失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
受けられますよ。
退社して離職票を受取ったら、ハローワークに求職の申込みに行きます。
自己の判断による離職という事で、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限のあとで、雇用保険の基本手当を受給する事になります。

もし旦那さんが国民健康保険・国民年金に加入していたら、お友達も国民健康保険・国民年金に加入です。
どちらにも扶養の制度がないので、保険料はそれぞれ二人分かかります。

社会保険の扶養:
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していれば、受給開始までは旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
雇用保険の基本手当を受給中は収入があるとみなされるので、旦那さんの社会保険の扶養からいったん外れ、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払わなくてはなりません。

ただし、旦那さんの加入している健康保険の保険者が全国健康保険協会なのか、○○健康保険組合なのかによって、被扶養者に認定される条件に違いがありますので、直接問合せる必要があります。
失業保険受給中も日額3,611以下ならOKとか、受給中は一切ダメとか、受給手続きをしたら給付制限中もダメとか、今年になってからの収入が130万以上あるなら来年までダメとか、保険者によって色々です。

お友達が再就職して交通費を含む月収が108,333円を超える仕事についたら、旦那さんの社会保険の扶養から外れなければなりません。
職場で健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。

税制上の扶養:
お友達の1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告できます。
所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万を超えて141万未満だった年、旦那さんは配偶者特別控除を申告することで所得税・住民税をいくらか節税できます。
健康保険についてアドバイスお願いいたします。

先日、会社を退職して夫の扶養に入る予定です。


現在、保険証が手元にありませんが定期的に通っている病院を受診したいです。

一旦自分で10割払う、等、方法は病院に質問すればいいのでしょうか?


退職して10日経ちますが、新しい保険は退職日からをカバーしてくれますか?


また、失業保険の給付を受けた場合、扶養に入れるかどうかは給付金額によるのでしょうか?

給付金額が多い場合、給付は諦めた方がいいのでしょうか?これは夫の会社へ聞かないとわかりませんか?


前の職場を退職して10日経ちますが、離職票がまだ送られこず、もうGWで夫も休みに入ります。

もっと早く離職票をもらえれば、今頃新しい保険証を頂けてたと思うのですが…。

こういう問題はどこに相談すればいいのでしょうか?

たくさんの質問すみません。

とても困っているのでアドバイスお願いいたします。
最初の質問から順を追って回答します。
①保険証が来るまでは10割負担になりますが、いきつけの病院があるならそこに話をして下さい。保険証が来た時点で払った金額の7割は返却してくれるはずです。
②雇用保険の給付を受ける場合、扶養に入れるのは基本手当日額が3612円以下の場合です。
あなたの賃金が分かりませんので計算が出来ませんが目安としては、過去6ヶ月の賃金支給額(税込み総額で賞与を除く)の平均が14万1千円あると基本手当日額が3618円になりますから、この辺が境界線になります。多分それ以上になるとは思います。
ですからその金額を超えると受給中は国民健康保険に加入になります。会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きをして下さい。
③離職票については会社は離職して10日以内にハローワークに手続きをして手に入れて離職者に送付するものです。ですから普通は10日~14日くらいはかかります。出来るだけ急いで欲しいといってあればもっと早く来たと思います。
一応会社にいつごろになるか確認してみてください。
失業保険と扶養について
はじめまして。2009年7月に退職、結婚し、9月より旦那の扶養に入りました。
ですが、無知で同時期に失業保険の申請もしており、失業保険の給付を受けつつ扶養に入る状態になってしまいました。
旦那の勤務先から2010年07月に失業保険を受給中は扶養に入れないので、その間の扶養手当を返納するようにとお知らせがきました。

実は、失業保険は待機期間を待たずに3ヶ月支給だったのですが、支給中に事情でハローワークに出向くことができず、支給終了したのが2010年08月です。
ですが実際給付金を受け取っていたのは3ヶ月分だけです。
この場合、給付金を受け取っていなった期間(給付金受給終了していない状態)遡って再度扶養に入ることは可能なのでしょうか?

間にボーナスもあり、返納する扶養手当が高額になってしまい、今更ですが大変後悔しております。
扶養を外れるにあたって扶養手当の返納+国民健康保険の支払い+国民年金の支払い全てを足すと、失業保険の給付金より高くなってしまいます。
(国民健康保険と国民年金の手続き、支払いは済んでいます)

ちなみに退職してから仕事はしておりません。
1日の基本手当て金額は4388円です。
何か方法がございましたら、ご教授下さいませ。
失業保険の受給中扶養に入れない期間は、月額でおよそ108000円以上を受給する月です。また、税法上の扶養はその間も外れなくても構いません。
扶養手当の支給はあくまでも会社に決定権があるので、話し合いは可能です。貰っている失業手当は総額で40万円以下なので、そんなに長い間扶養手当までも取消すのは、いかがなものでしょう。
とりあえずは受給期間における各月の受給額を、何月がいくらと書き出してください。その資料を元に、旦那様に会社と、本当はいつの扶養を何か月分外さなければいけなかったのかということ、そして2010年1月からは税法上の扶養にもなっているが、それでも扶養手当が支給されないかなどを、よく話し合いしてもらうと良いと思います。
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