失業保険。自己都合?会社都合?
契約社員で働いています。
来月で5年となり契約満了です。
失業保険は次の仕事を紹介してもらうか自分で探すつもりで
視野に入れてなかったのですが会社からのグループ会社の求人とか
みても条件が合わなかったり数件の紹介だけです。
派遣とか紹介予定で探してしてみたい仕事や経験のある職種をエントリーしても
第2新卒で話をすすめていると言う回答があり難しいのかなと
少し凹んでしまいました。
当方は40歳既婚です。
今の会社からの紹介はグループ会社ですが、
深夜勤務とか事業便を配達するドライバーです。
あと少し時間があるので引き続き求人を探していくつもりですが
失業保険を申請となる場合
自己都合と会社都合はどちらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
契約社員で働いています。
来月で5年となり契約満了です。
失業保険は次の仕事を紹介してもらうか自分で探すつもりで
視野に入れてなかったのですが会社からのグループ会社の求人とか
みても条件が合わなかったり数件の紹介だけです。
派遣とか紹介予定で探してしてみたい仕事や経験のある職種をエントリーしても
第2新卒で話をすすめていると言う回答があり難しいのかなと
少し凹んでしまいました。
当方は40歳既婚です。
今の会社からの紹介はグループ会社ですが、
深夜勤務とか事業便を配達するドライバーです。
あと少し時間があるので引き続き求人を探していくつもりですが
失業保険を申請となる場合
自己都合と会社都合はどちらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
「自己都合」と「会社都合」の二種、という認識自体が間違いなんですけどね。
・契約更新が決まっていた……特定受給資格者
・更新有りの契約で、更新を希望したが更新されなかった……特定理由離職者
・合意の上又は労働者の希望により更新がなかった……給付制限なしのみ。
・契約更新が決まっていた……特定受給資格者
・更新有りの契約で、更新を希望したが更新されなかった……特定理由離職者
・合意の上又は労働者の希望により更新がなかった……給付制限なしのみ。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>扶養にはなれないものなの?
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>扶養にはなれないものなの?
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
7月いっぱいで退職をし、8月から教習所に通いながら、知り合いの会社で外注として不定期に働いています。
収入は7万円程度です。また、年内早めに結婚(まず入籍)をする予定です。結婚してからもパート程度に仕事はするつもりです。
ところが前職を退職してから、ハローワークに行こうとしていたのですが、すっかり忘れてしまっていました。
もう1ヶ月半経ってしまいます。
今から行っても、私のような場合、失業保険は受給できるのでしょうか?もし結婚後、フルタイムで働くとしたら、扶養などはどうなりますか?
収入は7万円程度です。また、年内早めに結婚(まず入籍)をする予定です。結婚してからもパート程度に仕事はするつもりです。
ところが前職を退職してから、ハローワークに行こうとしていたのですが、すっかり忘れてしまっていました。
もう1ヶ月半経ってしまいます。
今から行っても、私のような場合、失業保険は受給できるのでしょうか?もし結婚後、フルタイムで働くとしたら、扶養などはどうなりますか?
今すぐ行っても雇用保険の受給は出来ません。
仕事が外注として、と書かれていますね、外注と言う事は自営業者の扱いになります。
自営業者は雇用保険の受給資格がありません。
雇用保険の受給期間は離職後1年間あるので免許取得後に今の仕事を辞めてからでも間に合うでしょう。
但し、自己都合で離職されている場合は雇用保険受給申請してから最初に手当の給付が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります、給付日数が90日あるとして、離職後6ヶ月を過ぎると90日全てを受給出来なくなる可能性があります。
結婚後、雇用保険の基本手当日額が3612円を超える額を受給されているとご主人の健保の扶養には入れません。
雇用保険受給中は国民健康保険への加入が必要です。
派遣を探すのはリクナビでもエンでもハローワークでもどこでも可能です、但し雇用保険受給中は認定日間で2回以上の求職活動が求められます、リクナビ等で応募だけでは求職活動として認定されませんのでご注意を。
仕事が外注として、と書かれていますね、外注と言う事は自営業者の扱いになります。
自営業者は雇用保険の受給資格がありません。
雇用保険の受給期間は離職後1年間あるので免許取得後に今の仕事を辞めてからでも間に合うでしょう。
但し、自己都合で離職されている場合は雇用保険受給申請してから最初に手当の給付が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります、給付日数が90日あるとして、離職後6ヶ月を過ぎると90日全てを受給出来なくなる可能性があります。
結婚後、雇用保険の基本手当日額が3612円を超える額を受給されているとご主人の健保の扶養には入れません。
雇用保険受給中は国民健康保険への加入が必要です。
派遣を探すのはリクナビでもエンでもハローワークでもどこでも可能です、但し雇用保険受給中は認定日間で2回以上の求職活動が求められます、リクナビ等で応募だけでは求職活動として認定されませんのでご注意を。
失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
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