失業保険の認定日について


次回認定日が年末年始に当たるため、28日以上先になる場合、失業保険の金額は延びた分貰えるのですか?
(例…前回の認定日から30日後が認定日になったら、支給額が30日分貰えるとか?)

それとも次回認定日が30日や40日後になっても、支給額は28日分のみですか?
認定日が年末年始に当たるって?
認定日は指定されているでしょ?
例えば認定日から28日先が12月29日~1月3日の間だと、普通は12月29日より前の認定日の曜日になります。
もし28日を超える場合、30日だとすれば30日分の支給になりますが、まずないでしょう。
次回認定日が40日先になるなんて絶対にありません。
(認定日に行かなければ、もちろんですが、支給はありませんよ)

【補足】
どうも話が見えません。
雇用保険受給資格者証や失業認定申告書に次回認定日が書いてあるなら、前回認定日と次回認定日をハッキリ書いてもいいのでは?
28日よりだいぶ先とか、年明けになってましたが・・・? とかなんで?が付いたり、だいぶ先なんて曖昧な言葉なんでしょう?

もし30日以上先なら、明日ハローワークに確認してみるといいでしょう、たぶん何かの間違いだと思うので。
31歳今年32になります無職男性です。正社員で仕事を探して半年も決まらず今に至りもう失業保険も切れるのでバイトしないとと思い郵便配達バイトの面接に受かりました。しかし全く正社員の仕事を
探そうという気力がありません。もう何回面接受けても落ちるのでもう何もかも嫌になっていて表情すら作れなくなりました。無表情です。ほとほと疲れてしまって...。でももう32になるし親も歳だしいつまでも実家に甘えてられないしとは思うのですがそう思うとどんどん体が締め付けられ動かなくなってしまいます...。どうすればいいのでしょうか?
「失業保険が切れる」とおっしゃってるので、本当は次の仕事が見つかるまで一時的に実家に頼りたかっただけ・・・という状況でしょうか。年齢はもっと下がりますが私もそんな時期がありました。

この手の質問には「選り好みをするな」という回答がつきものですが、私はそれは賛同しかねます。だって、明らかに若者を使い捨てにすること前提にしてるような、心身ボロボロになるだけでろくな成長が望めないような、そんな会社が本当に本当に多い。そういう会社の人にも就職活動ではよく出会いますね。

一握りの優秀な人以外は「大多数がそうなら、自分も結局そうなる」と考えるのが現実的です。つまり、「そういう会社に入っても努力と知力と精神論でやっていけばいいじゃん」なんていうのは現実を無視した言い方で、「心身ボロボロになってどうしようもなくなるか、そうなる前にまた就職活動しだすか」と推測するのが適当です。だから私は選り好みするなという回答はしません。

じゃあどうするか。今の厳しすぎる社会状況で今のスキルのまま30代が就活しても、あまりにも厳しすぎるだけ。
これは私がキャリアコンサルタントにアドバイスされたことです。

「焦って不利なまま就職活動するのではなく、当面は親に頼ることを割り切ってバイトや派遣を続けなさい。そして、学習計画をきっちり立てて職に直結する資格(実際の会話では社労士・行政書士でしたが、そこはご自身のケースで考えてください)を取って、大きくスペックアップした上で本気の就職活動はしなさい。バイト代でスクールにも行けるはず。
ただ、就職活動の感覚を忘れないためにも、怠けないためにも、ストレスにならない程度には常に何かにエントリーし続けてください。」
失業保険または再就職手当のいづれかの受給は可能でしょうか?
失業保険の申請をし現在待機中(1か月待機経過)です。
今から、1か月の期間限定派遣で働くと失業保険または再就職手当のいづれが可能でしょうか?
以下を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
再就職ではありませんから再就職手当の支給はありません。
給付制限3ヶ月が終われば通常通り基本手当が支給されます。
失業保険給付金の日数について質問です。
基本的に、認定日は28日毎。4週間に1度。となりますが
祝祭日等が、重なり認定日がずれた場合は、
たとえば2回目が21日給付だとすると3回目に残り7日分は 給付されるのでしょうか?
MAX28日分しか給付されないのでしょうか?
認定日は決まっていて月-2型等記載されているかと思います。
もし認定日が1週間前にずれた場合、その回の給付は21日分の金額になります。
その次の認定日も月-2型には変わりませんので、その回は35日の給付になります。

しおりの裏表紙にカレンダーがあるかと思いますが、基本曜日と4週周期の第○週目というのは変わりません。
事業者側からすると、解雇を容易にしなければ、雇用を増やすことは出来ませんよね?
失業保険等の失職のセーフネットさえしっかりしていれば、解雇自体、社会的にそんなに罪悪なことではないのではないでしょうか?公務員の数も削減しなければ、確実に国や県、市の財政は破綻するのではないでしょうか?また、若者の雇用の確保も難しくなると思われます。
理念は賛成ですが、
その法律を利用(悪用)してひどいことをするやつが
必ず出てきます。

労働者派遣法など、まさにそういうものだと思います。
3年続けて雇った場合は正社員にしなくてはいけない、
これを逆手にとって3年で人を入れ替えてしまう・・・

派遣の人はいつまでも派遣のままで、仕事のキャリアを積むこともできない、
実務経験が乏しいために就職もできない・・・

雇用の機会を増やしたり、働き方の多様性をもたらすはずの
労働者派遣法が日本の労働環境を破壊したといってもよいでしょう。

この上、正社員の解雇を容易にしてしまった場合の
社会的影響はかなりのものではないでしょうか?

私はむしろ終身雇用を復活すべきと考えています。
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