国民健康保険と扶養家族に入った場合について教えて下さい。
実家に暮らす両親が遠方に住む息子の扶養に加入する事は可能でしょうか?
実家で暮らしている両親の事なんですが、母(50代)の働いていた職場が店舗を閉める事になり、
実質解雇という事で今現在失業保険を頂いています(残2ヶ月)
父(60代)は無職で年金生活です。
今、二人とも国民健康保険を払っていますが、金額が高くこれからの生活が不安だと先日こぼしていました。

一人暮らしをしている息子(私の弟)からは毎月いくらかの仕送りを手渡しで貰ってるみたいです。
この場合、弟の扶養家族に入る事は可能でしょうか?
弟は独身で今現在扶養している家族はいません。

また加入した方が生活は楽になるのでしょうか?
加入するには弟の会社に申請するだけでよいのでしょうか?

後日、母が就職をした場合はどうなりますか?

全く無知の為損をしていないかと心配です。
どなたか詳しい方が居れば宜しくお願い致します。
扶養は可能です。
・扶養される者の収入(年金含む)が130万以下であること(お父さんは60歳を超えているので180万)
・扶養される者の収入が被保険者の支援額を下回ること
が条件です。
送金に関してはきっちりしたところだと「送金の証明」を求められます。銀行の振込みの記録などですね。
細かい規則は健康保険によって微妙に違うので、弟さんに確認してもらった方がいいでしょう。
申請は会社経由で行います。

扶養に入っても弟さんの保険料は増えないし、親御さんの国保の保険料はなくなります。
可能ならば扶養に入るのが一番経済的でしょう。


健康保険の扶養は
・年間の収入が130万を超える見込みが出た
・毎月10万8千円強の収入がある
場合、ほとんどの健康保険で扶養を抜けなくてはいけません。
お母さんの場合はこれに「弟さんの援助額まで」という条件が加わります。弟さんの援助額が130万以下ならば、扶養に入れるボーダーラインは低い方(援助額)になります。

ひとまず、弟さんに扶養に入れるか、確認してもらいましょう。

国保は失業中だと軽減がある自治体があるので、役所窓口かHPでご確認下さい。
失業保険について質問させて下さい。

今年の6月に仕事を辞め8月に失業保険の申請をしました。私は自己退職なので制限があり、今月から制限がなくなり8日から認定日までの12日分支給される予
定です。

現在はパートを二つ持っていまして一つは20時間超えないため仕事しながら求職していました。二つは先月10月下旬くらいから始めて、こちらは20時間超えてます。最近になり二つ目の職場から雇用保険に加入しときますと話をされたのですが、パートを掛け持ちしてるため、ハローワークに申請しに行きたいのですが、平日は常に仕事していて空いている時間と同時に仕事が終わる感じです。おやすみを取り金曜日に行く予定なのですが、再就職手当とかってもらえるのでしょうか?働く前日に申請しなきゃダメと聞いたような気がして…
ん?

ということは、主様は失業給付を受給しようとしながら、別の職場で新たに雇用保険に加入したということですか?

それでは雇用保険に二重加入していることになりますね。

雇用保険の二重加入はできませんので、既に雇用保険には加入していて失業給付も受けているからということで、新しい職場での雇用保険加入は取り消してもらってください。

ご質問の再就職手当については、既に雇用保険加入要件を満たす職に就いているので、その職に就いた条件が以下の要件を全て満たすのであれば、再就職手当を受給することができます。

①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給したことがないこと
③1年を超えて雇用継続される見込みがあること
④求職の申し込みをする前に内定されたものでないこと
退職後の動きについて。

来月末で契約社員として勤めていた会社を辞めます。
学校を出てすぐ働いた場所で、会社を辞めるということ自体初めてのことなので、その後のことについてお伺いしたいです。
まず、保険や年金の手続はどうすればいいでしょうか?
現在、協会けんぽと厚生年金です。
それ以前は学生だったため、親の扶養に入っていました。
この場合、国民健康保険と国民年金に移るということで良いでしょうか?
(まだ次の職は決まっていません)
この2つの場合は、区役所に行けば手続できるのでしょうか?

また、考え付くのはこの2つの手続のみなのですが、他にもしなければならないことなどはありますか?
自己都合の退職なので、失業保険の手続はまだ当分先だと思いますし、それまでに次の仕事を見つけられればと思っていますので、除外しています。

質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
>自己都合の退職なので、失業保険の手続はまだ当分先だと思いますし、それまでに次の仕事を見つけられればと思っていますので、除外しています。

確かにハローワークで手続きしてから雇用保険がもらえるまで4カ月程度かかりますが、会社から離職票が届いたときに仕事が決まってないならすぐにハローワークへ手続きにいったほうが無難では。あと役場の手続きには離職した証明が必要なところもあるので離職票を持参するといいかも。
会社都合での失業保険給付について


現在61歳の知り合いの失業保険給付についての質問です。

昨年定年になったそうですが、その後も継続して嘱託として会社に残っていました。
嘱託として残ってからも勤務条件や給与は変わらず、変わったことと言えば、賞与の支給がなくなったことくらいだそうです。

しかし先日会社の経営危機に伴い、給与を時給に変更しアルバイトとして雇用を変更するか退職するかとの話があったみたいです。

これでいくと、会社都合で退職にできるかと思うのですが、だいたいいくらぐらい、また何日間くらい失業保険は支給されるのでしょうか?
ちなみに雇用保険の加入期間は25年以上、過去6ヵ月の給与は手取り26万円くらいです。
まず知り合いの離職理由ですが、会社都合にはなりません、会社都合になるには特定受給資格者の範囲に該当しなければなれません
特定受給資格者の範囲には
「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」

がありますが、知り合いの場合は、予見が出来てますからこれには該当しません、
またご自分から退職を選択してますので、自己都合になると思われます

従って知り合いの所定給付日数は150日になり
基本手当日額は4700円前後になるでしょう
再び、退職と雇用保険についての質問です。

どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。

その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
適用事業所に勤めていて、健康保険の適用条件を満たしていれば事業主は健康保険に加入する届け出を行わなければ健康保険法に違反しているということになります。違法行為なので労働者は使用者の合意を得ずとも即日退職が可能で、退職した場合は特定受給資格者に相当する理由になるはずです。

ご自分の労働日数、労働時間、給与明細などを手元に置いて年金事務所に被保険者になることができる条件を満たしているかどうかを聞いて、とりあえず改めて健康保険への加入手続きをするように言いましょう。それでだめなら年金事務所に指導などをしてもらうように頼みましょう。

健康保険の加入なんかどうでもいいから退職するという場合は違法行為があったことで退職をしたということを証明しなければいけません。どういった書類が必要になるのかはハローワークに相談、問い合わせをしましょう。

補足に。
その条件であればおそらく健康保険への加入は可能だと思います。
健康保険は加入が義務なのではなく、「第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」という条文ですから、正しく届け出ないことが違法行為になります。届け出ても事業所の財政状況などにより加入できない場合があるので、それを「違反」とされたのでは事業主もたまったものではありません。

特定受給資格者に相当する理由の基準には「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」というものがあります。「雇用保険法に違反したら」ということではなくて、業務において様々な法令に違反した場合に該当します。健康保険法に定められている通り、適用したら正しく届け出なければいけないわけですから、届け出ていない限り明らかに業務において法令に違反していると言えるので、それを理由に退職することになれば特定受給資格者に相当する離職理由になります。
細かく上げるときりがないですが、、労働契約法の労働契約の原則違反、他の方が加入できているのに加入させないというのはさまざまな労働者への差別を禁止する労働基準法違反、民法の公序良俗違反でもあります。健康保険の届け出をしなかったというのはそれだけで違法行為は満載です。
派遣で働いています。契約更新をせずに契約期間は満了で辞めるのと契約期間の途中で辞めるのでは何か失業保険などに影響があるのでしょうか?
自ら更新をしないのであれば、自己都合退職扱いで契約期間の途中で退職するのと同じ扱いです。

契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。

派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。

要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。

離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。

a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)

e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。

要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。

分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。

原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。

「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。

1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
関連する情報

一覧

ホーム