失業保険のことで教えて頂きたいです。
嘱託職員として一年契約(更新あり)で働いています。
施設をリニューアルして再オープンすることが決まり
一旦、契約終了となりました。
3月末契約終
了なのですが、施設のリニューアルまでの
数ヶ月の期間延長が先日告げられました。
ただ、どちらにしても切られることは確かなので
本来の期間、3月末で辞めたいのですが、
その場合、失業保険はやはり3ヶ月待機しなければ
いけないのでしょうか。
色々調べてみたのですが判断が難しく、詳しい方に
教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
判断が難しいのですが、期間契約社員として就業していて、将来的な不安があり期間延長を断って契約終了した場合は特定理由離職者として認められる場合もあると思います。

特定理由離職者の条件として、雇用が不安定な点によって労働者が辞めざるを得ない・・・というケースに該当するかもしれません。しかし、最終的な判断は職業安定所で行われるため、必ず待機期間7日間で失業給付が受給できると補償されたものではありません。

主さんが職安窓口で直接説明され、認定されるかは状況次第です。また、4月以降は「特定理由離職者」自体が無くなる可能性があります。(3月中の退職者は対象になります。)

いずれにしろ、直接職安窓口で確認される方が良いと思います。
失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。

12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?

もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?

おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
こんばんは
失業の申請をしてからアルバイトしてました
待機期間中でした
週20時間以上の労働でしたので
バイトが始まる前日に就職の申告をしました
【バイトですが20時間以上の労働の為就職という形態になります】

その時にまだ給付をもらっていないので
残りの額を祝い金としてもらうか
バイトをやめた後に
90日間給付を受けるかどうしますか?との
ことだったので

短期のバイトなので
後から90日分くださいと
手続きしました
その後3ヶ月半のバイトが終わり
翌日から給付がはじまりました
給付がはじまって1ヶ月ほどしたときに
依然派遣で行ってた短期のバイトの会社から1ヶ月きませんか?といわれたので
またハローワークに行き
就職の手続きをし
前日までの給付の認定を受け
1ヶ月働いた後に
2ヶ月分の残りをもらいました

給付が始まった後に週20時間以下のバイトをすると減額されますが
それ以上だと
減額されずに
もらうのを後回しにできます


また 待機期間中に職業訓練にいくと待機せずに失業給付がはじまります
こんにちは。税金とか社会保険とか複雑でわかりません。どなたか教えて下さい。
妻は現在無職で、7月からパート勤めをする予定です。扶養内で損をしない勤めかたのことで教えてください。
・妻は今年1月2月3月の収入が40万円ほど。
・3月でパートをやめ、4月5月6月は無職。
・夫の扶養に入っており、夫は配偶者控除を受けている。また、会社の扶養手当が16000円/月付いている。
・7月からパートをはじめる予定である。
・8月に失業手当が認定される予定であった。

質問① 年間130万円以内(7月~12月:130万ー40万=90万)で働けば、夫の扶養に入ったままでOKですか?
質問② 失業保険はもらえないんですか?
質問③ 夫の扶養にはいったままで、万が一130万円を超えた場合はどうなるんですか?
質問④ 県民市民税の納付書が届いたが、払わなくてはいけない?払ったら、次のパート先の給与からも天引きされることはないんですか?(2重で支払うことにならないんですか?)
質問1
いわゆる扶養には、(A)健康保険の被扶養者、(B)所得税の扶養配偶者控除の対象、(C)住民税の扶養配偶者控除の対象という意味があります。
加えてあなたの会社では(D)家族手当の支給というのがあります。
これらはそれぞれ条件が異なります。会社でお聞き下さい。

(B)は妻の給与が103万円以下で、(C)は98万~100万円以下(自治体による)の場合です。

質問2
妻の失業手当は、パートをするのならもらえません。
健康保険の被扶養者になりたければ、もらってはいけません。

質問3
健康保険の被扶養条件は健康保険によります。会社でお聞き下さい。

質問4
払わなければいけません。納付書を新会社に持って行けば、給与天引きにしてもらえるかもしれません。
勤続年数1年、求人登録済み、失業保険について
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。

4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。


この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。


※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
まず雇用保険と求人登録とは関係ありません
ご心配なく

あと自己都合の退職の場合
雇用保険の期間が1年未満であろうか以上であろうか
10年未満扱いで
基本手当の日数は90日です

退社されてから離職票を提出して
7日間の待機期間
3ヶ月の給付期限
14日後の認定日
3~4日後振込みです
失業保険についての質問です。
2010年3月に以前の職場を退職し、失業保険の手続きをしてその年の6月までに45日分の失業保険を給付されました。
その後、同年7月に就職したのですが、今年3月で再度退職することになりました。
この場合、再度失業手当を申請した場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
ご存じのかたや実際にこのような短期間で手続きされたかたがいらっしゃいましたら
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
10年7月の入社で、12年3月の退職であれば、おそらく雇用保険の被保険者期間は12か月以上あると思うので、自己都合による退職でも受給可能です。

ただし、10年7月に再就職した時に、再就職手当、就業手当などを受け取っていると、今回は再就職手当、就業手当は受け取れません。

今の会社で雇用保険に入っているかどうか、期間などを知りたい場合は、ハローワークに出向けば教えてくれるのではないかと思います。加入しているかどうかは確実にわかります。期間を教えてくれるかどうかは知りませんけど、教えられない理由はないと思うので、教えてくれるでしょう。一応、個人情報だと思いますから、印鑑と身分証明書は持って行きましょう。本人確認が必要でしょうから。印鑑は拇印でもいいかもしれないですけど。できればシャチハタ以外にしましょう。
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