転職活動中です。
27歳女。
事務で仕事を探しています。不況なので正社員に拘らず派遣やバイトも視野に入れて探しています。
最近、派遣で官公庁の事務の仕事を見つけました。エントリーして、来週派遣会社に登録に行きます。官公庁の仕事は主に入力作業で私の希望の仕事です。
仕方ないのですが、時給が安く、ざっと1ヶ月に入ってくるお給料を計算すると私ひとり食べていくならなんとかやっていける感じです(現在は実家暮らし)
不況なので、何も収入がないよりはいいと思うので(失業保険は3ヶ月後に支給されます)とりあえずこの仕事をしてみるか、じっくり転職活動をしてもう少し条件の良い所を探すか迷っています。
長くなりましたがアドバイスを頂けると嬉しいです。
事務職自体があまり高給望める職種ではないと思いますよ。その中でも派遣で官公庁系は待遇いい方だと思いますが・・・。
それで暮らせないっていうなら、事務職外の仕事を視野にいれるしかないと思います。
質問です(>_<)
12月20日付けで妊娠を理由に退職した者なんですが、退職後すぐに退職証明書と年金手帳と源泉徴収の紙は郵送されてきたのですが、
離職票と被保険者証明書がまだ郵送されてきません。もしかして退職証明書と離職票の両方をもらうのは不可能なんですか?
旦那の扶養に入る為に退職証明書と被保険者証明書と年金手帳が必要で
失業保険の延長に離職票が必要らしく、来週から臨月に入るので少し焦ってます。
失業保険の延長はどちらにしろ1月21日以降の手続きなので大丈夫なんですが
旦那の扶養に入る手続きが終わらないと保険証ももらえないし出産一時金の手続きもできないため困ってます。
どなたかわかる方教えてください!
保健に関してですが、私の経験からお話します。

私の場合も、あなたと同様、被保険者証明書と離職票が無く、
どうしようと思いつつ とりあえず年金手帳と退職証明書、源泉徴収の紙と印鑑
を持って市役所へ行きました。(私の場合は 社会保険→国民健康保険の為)
けど、退職証明書しか無いんですが。。と言ったら、それだけ大丈夫でした。。
ただ、証明書自体持っていかれそうになったので、コピーでお願いしました。
とりあえず、”実際に存在する会社から、実際に退職した” という証明だけ出来れば良かったのかなー
と思います。

とりあえず、ある書類だけ持って役所に行ってみてはどうでしょう。。
それでダメと言われたら、会社に電話して、作ってもらう?しかないですが。。

離職票は、結局 かなり経ってから送られてきました・・・
年金・保健についての質問です

結婚を機に退職をして現在無職です。
ハローワークで求職手続きをして現在受給の待機中です。
旦那の扶養に入る事も考えたのですが
良い仕事が見つかり次第、再就職しようと思っていた事と
失業保険をもらおうとしている場合、旦那の会社の健康保険の場合
扶養には入れないようだったので、自分(個人)で国民年金・国民健康保険を納めています。

今更ながら疑問・不安になったのですが
こういった場合、失業保健をもらい始めるまでは
国民健康保険はともかく国民年金は扶養に入るべきだったのでしょうか?

それともどの様に納めるかは個人の自由というか、
支払い可能な場合、扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
などの理由で個人で納めてる人もいるのでしょうか?
一般的?な考えとしては、扶養に入れるのに入らないのは損なんでしょうか?

どうなんでしょうか?
「べき」とは思いませんが、
〉扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
第3号被保険者も保険料納付も同じ扱いです。
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。

さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってきますか?
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってくると聞いたんですが、どんな手続きをしたら良いのでしょうか?

2006年11月に結婚しまして、私は12月末で退職、2007年1月から自営業の主人の扶養に入りました。
2007年10月に出産、今、主人は2人の扶養家族がいることになります。

普段は、実家で所得税とか、年金とかは計算してお給料をもらってますが(隣町で別居生活です)、
2007年度分の住民税は、私たち夫婦へ納付書がきたので、2人分で30万ちかく、支払いました。

このような場合、どのような手続きをすると良いのでしょうか?
普通の会社員だと、職場で年末調整をしてもらえると思うのですが、
自営業のため、いままで親に任せていたようです。
しかし、保険とかの控除とか、いままで申請してなかったらしいです。

扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
だとしたら、その分だけ、確定申告?を自分たちでやったら良いのでしょうか?
私は2007年は、12月分の給料が10万円ほどと、失業保険が30万ほどの収入がありました。
がしかし、それ以外は主人の給料だけで、住民税が増えたのは、支払いがキツかったです。

分かりにくいかもしれませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
〉扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
返りません。
基本のキがお分かりではないようです。

……というか、そもそも誰の住民税の話?


・「扶養家族」という制度はありません。
税金では「扶養親族」です。配偶者なら「控除対象配偶者」です。

・扶養親族がいる場合、その年の所得に対する税額の計算の際に扶養控除が適用されますから税額が少なくなります。
その際、税を前払いしている場合には、差額が還付されます。

・サラリーマンの場合、所得税の天引きは「前払い」なので、精算があります。
自営の人の所得税は、申告後の支払いですので還付されません。予定納税は前払いですから、その場合は確定申告で精算されますが。

・住民税は、前年の所得に対する税です。
2007年度(平成19年度)の住民税は、2006年(平成18年)の所得に対する税ですから、控除の状況は2006年(平成18年)の状況によります。
2007(平成19)年12月31日時点の扶養親族の状況が適用されるのは2008(20)年度の住民税です。


・そもそも、ご主人は自営業(個人事業主)ではないでしょ?
「個人事業主である親御さんに雇われて給与を受けている人(給与所得者)」では?

「給料」をもらっていて、所得税が天引きされている、ということはそういうことですよ。

ご主人の税法上の立場を認識することから始めないと。
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