会社都合で退職後、別の企業に就職。その企業を1ヶ月で辞めた場合失業保険給付は3ヵ月後?
10年近く働いていた会社が経営破たんで会社都合で退職になりました。
退職期日が決まってすぐ新たな就職先が見つかり、そこに転職し働きました。(保険等の空白期間はありません)
たとえば、この新たな会社を1ヶ月とか2週間とかで辞めた場合(もちろん自己都合で)
失業保険の給付はやはり3ヶ月後になるのでしょうか?

普通に考えたらそうなのでしょうが、前職を会社都合で辞めているのですが、他の企業にその後1日でも属したら
それはもう過去の話となり、会社都合の場合の失業保険給付は適用されないのでしょうか??
残念ですが、給付等に影響する退職理由は一番最後の理由が適用されます。つまり会社都合で辞めて、その後間を空けずに就職後、雇用保険に加入した場合たとえ1ヶ月であっても、自己都合で退職したら、給付制限がつきます。
逆にいえば長年勤務したところを自己都合で辞め、間を空けずに再就職。そこを会社都合で辞めたのであれば給付制限無しで、給付期間も長くなったりします。

ただし、次の職場で雇用保険に加入しているのが条件ですので、1日だけの勤務で雇用保険に加入しているというのは余りないと思いますので、ある程度の勤務の実体は必要でしょう。
職種異動に従えない場合、今勤めている会社を自己都合で退職しなくてはならないのでしょうか?
(長文です)
私は45歳の会社員(事務職)です。
39歳の時に事務職の正社員として入社して6年になります。
母子家庭の母として子供を養っていくため、事務の職(正社員)にこだわりやっと入社したのに、たった4年で別の職種への異動を要求されました。本来は総合職の人間が代々務めていた仕事でしたが、私には事務職のままやるようにと命じられました。半年ほど努力しましたが、自分の力のなさを痛感し、「自分の力では無理です」と会社側に申し出ましたが、今は事務の仕事自体がなく、現場(工場内作業)にしか異動させることが出来ないと言われました。そして「総合職にするから。少しずつ勉強していけばいいから。」と説得され、「初めは事務職のまま仕事していき、総合職になるのは自分に自信がついてからでよい。ただ、本当に無理だと思った時には早めに申し出てほしい。」ということで業務を再スタートしました。それから約1年、自分なりに前向きに努力してきましたが、どうしても乗り越えられない壁に当たり、自分の中ではっきりとした結論に至りました。これ以上この仕事は続けられないと・・・。再び会社側に自分の意思を申し出て、事務の仕事に戻して欲しい事、事務の仕事がないのなら会社都合の解雇にして欲しい事(自己都合では、失業保険がすぐに下りないので。)、などを伝えましたが、会社側の返事は「簡単に解雇は出来ないから、考える。」との事でした。あれから約1ヶ月が経とうとしていますが、返事はありません。そうこうしている間にも、私にはどうしても出来ない仕事が迫ってきています。私はどうしたらよいのでしょうか?自分から、退職するしかないのでしょうか?
子供たちの為に、なんとか仕事を続けたかったのに、とても悔しいです。
人事異動は業務命令ですから正当な理由が無い限り拒否出来ません。
資格が無いと出来ない放射線技師や保育士などは当然ですが貴女の場合、資格では無く採用区分に拘っているようです。総合職と事務職の区別は会社により違うので何とも言えませんが昇進の早さ、全国規模の異動、給与体系の違いなどがあります。業務の違いがどれだけあるかわかりませんが、資格制度とは違うのであまり差が無いかもしれません。
貴女は実は今の部署や人間関係、業務内容が嫌で何にか理由づけをして異動したいのではありませんか?
契約社員(パート)場合、労働契約書があり勤務地、職務内容、時給などの労働条件が有期で明示されますが総合も事務も正規ですから大差は無いかもしれません。ただ工場内の勤務が嫌だと言う事は分かりました。女性は皆さんそれを希望しますしこれは譲れない一線だと感じました。この場合、嫌だ、嫌だと粘り勝ちを狙うのも手段です。辞める場合、今より良い条件で仕事が見つかる可能性は少ないのは貴女が認識している通りです。労基署に訴える場合、違法行為がある事か就業規則違反が明らかな必要があります。ネタをしっかりつかんで訴える事です。
失礼ですが貴女のケースはワガママと人間関係のもつれと感じました。
失業保険の「特定受給資格者の範囲」について質問です。私は1年契約で3年以上契約社員として、勤務していましたが、昨年人事より「今回は更新が出来ない」と言われ、12月31日をもって退職になりました。
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
貴方の場合は特定受給者の範囲で(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 該当します。

そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
雇用保険の期間。失業保険について。

私は以前、試用期間の満了日に契約更新はできないと会社から言われ、満了?解雇されました。 2ヶ月ほど働いていたので、雇用保険は2ヶ月ぶんです。
今は期間従業員として働いていて、約半年後に1年になります。

契約では1年間で、雇用保険は11ヶ月ぶんになります。

満了後の退職後には失業保険がもらえるのでしょうか?

前職で2ヶ月、現職で11ヶ月なので、合計14ヶ月ぶん雇用保険代を払っていました。

また、日給が平均して15000円なのてすが、支給額はいくらになりますか?
前職2カ月、現職で11カ月なので、おそらく受給資格は発生すると思います。
支給額についてはわかりません。

ハローワークで相談したほうがいいですよ。
関連する情報

一覧

ホーム