国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
会社を自分の都合で退社しました。
次の仕事は決まっています。
ただ、1ヶ月間だけ給料がありません。
失業保険って降りるんですか?
次の仕事は決まっています。
ただ、1ヶ月間だけ給料がありません。
失業保険って降りるんですか?
失業保険をもらう事はできません。
自己都合で退職した場合は3ヶ月の待機期間ののちに支給開始となりますので、その間に再就職した時は失業保険の支給はありません。
再就職手当ては待機期間7日ののちハローワーク等で再就職した場合には受け取り可能となります。
ただしハローワークへの求職の前に再就職が内定していない事が前提になりますので、質問者様の場合は失業保険、再就職手当て共に受け取る事が出来ないと思われます。
自己都合で退職した場合は3ヶ月の待機期間ののちに支給開始となりますので、その間に再就職した時は失業保険の支給はありません。
再就職手当ては待機期間7日ののちハローワーク等で再就職した場合には受け取り可能となります。
ただしハローワークへの求職の前に再就職が内定していない事が前提になりますので、質問者様の場合は失業保険、再就職手当て共に受け取る事が出来ないと思われます。
ハローワーク、失業保険について教えてください。
3月31日付けで退職します。
ハローワークにはいつ行けばよいですか?
また、失業保険はいつから、どのくらいもらえるのでしょうか?
今仕事を探していますが、なかなか希望の職場がみつかりません。
このような手続きが無知のため、ベストな流れを教えてください。
また、来年度からの保険や年金の手続き(4月からしばらく無職の場合)に関しても教えてください。
よろしくお願い致します。
3月31日付けで退職します。
ハローワークにはいつ行けばよいですか?
また、失業保険はいつから、どのくらいもらえるのでしょうか?
今仕事を探していますが、なかなか希望の職場がみつかりません。
このような手続きが無知のため、ベストな流れを教えてください。
また、来年度からの保険や年金の手続き(4月からしばらく無職の場合)に関しても教えてください。
よろしくお願い致します。
確か、失業してからハローワークに行きます。
失業保険は
自主退社は、通い始めてから3ヶ月後
会社都合の退社(クビ)は、直ぐにもらえるはずです。
年金は、一時的に止めれます。
税金の請求も来ます。
働いていた1年前の年収計算ですので高所得の場合は厳しいです。
これも、事情を相談すれば何とか支払いを遅らせることができたはずです。
保険の加入は自由だったと思いますが月に1万五千程度支払っていた感じです。
ちなみに、一年間何もしないで家賃、生活費抜きで100万位はなくなりますよ!
失業保険は
自主退社は、通い始めてから3ヶ月後
会社都合の退社(クビ)は、直ぐにもらえるはずです。
年金は、一時的に止めれます。
税金の請求も来ます。
働いていた1年前の年収計算ですので高所得の場合は厳しいです。
これも、事情を相談すれば何とか支払いを遅らせることができたはずです。
保険の加入は自由だったと思いますが月に1万五千程度支払っていた感じです。
ちなみに、一年間何もしないで家賃、生活費抜きで100万位はなくなりますよ!
失業保険の受給について
自己都合で退職し先日ハローワークにて失業保険の手続きをしてきました。
その時に窓口の方に1週間に20時間以内であればアルバイトしていいとの事をいわれました。
その時に聞き忘れたのですが、アルバイトをする際は何か書類など職安にだすのですか?
自己都合で退職し先日ハローワークにて失業保険の手続きをしてきました。
その時に窓口の方に1週間に20時間以内であればアルバイトしていいとの事をいわれました。
その時に聞き忘れたのですが、アルバイトをする際は何か書類など職安にだすのですか?
自己都合退職なら3ヶ月の給付制限がありますよね。
その間に週20時間以内のアルバイトなら問題なくできますが、給付制限が終わった後に申告が必要です。
週20時間以上でもアルバイトはできますが、その場合は受給資格を一旦返上しなければなりません(やっている間は就職となるので)
なお、アルバイトをする前に特に書類は出す必要はないです。
その間に週20時間以内のアルバイトなら問題なくできますが、給付制限が終わった後に申告が必要です。
週20時間以上でもアルバイトはできますが、その場合は受給資格を一旦返上しなければなりません(やっている間は就職となるので)
なお、アルバイトをする前に特に書類は出す必要はないです。
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
在職期間「20年以上」、年齢「45氏以上60歳未満」、離職理由「会社都合」これらの条件ですと、失業給付金の基本手当日額の上限は「15,460円」とされております。ご自身の離職前直近6ヶ月の給与から基本手当日額を算出します。所定給付日数は「330日」と定められております。
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