失業保険について教えて下さい。

私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?

育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
判断のポイントになる点が書いてないから答えようがありません。


1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。

2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。


〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
酒井法子は失業保険を貰っているのですか?酒井法子さん、
執行猶予中という事もあるのでしょうが、仕事もなく、

税金は高いばかりで貯金も減る一方だと思うのですが、失業保険は
貰っているのでしょうか?それとも相澤さんや建築会社の
会長から援助を受けているのでしょうか?
まず、酒井法子さんに限らずタレントさんの殆どは事務所と雇用契約ではなく、専属タレント契約を交わしています。個人事業主扱いでしいて言えば「自営業」なのです。
雇用関係ではないので一般の人と異なり、「労働者」に該当しないというのが法的な見解になっています。
記事上では判り易い為か「解雇(クビ)」と出たりしますが、雇用契約ではないので正確には「契約解除」ですね。

ですので、労働保険や雇用保険は対象外で加入することは出来ませんので当然に受給も受けられません。
もし対象であっても失業保険の受給要件に「職探しの努力」義務が有りますので、タレントさんには不向きです。

但し、マネージャーさんなど事務所スタッフは事務所と雇用関係に当たるので加入でき、受給も可能です。
八百屋や魚屋の旦那も、会社組織でなく個人商店なら同様の扱いで対象外となり、失業保険は出ません。

よって、相澤さんや建設会社会長さんから援助を受けてると思われます。移動用の車は建設会社会長さん側が運転手付きで手配しているようです。
自分で運転すると事故を起こした場合、執行猶予取り消しな事態も考えられる為で、決して「タレント気取り」で運転手付きの車を利用している訳では有りません。最近は有名人の交通事故も多いですからね。

ちなみにタレントさんが収録中に事故にあって怪我をしても労災の適用は受けられません。
同じ事故で雇用契約があるスタッフさんが怪我をした場合は労災の適用が受けられます。
妊娠による失業保険受給延長について
教えてください。
妊娠を理由に仕事を辞めた場合、
失業保険受給延長手続きを行いますが、
出産後、仕事探しを始める時には
失業保険をすぐに(通常通り)受け取ることができますか?
それとも、自己都合による退職なので、
一定の待機期間後に受け取ることになるのでしょうか?
延長期間の中に、待機期間が含まれるのか教えていただきたいです。
そんな都合のいいことはないのでしょうか・・・

無知ですみませんが、
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
「受給期間延長」です。
何が延長されるのか、それはどういう意味なのか、ちゃんと理解していないと「しまった」ということになりますよ(そういう質問が多いので)。


「待機期間」というものはありません。「待期」と「給付制限」です。


離職理由が「妊娠・出産・育児のため」で、同じ理由で受給期間延長の措置を90日以上受けたなら、給付制限がつきません。
給付制限の期間は済んでいますから。
詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
↑人事をされているfujiyamageisya2013さん
妊娠している人を雇う会社があるかどうかという問題ではないのでは?
質問者さんは給付を受けられるかどうかを心配しているのです。
たとえ、雇う会社がなくても求職活動をすれば受給できるのでは。ハローワークは雇う会社があるかないかまでは関知しません。

妊娠、出産、子育てで退職する場合は受給期間の延長をする方がいいです。そうしないと1年を過ぎると受給資格が無くなります。
それをしておけば基本1年間+3年間の延長ができますので、出産、子育てが一段落したら延長を解除して受給すればいいです。もちろん職に就く意思があって求職活動をするということが条件です。
申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内です。ですからまだ1ヶ月余裕があります。
申請に必要なものは①延長申請書(HWにあります)②離職票③母子手帳④印鑑です。

もし、その時仕事がみつからなければとはいつの時でしょうか?良くわかりませんが、延長をしないで働く意思があって職がない場合でしょうか?その場合はもちろん受給は可能です。
妊娠しているから受給できないことはありません。法的にも禁じられていません。
産前6週間、産後8週間を除いては働くことはできます。

それと、先の回答で延長を解除して待機期間3ヶ月(正しくは給付制限3ヶ月)後に受給できるとありましたが、妊娠で延長の場合は「特定理由離職者」になりますから給付制限3ヶ月はありません。解除申請から1ヶ月で受給できます。
仮にあったとしても3ヶ月以上延長すれば給付制限は消化されていますからもうありません。
参考になさってください。

お願い
今、悪質な投票操作にあっていますのでできるだけ「投票」にしないでいただけると助かります。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。

②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。

③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。

④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。

組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
失業保険の延長について

妊娠により失業保険を延長しました。
退職日は22年2月28日です。
この場合いつまでに手続きすれば失業保険がもらえるのでしょうか?
私が退職日を勘違いしていましたすみません。
H25年2月28日で3年間になりますよね。
期間としては基本の1年間+3年間延長がありますから合計で4年間が最大です。
最初の1年間は期間がかなり過ぎてから延長申請したのだと思います(例えば2ヶ月過ぎて申請)
そうすると3年10ヶ月が延長可能な期間と言うことになると思います。
ですが働くことができるようなら早めに解除して受給申請すればいいかと思います。
期間については念のためHWに電話して確認してください。
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