2月に失業保険が切れたらまた御主人の扶養に入る…とお考えなんですよね?

病院に行く事態にいつなるかわからないので、国保の手続きをしたほうがよいと思いますが、もう9月半ばですしね。
でも年金は後から納付書が届くと思いますよ。
年金は離職票コピーがあれば免除できることがあるので、手続きしておいてはいかがですか?御主人の収入によっては免除されませんが。
3/31で退職し、失業保険の手続きをしました。運良く4/16よりパートが決まり、再就職手当を受給予定です。今年の所得を計算してみると大体125万程ですが、再就職手当の受給をすると130万円以上になってしまいます。
こういった場合、主人の扶養(社会保険、厚生年金)には入れないのでしょうか?なにも知識がなくてお恥ずかしいのですが、先日、扶養の手続きをお願いしたときに、「130万以上あったら扶養になれません。」といわれたので…。もしかして今年は12月まで国民保険と国民年金に加入しなくてはならないのかな…、と思いまして…。現在パートですので、月々7、8万程の収入がありますが、国民保険、国民年金をそこから支払うことになると、家計が苦しい…(泣)(、と個人的な意見なのですが_l ̄l●lll …。)かなりショックだったので、どなたか詳しくお分かりの方、初心者の私にも分かるようなコメント、アドバイスをいただけたら…。と思います(泣)無知な私に良い知恵を…!!どうぞよろしくお願いいたします。
被扶養者・第3号被保険者の条件では、一時的な収入は含まれません。
過去の収入も関係ありません。

現時点で継続的に得られている収入を年収換算した額で判断されるのです。


「所得」と「収入」の区別がついていないようですが?

〉主人の扶養(社会保険、厚生年金)
「社会保険、厚生年金」は「健康保険・厚生年金」が正しいのですが、質問者自身は国民年金の第3号被保険者という立場になります。

国民保険→国民健康保険
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