在職中に鬱病になり、止めにパワハラを受け、躁うつ病になり1ヶ月の休職後、退職に追い込まれました。
現在の状態は『補助があれば通勤・勤務ができる。』であり、まともに働ける状態ではありません。
しかも、退職届をだしたとたんに厚生保険証を取り上げられてしまいました。このままでは通院もできません。
どうか、良きアドバイスを。
そして失業保険と休職中の傷病手当を受給できる事は可能でしょうか?又、4月で初診日より1年6ヶ月経つので障害年金2級を申請する予定ですが、失業保険と休職中の傷病手当の兼合いはどうなるのでしょうか?
3つとも受給出来るという都合の良い制度だとは考えてませんが。金銭及び生命に関わるので助けてください。
現在の状態は『補助があれば通勤・勤務ができる。』であり、まともに働ける状態ではありません。
しかも、退職届をだしたとたんに厚生保険証を取り上げられてしまいました。このままでは通院もできません。
どうか、良きアドバイスを。
そして失業保険と休職中の傷病手当を受給できる事は可能でしょうか?又、4月で初診日より1年6ヶ月経つので障害年金2級を申請する予定ですが、失業保険と休職中の傷病手当の兼合いはどうなるのでしょうか?
3つとも受給出来るという都合の良い制度だとは考えてませんが。金銭及び生命に関わるので助けてください。
1ヶ月休職した後に、現在はすでに退職しているという状況でよろしいでしょうか?
・傷病手当金(健康保険からの給付)について
在職中に1度も請求していないと退職後には請求できなかったはずです。健康保険を任意継続していれば、状況も違っていましたが・・・。
・失業手当(雇用保険からの給付)について
働ける状態の人に受給する資格がありますので、現状では労務不能な場合受給する資格がありません。
雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きをしておくと、今後求職できる状態に
なった時もらえるので、ハローワークで手続きしておくと良いですよ。
・傷病手当(雇用保険からの給付)について
求職中の人が、病気や怪我で就労が無理なときに出ます。これは障害年金とあわせて満額受給できます。
傷病手当金はもらえなさそうなので、ハローワークで傷病手当について相談してみては?
・保険証について
資格喪失した場合は、国民健康保険に加入します。役所で手続きします。
この時、精神保健福祉法第32条の手続きをしていない場合は聞いてみましょう。医療費の軽減ができます。
・傷病手当金(健康保険からの給付)について
在職中に1度も請求していないと退職後には請求できなかったはずです。健康保険を任意継続していれば、状況も違っていましたが・・・。
・失業手当(雇用保険からの給付)について
働ける状態の人に受給する資格がありますので、現状では労務不能な場合受給する資格がありません。
雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きをしておくと、今後求職できる状態に
なった時もらえるので、ハローワークで手続きしておくと良いですよ。
・傷病手当(雇用保険からの給付)について
求職中の人が、病気や怪我で就労が無理なときに出ます。これは障害年金とあわせて満額受給できます。
傷病手当金はもらえなさそうなので、ハローワークで傷病手当について相談してみては?
・保険証について
資格喪失した場合は、国民健康保険に加入します。役所で手続きします。
この時、精神保健福祉法第32条の手続きをしていない場合は聞いてみましょう。医療費の軽減ができます。
年金も自分が掛け続けたお金。失業保険も自分が払ったお金。
なぜ失業給付と厚生年金の両方支給されないんでしょうか?
なぜ失業給付と厚生年金の両方支給されないんでしょうか?
失業保険(正確には雇用保険です)は、失業したときの
「万が一」に備えてかけるものです。
払ったから支給されるものではありません。
一方厚生年金は、老齢という誰にでもくる状態に備えて
掛けるものです。障害や遺族もありますが、一般的には
老齢年金がメインだと思います。
年金は、仕事を辞めて収入がなくなっても、
今までと同じ生活ができるようにするため、に払われます。
一方雇用保険の基本手当は、失業したけどもう一度
仕事をするために求職活動をする人の生活保護のため、
に支給されます。
年金は、仕事を辞めて、老後を過ごす人のため。
基本手当は、次の仕事を探す人のため。
なので両方払うのは、適当ではない・・・という見解
らしいです。
本音は、60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金を
なんでもいいから理屈をつけて、
少しでも減らしたい、というところでしょうね。
「万が一」に備えてかけるものです。
払ったから支給されるものではありません。
一方厚生年金は、老齢という誰にでもくる状態に備えて
掛けるものです。障害や遺族もありますが、一般的には
老齢年金がメインだと思います。
年金は、仕事を辞めて収入がなくなっても、
今までと同じ生活ができるようにするため、に払われます。
一方雇用保険の基本手当は、失業したけどもう一度
仕事をするために求職活動をする人の生活保護のため、
に支給されます。
年金は、仕事を辞めて、老後を過ごす人のため。
基本手当は、次の仕事を探す人のため。
なので両方払うのは、適当ではない・・・という見解
らしいです。
本音は、60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金を
なんでもいいから理屈をつけて、
少しでも減らしたい、というところでしょうね。
失業保険の個別延長について
現在、妊娠出産を機に会社を退職し、90日間の失業保険需給中です。
妊娠出産が理由でも、個別延長給付を受けられるケースはあるのでしょうか?
コードは「33」です。
小さい子供がいるため、なかなか次の仕事がなく、ネットで調べてみても、
上記理由の個別延長給付を受けられるかについては、よくわからず
実際に経験した方はいらっしゃいますか?
現在、妊娠出産を機に会社を退職し、90日間の失業保険需給中です。
妊娠出産が理由でも、個別延長給付を受けられるケースはあるのでしょうか?
コードは「33」です。
小さい子供がいるため、なかなか次の仕事がなく、ネットで調べてみても、
上記理由の個別延長給付を受けられるかについては、よくわからず
実際に経験した方はいらっしゃいますか?
個別延長給付の対象者ではありません、33は特定理由離職者であり、特定受給資格者(会社都合退職)ではありません。
個別延長給付の対象は、特定受給資格者です。(特定理由離職者で個別延長対象は契約社員で退職した離職コード23のみ)
サイトで調べるより、ハローワークで電話で聞いた方が早いし、確実です。
個別延長給付の対象は、特定受給資格者です。(特定理由離職者で個別延長対象は契約社員で退職した離職コード23のみ)
サイトで調べるより、ハローワークで電話で聞いた方が早いし、確実です。
会社都合による退職での失業保険について教えて下さい。雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。
原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。
原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
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