扶養控除について教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。
今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。
扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??
もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。
今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。
扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??
もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
失業給付は所得税の対象では有りません。従って税金の請求をされる事は有りませんのでご心配なく。
来年の2月頃確定申告をする事になるでしょう。(今年所得税を納めすぎている可能性があります)その時も恐らく年末に勤務先から送られてくる源泉徴収票に書かれている収入だけを申告すれば良いのですよ。確定申告の事は国税庁のホームページでご覧下さい。申告書もそこから作成出来ます。凄く良く出来ていますから、簡単に出来ます。(私は62歳の爺ですが、毎年簡単にやっていますよ)納めすぎた税金が戻ってくる可能性の方が大きいですから、面倒がらないでやりましょう。
来年の2月頃確定申告をする事になるでしょう。(今年所得税を納めすぎている可能性があります)その時も恐らく年末に勤務先から送られてくる源泉徴収票に書かれている収入だけを申告すれば良いのですよ。確定申告の事は国税庁のホームページでご覧下さい。申告書もそこから作成出来ます。凄く良く出来ていますから、簡単に出来ます。(私は62歳の爺ですが、毎年簡単にやっていますよ)納めすぎた税金が戻ってくる可能性の方が大きいですから、面倒がらないでやりましょう。
離職証明書について質問です。ご回答お願い致します。5年間(社員としては4年半)勤めている会社を10月で退職します。
ハローワークの方に確認したら、離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。ここから質問です。会社が過度の労働時間(50~60時間程の残業)を認めてしまうと、その後審査が入りペナルティが与えられるというような事はありますか?また、うちの会社には社長と従業員2名の計3名しかおらず、社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしいと言われました。退職する自分がもらいに行っても良いのでしょうか?自分もですが、社長も無知です。
ハローワークの方に確認したら、離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。ここから質問です。会社が過度の労働時間(50~60時間程の残業)を認めてしまうと、その後審査が入りペナルティが与えられるというような事はありますか?また、うちの会社には社長と従業員2名の計3名しかおらず、社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしいと言われました。退職する自分がもらいに行っても良いのでしょうか?自分もですが、社長も無知です。
①御指摘の件は自己都合退職か会社都合退職かということだと思います。自己都合の場合は3ヶ月の待機期間がありその間は失業手当が受給できません。
②50-60時間の残業時間で過度の労働と認められる可能性は少ないと思います。
③離職者票は貰いに行くのではなく、会社が作成するものです。フォームをハローから受領して会社に記載して貰う必要があります。
②50-60時間の残業時間で過度の労働と認められる可能性は少ないと思います。
③離職者票は貰いに行くのではなく、会社が作成するものです。フォームをハローから受領して会社に記載して貰う必要があります。
派遣で7ヶ月契約満了(期間限定)の仕事をした場合、失業保険(雇用保険)の給付はうけれますか?
派遣の場合の手続き方法、条件、給付までどれくらいかかるかなど教えて下さい。
①派遣社員として週5日(1日7時間~8時間)、7ヶ月で契約満了した場合は雇用保険の給付は受けれますか?
7ヶ月期間限定の仕事です。7月1から就業し、1ヶ月が試用期間。
社会保険等の加入(書類の提出)は翌月(8月)になるそうです。
提出した月からのカウントでしょうか?書類提出の翌月からの加入ですと始業から2ヶ月経ってしまいます。
②雇用保険の給付の期間を満たした場合、どのような方法で手続きすればよいのでしょうか?
※派遣会社に依頼すれば、雇用保険の給付のための証明書などすぐ出してもらえるのでしょうか?
③契約終了(満了)からすみやかに手続きした場合、どれくらいで給付はうけれますか?
④手続きは契約満了直後に手続きできますか?それとも終了の1ヶ月後からでしょうか?
1ヶ月以内に次の仕事が見つかれば、社会保険加入は継続と派遣会社言っていました。
旅行や中々自分にあったよい仕事がなく1ヶ月以内に仕事を見つけれなかった友達が数人います。
契約満了直後から給付を受け、派遣会社やハローワークで探せたらと思うのですが…
⑤派遣会社が保険負担していることを考えると、登録している派遣会社を辞めないといけないのでしょうか?
※そうしないと失業扱いにはならないのかと思いました。
一気に質問してしまいましたがわかるところだけでも回答頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
派遣の場合の手続き方法、条件、給付までどれくらいかかるかなど教えて下さい。
①派遣社員として週5日(1日7時間~8時間)、7ヶ月で契約満了した場合は雇用保険の給付は受けれますか?
7ヶ月期間限定の仕事です。7月1から就業し、1ヶ月が試用期間。
社会保険等の加入(書類の提出)は翌月(8月)になるそうです。
提出した月からのカウントでしょうか?書類提出の翌月からの加入ですと始業から2ヶ月経ってしまいます。
②雇用保険の給付の期間を満たした場合、どのような方法で手続きすればよいのでしょうか?
※派遣会社に依頼すれば、雇用保険の給付のための証明書などすぐ出してもらえるのでしょうか?
③契約終了(満了)からすみやかに手続きした場合、どれくらいで給付はうけれますか?
④手続きは契約満了直後に手続きできますか?それとも終了の1ヶ月後からでしょうか?
1ヶ月以内に次の仕事が見つかれば、社会保険加入は継続と派遣会社言っていました。
旅行や中々自分にあったよい仕事がなく1ヶ月以内に仕事を見つけれなかった友達が数人います。
契約満了直後から給付を受け、派遣会社やハローワークで探せたらと思うのですが…
⑤派遣会社が保険負担していることを考えると、登録している派遣会社を辞めないといけないのでしょうか?
※そうしないと失業扱いにはならないのかと思いました。
一気に質問してしまいましたがわかるところだけでも回答頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
雇用保険の受給は無理です。
受給資格が変更になりましたので今は、雇用保険は12ヶ月以上かけなければいけません。
ですので、手続きで追い返されるでしょう。
それと雇用保険の場合、継続してかけてなければいけません。
ですから、同じ派遣会社の紹介で勤め、一ヶ月も空くことなく掛けてもらえる状況であれば、
次回の退職時は受給可能となります。
受給資格が変更になりましたので今は、雇用保険は12ヶ月以上かけなければいけません。
ですので、手続きで追い返されるでしょう。
それと雇用保険の場合、継続してかけてなければいけません。
ですから、同じ派遣会社の紹介で勤め、一ヶ月も空くことなく掛けてもらえる状況であれば、
次回の退職時は受給可能となります。
派遣で失業保険をもらうにはどうすればいいのでしょうか? なにか条件を満たさなければだめですか?
日雇いの派遣で2年半勤務しています。
日雇いの派遣で2年半勤務しています。
まず 日雇いですと 対象にならないです。 たまたま1日毎に仕事があっただけで、(2年半 休みが無かったとしても)継続して仕事してもらう という契約になっていないからです。 なお 雇用保険の適用としては 雇用されている先(事業所)が 雇用保険適用事業所 と なっていなければ いけません。 かつ その事業所と雇用者(質問者様)が それぞれ折半で 保険料をおさめていないと いけません。
失業保険の特定受給資格者について。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
妊娠、出産で退職して受給期間延長をした場合は「特定理由離職者」です。
その場合は給付制限3ヶ月が付かないだけです。
首になったことをあなたが言わなければばれません。
上のgaianoasaさんの回答に補足です
妊娠、出産で退職した場合は受給期間の延長をして初めて「特定理由離職者」と認定されます。
それをしなければただの自己都合退職になります。
その場合は給付制限3ヶ月が付かないだけです。
首になったことをあなたが言わなければばれません。
上のgaianoasaさんの回答に補足です
妊娠、出産で退職した場合は受給期間の延長をして初めて「特定理由離職者」と認定されます。
それをしなければただの自己都合退職になります。
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