失業保険についてですが、自主退職の場合、待機が3ヶ月とお聞きしたのですが、その間、バイトはして良いのでしょうか?又、その場合、申告しないといけないのでしょうか?無知で申しわけ無いのですが、御存知の方、是非教えて下さい。
雇用保険失業給付で7日間の待機後の3ヶ月間は給付制限といいます。
この3ヵ月間、アルバイトしてもいいんですが、正しく申告してください。
手続きとったときに渡される小冊子にも書いてありますし、集団説明会でも説明されますよ。
退職を考えています。離職票についてなのですが、
失業保険の申請の際にハローワークに提出するということはわかるのですが
例えば就職活動をしている最中に、面接先の会社から
離職票の提示などは求められることはあるのでしょうか?
それとも就職が決まり、入社してからようやく提出ということに
なるのでしょうか?

会社側から離職票に書かれる内容が気になります。
新しい会社に離職票を提出する必要は無いと思いますよ。離職票は、失業保険や社保から国保の切り替えに必要な書類です。
新しい会社ですぐに社保に入れるのであれば、年金手帳と、雇用保険証を出すだけでいいでしょ。
離職票はやめる前数か月分の出勤日数・給与額・退職理由(解雇とか、自主退社とか)が書いてあるだけです。
雇用保険未加入や、指導について。

主人は9年間同じ整骨院で働いている、柔道整復師です。

各種保証はありません。


現在、鍼灸の学校へ通っていて2年生です。昼の3時間のみで、仕事の休憩中に通っています。

もともと給料明細書はなかったのですが、今年の3月から急に明細書が発行され始め、区分がアルバイトとなっていました。

そして、今までも給料体系がいろいろ変わっていたようですが、今年に入ってからは時給になり、口約束で時給を決めていました。
しかし明細を見ると明らかに時給が300~400円低いのです。

口約束のため、以前に決まっていたはずの金額を証明するものがありません。

主人はなかなか院長に、確認しにくいみたいです。
近いうち辞める意思があるにもかかわらず。

昨年末から院自体の方針がかわり、今月末か来月に辞めるつもりで、院にもその旨を伝えています。
ただ、従業員の人数の都合でハッキリ辞める日は決まっていません。



辞めるにあたり、雇用保険が未加入なため、今のままでは失業保険がでませんが、何か今からでも保険加入→失業保険給付。となるいい案や、
口約束でも、給料が満額支払われていないことに対して
私にでもできる、院や労働基準監督省など公の施設に掛け合う方法などありますか?

掛け合うなら、きっちりもらえる物はもらいたいんです。
指導が入るくらいに持っていくのが、私個人の理想です。
雇用保険未加入の人のために2年間以内であれば遡って支払うことができます。
雇用保険は週20時間以上の労働者には加入の義務があります。こては雇い主の責任でもあります。
したがって、遡って加入するように雇い主言うこともできますが個人では言いにくいでしょうから、ハローワークなどの政府機関にお願いして折衝してもらう方がいいと思います。
給料の金額が違うことは何か書類がないと難しいですが、税金の確定申告しませんでしたか?そのときの資料があれば証拠になると思います。この件は労働基準監督署、若しくは連合、ユニオンなどの組合団体に相談することも考えた方がいいと思います。
緊急雇用創出求人 雇い止めではないでしょうか?特定受給者に該当するのかご教授ください。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。

私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。

11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。


このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?

調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?

懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?

・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?

・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
私は勘違いしていました派遣登録をして派遣先はずっとないんですか そんなんで給料がいただけるんですか?下記の方の投稿を見ての話ですが・・・・実労は派遣登録だけ?それで雇用保険もかけられるんですか 少しケースが違いましたので編集しました
すまないね
働き方について質問させてください。

結婚を機に正社員の仕事を退職し
地元から遠い県へ引越しました。
現在失業保険受給中です。
今月末には貰い終わる予定なのですがまだ就職先は決まっ
ていません。

9月に結婚式を控えているため、
8月のお盆には結婚式を挙げる地元に準備の為5日ほど帰省しなければいけません。
現在土日休みのお仕事を探していますが、お盆休みがない会社で8月に5日も休むのは気が引けます。

結婚式が終わるまでは短期バイトなど休み都合がつけやすい場所で働き、結婚式が終わってから長期で働ける場所を探した方が良いでしょうか。

前の会社を辞めて4ヶ月経つので、
いまずっと家にいるのが苦痛です。
職探しも、上記の理由からなかなか見つからない感じです。
結婚式前なんだから、自分磨きでもしたら…と言われたりもしますが
ずっと家にいると鬱になりそうです。
早く働きたいと思う反面、結婚式を控えている今雇ってくれるところが少ないようで困っています。


なんだかまとまりのない文になってしまいましたが、どなたか今の状況についてアドバイス頂けたら幸いです。
ちなみに働く意思は意志はあるので失業保険受給資格云々のコメントは控えてもらうようお願いします。
先ずは、ご結婚おめでとうございます。

確かに、中途採用の社員が、入社していきなり結婚の準備だ、結婚式だ、新婚旅行だ…と、長期休暇を何度も申請すると、周囲から白い目で見られてしまいそうですよね…。

働きたい意欲があるなら、質問者さんの書かれているように、8月9月はバイトやパートで頑張れるのがベストだと思います。

就職先については「結婚式が終わってから探す」のではなく、端から「10月入社希望」で就職活動すれば良いと思います。
何も、中途採用だから、採用決定したら明日からすぐ来てください…と言う会社ばかりでは無いと思いますし。

再就職先が決まった状態で、結婚式を迎えられるといいですよね。
結婚式の準備に就職活動にバイトとなると、かなり忙しくなりそうですが、頑張ってくださいね!
失業保険、支給終了期間の認定期間について。
現在4週間に一度ハローワークへ行き、前回の認定日から前日まで28日分の失業保険を頂いていますが、残り22日分となりましたが次回の来所も今までと同じ4週間後です。
次回は22日分の支給金額だと思うのですが、前回の認定日から22日まで仕事をしなければ、来所までの直前6日間は認定期間ではないので、申告書に記入せず仕事をしても22日分の基本手当日額がきちんと支給されるのでしょうか。
次回認定日の来所直前は認定期間外という扱いか、残りの日数がどうあれ、認定日前までを今までと同様、認定期間とみなすのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
申告の必要はありません。

22日の支給期間終了の翌日から就職が決まれば認定日を待つことなく、就職先の採用証明があればそれを提出した日が認定日になり、28日後の認定日から5営業日の振込を待つことなく、手続き後5営業日以内に振込が実施されます。
(振込が1週間ほど早くなるだけですけどね)
関連する情報

一覧

ホーム