退職理由、失業保険についてアドバイスお願いします
よくある質問で申し訳ないですが退職理由についてのアドバイスがほしいので新しいトピックを立てました


今年の1月に社長のほうからミスが目立つので配置転換や勉強しなおすか、辞めるかみたいな感じで話を持ちかけられ、私自身も転職を考えていたので辞めるという話にまとまりました。
そのときに新しい人や年度末に向けて仕事が忙しいので、退職日については会社の都合にあわせるので失業保険がすぐでるように書類調整をしてほしいとお願いしました。
退職日が会社の〆日であった3/20に決まって仕事の調整はしたのですが、忙しいので一週間延長し3/28まで仕事をしました。

離職票なども年度の調整や新しい人の手続きがあるので用意できるのを待ってほしいとのことだったので、有給をつかい4/18まで待ちました。
あまりに遅いので昨日連絡し本日話をしたところ、職安に相談したら自己都合退職になるという話をされました。

前置きが長いですがここからが質問になります。

1 会社が職安に話したのは1月の話のようで、会「どうする?」私「では辞めます」という感じで相談したらしくこの場合は自己都合扱いになるのでしょうか?
会社の都合で退職日を調整中なのはまったく関係ないですか?
会社都合にしたいのは失業保険がすぐに欲しいのが理由なのですが…。
会社都合にする場合のアドバイスをお願いします。

2 自己都合退職の場合について質問です。
3/28~日が空いてますが、退職日を4/1にした場合は失業保険が給付される三ヶ月の日数には含まれますか?


わかりにくい説明で申し訳ないですがアドバイスお願い致します。
大変なご苦労をされたと思います。
早速ですが、返答させていただきます。
1・の場合は御自身が『辞めます』と言う意向を述べていますので、
会社都合ではなく自己都合となります。また会社の都合で退職日を調整するのは、引継ぎを必要とされる期間として認めら れます。
会社都合の退職扱いでは主なところ『解雇・リストラ』などが上げられますので、今回の場合は難しいでしょう。
2・退職日の問題ですが、4/18まで有給を使われているのならば、その日までは会社に勤務していたと解釈できます。
ですので、退職日は4/18であります。その日から3ヶ月後に失業保険が支給されます。
失業保険貰えますか?
今年五月一杯で退職しました。
失業保険の手続きに行き 説明会 認定日にも行きました。

ここからなのですが 五月から短時間 週20時間以内 一日四時間いないバイトをしています。
五月の収入約四万、六月は約六万、七月、八月は 七万位です。九月の給料は10万位です。
失業保険は月九万程。
先日しょくあんに行ったら今月の末が最後?の認定日で
11月の初めに10月の初めから月末迄?の分が支給されますと言われました。失業したのは実際六月からなのに支払われるのは10月分?なのですか?それとも遡って六月からの計算なのでしょうか?
勿論収入があった月は差し引きされますよね?
就活も きちんとして居ます。
12月に就職が決まったら どうなりますか?
あなたの年齢と退職理由等がわからないので推測になります。
基本手当の基本給付日数が90日で、就労したため就業手当扱いになり、その差額が先送りになって受給期間が2ヵ月延びたのではないですか?
12月に就職が決まっても受給は終了しているので何もなりません。

補足:やはり基本手当の基本給付日数が90日なので私の推測通りのようです。
失業保険について詳しく知りたいです。

自己都合により退職し、失業保険の給付制限中です。
9/25に手続きを済ませましたので需給は3ヶ月後の12月当たりかと思います。

給付制限中にアル
バイトをしようと思っておりますが、給付制限中でもハローワークに申請しなければいけないのでしょうか?
また申請した場合アルバイトの日数の制限があるんですよね?

1?2ヶ月じっくり考え、需給が始まる前には就職をと考えております。
初回認定日が分からないので正確ではありませんが、
給付開始は1月初旬~中旬かと思います。

待機期間7日、給付制限期間3ヶ月、初回認定日までのズレ
9/25+7日+30日×3=12/31
銀行営業日を加味して1/6週+初回認定日ズレ⇒1月初旬~中旬

給付制限中のバイトでもハロワに申請しなければいけないはず
なんですが、忘れました。
近々ハロワに行かれると思いますので、確認してみてください。

1日の労働時間が4時間以上である場合。
は失業認定申告書にバイトしたと記載するように書かれています。

更に、契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時
間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は、実際に
就労をしていない日を含めて就職しているものとして取り扱うとあ
ります。
要はバイトしたら、ほぼ就職したとみなされてしまいます。
不明な点はハロワにご確認ください。

就活は今すぐ始められることをお勧めします。
質問者さんのご年齢にもよりますが、多数の求人応募が必要に
なると推測します。
自身がどの業種に需要があるかを見極められることが、転職が
うまくいく秘訣にように思います。
最悪、人気のない職業を選択する決断に迫られることもあるかも
しれません。
交通事故の加害者です。被害者から生活費を請求されています。対応はどうすべきでしょうか?
当方は交通事故の加害者です。
過日、車道を斜め横断している歩行者に衝突してしまう人身事故を引き起こしました。


現時点では私の方の実況見分は終わっておらず、過失割合等も確定していません。
(保険会社担当者によると、夜道で幹線道路ということもあり、0:10とはなりにくいと仰っていました)
保険会社の担当者によると、被害者は打撲や擦過傷で全治3週間だそうです。


先日、被害者から直接連絡があり、当方に生活費を請求したいとの話を受けました。要旨は以下の通りです。
1)試用期間中だった会社を今回の事故で解雇になった
2)顔面に擦過傷があるため、再就職の面接を受けることができない
3)当面の生活が困難であるため、生活費を請求したいが、保険会社担当者はそれは対応できないと言われた
(勤務中であれば休業補償で対応できるが、現在働いていないならば難しいとの話だった)
4)もし払ってもらえるのなら、刑事罰は最低限で済むように警察に対し取り計らう


というものでした。希望された金額は、月収20万円×3ヶ月で60万円です。


まずは保険会社の担当者と打ち合わせることとして回答は保留にしています。
保険会社は休日なので、それまでに自分の中での考えを取りまとめておきたく、今回質問しました。


過失割合や事故の経緯はともかく、私自身が注意していれば未然に防げた事故と考えています。
可能であるならば、金銭面では最大限の誠意を見せていきたいと考えていますが、この希望をそのまま受け入れることに関しては抵抗を感じています。
特に恐怖感を感じているのは4)についてです。極めて露悪的に解釈するなら「払わないなら警察に厳罰を望む」と言っているように感じました。


私が現在感じている疑問点を列記します。
・会社都合での退職であるならば、失業保険は支給されないのか
・生活費として月20万円は適正な相場なのか
・全治3週間の診断で、3か月分の請求は適正なのか
(仮にすぐ再就職が決まっても、すぐに給与が払われるわけではないので適正と言えば適正?)
・仮に適正であったとして、このような請求は過失割合で減算できないのか(私の過失が7割であるなら、20万×70%=14万円といった具合)
・こうような請求に対し、保険会社は間に入ってはくれないのか


そして、私が現在考えている対応を列記します。
A)まずは平日を待って保険会社と相談。対応できないとの話であれば、自賠責の保険会社とも打ち合わせを行う
B)失業保険の受給の可否を確認する
C)(仮に賠償するとした場合)生活費20万円の内訳書を作成してもらう
D)(仮に賠償するとした場合)今後同様の請求をしないこと、警察に対し刑事罰を希望しない旨の念書を差し入れてもらう

D)については難しいかと個人的には考えています。
「俺を疑っているのか」と言われ心証を傷つける可能性がありますし、法的な拘束力もあるのか疑問であり、ローリスク・ハイリターンに感じるからです。


長くなりましたが、疑問点に思っていることを列記します。
・そもそも私が個人で賠償しなければならないのか(保険会社は生活費の交渉に介入できないのか)
・過失割合が確定するまでは回答を控えるべきか。こういったことに対し、過失割合は関係してくるのか
・仮に支払いを拒否し、警察に厳罰を望む旨の発言をされたとして、私の罰則に影響があるか
(罰金・免停は当然のこととして覚悟していますが、被害者の依頼で実刑等を求刑するような刑事裁判等に発展する可能性があるのか)
・最も怖いのは同様の請求を繰り返されることですが、どのように予防するべきか
・生活費の相場はそもそもどれぐらいなのか
・また、この他に現時点で取るべき対応策があればご教授下さい。
会社経営者です。補足を元に少し書き足しました。

従業員の事故などで色々と経験を積んでいます。

車道を夜間に斜めに横断していたので有れば、被害者の過失は20%~30%、どれだけ多くても40%位じゃないでしょうか?

基本的に保険会社は過失がはっきりするまではお金を出したがらないのですが、失業中であっても被害者の年齢から平均給与所得を算出し、仮払いする方法は有ります。但し、せっかく保険に入っているのですから絶対の自分のポケットマネーで払わないでください。月曜日まで待ちましょう。けど、人身の場合は保険会社によっては24時間相談に乗ってくれる場合が有るのですが調べてみましたか?

会社都合で退職金を貰っていたとしても事故の賠償は別ですから関係有りません。

4)の刑事罰の件ですが相手の意識が有る位ですから罰金刑で済むでしょう。相手が「厳罰を希望する」と言っても罰金が何万円か変わるかも知れませんが交渉によってそんなに変わるとは思えません。むしろ、そういう交渉をしてくると言う事は当たり屋の可能性すら感じられます。

実刑の可能性はあなたが飲酒して(25mm超える位)相手が重傷以上の場合でしょう。
飲酒していなくても死亡事故なら実刑は有ります。
ですが、相手にも過失が有り意識もしっかりしてるようですから実刑は無いと思いますよ。

示談交渉付の任意保険に入っていれば、1週間に1回位お見舞いに行き、お菓子や果物でも持って行って誠意だけは見せておきましょう。お見舞いに行った記録を検察官に見せる事も心象的に重要です(手帳で充分)
後は「出来るだけの事はさせて頂きます」と言うセリフ以外は言わない事です「出来ない事は出来ない」と同義語です。

後は保険会社に任せて自分の体調管理と仕事に集中される事が一番じゃないでしょうか?

全治3週間の診断って事はどこか骨折した?骨折が有ったら1か月とか2か月って書きますよ。
補足で圧迫骨折の疑い有りって事は古い骨折かも知れませんね。圧迫骨折は1年位じゃレントゲンで見ても化骨が形成されにくいのです。5年もたてば角に丸みが出るので判断出来ますが。。。医者の疑いって事は「骨折してない」場合が多いです。

でも、2週間の診断書で半年入院したやつも経験していますが、保険会社の弁護士に任せて完全無視しました。
どこから見ても当たり屋でしたからねえ(笑)
再就職手当と失業保険について質問させていただきます。

再就職手当を受け取った後、例えばその一週間後に会社をやめた場合、
失業給付金を受け取れるのでしょうか?

私は給付日数をほぼ90日残して新たに就職しました。
最初の認定日は5月2日くらいであったと記憶しております。

ご存知の方ご教示願います。
(所定給付日数-受給済み日数)×50%=再就職手当ですので、所定給付日数-受給済み日数-再就職手当受給日数=支給残日数と言う計算になりますので90日を残して再就職であれば45日の支給残日数の受給再開は可能です。
しかし、5月2日が認定日でそれから再就職されたとして就職日はいつですか?、まだ再就職手当は受取っていないのでは?
支給決定通知書が来ましたか?、退職日までに通知書がまだであれば再就職手当の支給を止めてもらえば、(所定給付日数-受給済み日数)=支給残日数がすべて受給可能になります。

※再就職手当の支給(振込)は就職日から約1ヶ月半後なので早ければ支給決定通知書は届いているのでは?、支給決定されれば、そのまま受給されても問題はありません。
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