ハローワークで行っている職業訓練は失業保険の給付が終了して1年ほど経っていても受けれるのでしょうか?
結論から言うと、受けられますよ。
ハローワークでは、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」という2つの職業訓練の受講斡旋を行っています(訓練の主催者は別機関になります)。
公共職業訓練は、雇用保険受給資格者(失業給付金を受けられる人)を主対象とした訓練で、求職者支援訓練は、雇用保険受給資格のない方(失業給付金を受けられない人、または受給が終了した人)を主対象にしています。
質問者さんは、雇用保険受給資格のない人ですから、本来は求職者支援訓練の対象者になりますが、あくまで「主対象」という書き方をしたとおり、公共職業訓練でも受けることは出来ます。
要するに、公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、ハローワークが必要・有効と判断すればどちらでも申し込みが出来るわけで、本人が強く希望しさえすれば、よほどのことがない限り受講申込みは可能です。
ただし、入校選考試験はありますので、これに合格しないと実際には受講できないことは言うまでもありません。
ハローワークでは、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」という2つの職業訓練の受講斡旋を行っています(訓練の主催者は別機関になります)。
公共職業訓練は、雇用保険受給資格者(失業給付金を受けられる人)を主対象とした訓練で、求職者支援訓練は、雇用保険受給資格のない方(失業給付金を受けられない人、または受給が終了した人)を主対象にしています。
質問者さんは、雇用保険受給資格のない人ですから、本来は求職者支援訓練の対象者になりますが、あくまで「主対象」という書き方をしたとおり、公共職業訓練でも受けることは出来ます。
要するに、公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、ハローワークが必要・有効と判断すればどちらでも申し込みが出来るわけで、本人が強く希望しさえすれば、よほどのことがない限り受講申込みは可能です。
ただし、入校選考試験はありますので、これに合格しないと実際には受講できないことは言うまでもありません。
失業保険の求職活動について質問です。
鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか?
今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。
希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか?
県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか?
今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。
希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか?
県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
何故このような質問なんでしょうね。
最初に説明会があり、その時に説明されているはずですが、聞いていませんでしたか?
求職活動として認められる範囲はハローワークごと(自治体ごと)で違いがあります。
鹿児島の方がこの質問を見てくだされば正しい回答が得られるかも知れませんが・・・
ひとつ言える事はパソコンでの検索の後に受給資格者証とか失業認定申告書にハンコを貰うとか、何か証明になる書面を貰うとかありませんか?
要は貴方がハローワークのPCで求人検索をされた記録(証拠)があるかどうかです。
何もないのであれば認定されない可能性大です。
明後日の月曜日にハローワークに電話して確認するか、直接ハローワークに出向き聞いてみるかです。
その上で不足回数分の求職活動をする事です。
最初に説明会があり、その時に説明されているはずですが、聞いていませんでしたか?
求職活動として認められる範囲はハローワークごと(自治体ごと)で違いがあります。
鹿児島の方がこの質問を見てくだされば正しい回答が得られるかも知れませんが・・・
ひとつ言える事はパソコンでの検索の後に受給資格者証とか失業認定申告書にハンコを貰うとか、何か証明になる書面を貰うとかありませんか?
要は貴方がハローワークのPCで求人検索をされた記録(証拠)があるかどうかです。
何もないのであれば認定されない可能性大です。
明後日の月曜日にハローワークに電話して確認するか、直接ハローワークに出向き聞いてみるかです。
その上で不足回数分の求職活動をする事です。
失業保険について質問です
3月20日に退職し4月1日に次の職場に移るケースでは失業保険の適応になりますか?
教えてください
お願いします
3月20日に退職し4月1日に次の職場に移るケースでは失業保険の適応になりますか?
教えてください
お願いします
失業給付の要件は、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない『失業の状態』にあること」となっています。
退職時点で次の就職先が決まっている場合、「失業の状態」とみなされる余地がありませんので、ご質問のケースでは全くの適用外ということになります・・・
退職時点で次の就職先が決まっている場合、「失業の状態」とみなされる余地がありませんので、ご質問のケースでは全くの適用外ということになります・・・
教えてください!!
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
それぞれの勤務先を退職するごとに「源泉徴収票」が発行されていなければなりません。源泉徴収票で収入を確認することになります。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
急ぎでどうすればいいのかわかりません。4ヶ月間働いていた職場をやめて、離職票(雇用保険被保険者離職票)をもらったのですが、これはどうするものなのですか?
こういうのをはじめてもらったので、どうしたらいいのかわからないのですが、ハローワークに持っていかなければいけないのもなのでしょうか?
ただ、一時的に失業したと入っても、1年間保険料を抑えていたわけではないので、失業保険が給付されるわけではないことは理解しています。
こういうのをはじめてもらったので、どうしたらいいのかわからないのですが、ハローワークに持っていかなければいけないのもなのでしょうか?
ただ、一時的に失業したと入っても、1年間保険料を抑えていたわけではないので、失業保険が給付されるわけではないことは理解しています。
おっしゃるとおり、雇用保険の失業給付金を受給するには12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。例えば再就職して7ヶ月後に退職したような場合「通算して12ヶ月以上」となり、失業給付金の受給資格者となるのです。
失業保険について質問です。認定日までにハローワークでのインターネットでの職検索だけでは就職活動に認められないのですか?ネット検索をすると証明書はもらえます。これだけではだめなのでしょうか?
ハローワークごと(自治体ごと)で認定の範囲に違いがあります。
なので、貴方がお通いのハローワークがある都道府県の事がわからないと、正しい回答はできません。
手っ取り早いのは、貴方がハローワークに行って聞いてみることです。
※私は大阪府の認定範囲(認定基準)なら、わかります。
なので、貴方がお通いのハローワークがある都道府県の事がわからないと、正しい回答はできません。
手っ取り早いのは、貴方がハローワークに行って聞いてみることです。
※私は大阪府の認定範囲(認定基準)なら、わかります。
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