行動力の無くなってしまった彼氏を変えるにはどうすればいいんでしょうか(._.)
私と彼はお互い25歳で付き合い始めて2年半、同棲を始めて2年になります。
付き合い初めの彼は明るい性格で友達も多く、仕事も重役を与えられ、とても輝いていました。
ですが、去年の末に16歳から9年間勤めた会社が社長の個人的な理由で突然閉業することになり、無職となりました。
彼は、中学卒業後すぐに入社したので学歴も他での仕事経験もほとんど無く、再就職に対する不安と、それまで社長の事を尊敬し、信頼していた為、その時の社長の対応にショックを受け落ち込んでいました。
そんな中でもしばらくは失業保険をもらいながら独立する方向で頑張っていたのですが上手くいかず、失業保険も終わりました。
アルバイトでいろいろ探してはいるけど、前の会社で年齢の割にはかなり良い額をもらっていたので、時給900円やそこらでは働く気がおきないらしく、2?3日で辞めてしまったりで閉業してから半年定職につかないでいます。
家賃と生活費は同棲してからずっと折半だったので、彼にせめて折半の額分だけでも稼ぎに出て!と常に言っているのですが、口では「わかった」と言いますが、数日で辞めてしまう状態は変わらず、彼の貯金が尽き生活費も少し待ってほしい…と言われるまでになりました。
付き合い始めの彼とは別人で、1日中家でゲームや映画。行動力が全くなく、考え方もネガティブになりオシャレが好きだった彼は今は毎日部屋着で過ごし髪もボサボサ…携帯電話は充電切れのまま放置…
私自身は初めは彼に同情し、優しい言葉もかけて、金銭面でも多少助けたりしていたのですが、それがかえって彼を甘やかせてしまったのかな…という反省もあります。
最近は、家でダラダラしてる彼を見るとついキツくあたってしまって常にこれからのお金の心配でイライラしてしまっています。
掛け持ちのバイトも初め、体力的にも精神的にもボロボロです。

こうなってしまった彼に再びヤル気を出させるにはどうしたらいいのでしょうか…
また、彼は鬱かなにかになってしまったのでしょうか…
あなたに彼を変えることは出来ません。
誰にも他人を変えることなど不可能なのです。
彼を変えるには、彼自身が変わろうと立ち上がるしかありません。

あなたは普通よりも愛情深い方です。
普通なら、とっくに見捨てていてもおかしくありません。
今なお、彼を変えようと頑張っているあなたは立派です。
もう十分にあなたは恋人としての役目を果たしました。

立ち上がるかどうかは彼自身の責任です。
あなたがこれ以上一緒にいても、あなたに甘えるばかりで、
お互いに傷つくだけで何の成長も見込めません。

彼を愛しているからこそ、彼の再起を祈りつつ別れを選択するのが
ベストでしょうね。
一緒にいてもお互いが傷つき、憎み合うだけです。
獅子がわが子を千尋の谷に突き落とすように、
彼の成長と再起を祈りつつ別れるべきだと思います。

そして、お互いに別の人生を歩みましょう。
あなたはお年頃です。いつになるか分からない彼の再起を待ってる暇はありません。
きっと彼が立ち上がるにはかなりの時間を要するでしょう。
まず高卒の資格を取るべきようにも思います。
もう二人の人生は別方向に向かっているように見えます。
あなたは彼に対する全ての役目を終えました。

彼はあなたを「自分を見捨てた」と恨んで責めるかもしれません。
が、それは彼の間違いです。問題は変わってしまった彼にあります。
彼が立ち上がるか、ダメになるかは彼自身の責任です。
あなたに責任はありません。あなたは十分以上に責任を果たしたと客観的に言えます。

私からのベストな選択は、
あなたが、彼の成長を祈りつつ、キッパリと別れを告げる。
これしかないように見えます。
あなたは良くやりました。恋人として立派です。お疲れ様でした。
二人のそれぞれの人生に、幸運を。
皆さん教えください。
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
失業保険は非課税なので関係ありません。103万は総支給額(給与明細の支給額、交通費除く)です。

結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。

配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。

ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。

しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)

あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。

補足について

退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
前の会社が潰れて会社都合で失業保険を貰っていました。しかし再就職が決まり、一昨日ハローワークに決まった事を伝え、失業保険はストップになりました。それで昨日から働かせてもらっているのですが、勤務時間が
求人より長いことや、休日が少なかったこと、仕事が合わないと思った(私には無理だった事から
)断って就職はなかったことにしてもらいたいのですが、ハローワークに伝えてしまったことはなしになり、失業保険を再開することはできるのでしょうか。それともほんのわずかでも働いた事から自己都合手続きになってしまい白紙になってしまうのでしょうか。 それともし明日から行かない場合でもこれはれっきとした職歴となってしまい今後履歴書に書かなければいけなくなってしまうのでしょうか。自分のせいだということはわかっていますがとてもこまっています。
正式に退職日が決まるまでは給付の対象にはならないと思います。25日付けで退職ということなら、少なくとも就業開始日(21日?)から25日までは支給の対象にはならないと思います。退職の報告をした日からが支給の対象のはずです。
新しい就職先で雇用保険の加入手続きがされていても、まだまだ新しい受給資格は得られていませんので、元の資格での給付が再開されます。
必要であれば雇用保険の加入手続きを取り消すことはまだ可能だと思いますから、取り消すようにお願いしてください。
再び離職をすると退職証明書(はもらってください)とは別に後日離職票が必要となりますが取り消されれば離職票は交付しようがないので必要なくなるはずです。
再開なので待期期間もありません。
手続きの細かいことはハローワークで聞いてください。

職歴にはしなくても良いです。短期のアルバイトをしたとでも思いましょう。

「はず」とか「思います」ばかりであれですが。<m(__)m>
12月末日退職か30日退職、どちらがベターですか?
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。

そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?

・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)

金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
健康保険や厚生年金保険は、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。

厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。

失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。

扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。

考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。

<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
2012年1月から今の職場でアルバイトとして働きだし、妊娠しました。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。

この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。

自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
半年以上であれば、大丈夫ですよ。
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。

で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
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